配偶者ビザ申請|必要書類・収入の目安|立川の行政書士
SPOUSE VISA 元警視庁 入管法捜査員
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請サポート
立川・多摩地域/日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・国際結婚のビザ
配偶者ビザで不許可になる理由の多くは、書類が足りなかったからではありません。本物の夫婦であることが、審査官に伝わる形で説明されていなかったからです。婚姻届が受理されていても、それだけでは在留資格は与えられません。
偽装結婚などの入管法を、
捜査する側にいました。
だからこそ、本物の夫婦をどう立証すればよいかが分かります。
許可の見通し、必要書類、注意点をご案内します。オンラインでも対応します。
このページの内容
配偶者ビザの審査で見られている3つのこと
配偶者ビザの審査は、突き詰めると次の3点を確認する作業です。逆に言えば、この3点が資料で説明できていれば、許可の可能性は大きく上がります。
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1 婚姻の信ぴょう性 出会い方、交際期間、対面回数、連絡の履歴、家族への紹介、写真。これらが一貫した物語になっているかが見られます。 |
2 生計維持能力 夫婦が日本で安定して生活していけるか。収入だけでなく、預貯金、就労予定、親族の援助も含めた世帯全体で判断されます。 |
3 素行・在留状況 オーバーステイ歴、資格外活動、納税状況、届出義務の履行。過去にさかのぼって確認されます。 |
審査官は、皆さんの夫婦関係を疑っているわけではありません。しかし「提出された資料からしか判断できない」という制約の中で結論を出しています。実体があることと、実体があると伝わることは、別のことです。
配偶者ビザ申請で、こんな不安はありませんか(申請前・書類作成・審査中)
申請を考えるとき
▶収入がいくらあれば通るのか、誰に聞いても教えてもらえない
▶マッチングアプリで出会った。交際期間が短いと不利なのか
▶年齢差が大きい。それだけで疑われるのではないか
▶短期滞在で来日中に結婚した。一度帰国しないといけないのか
書類を作るとき
▶質問書に何をどこまで書けばよいのか分からない
▶スナップ写真は何枚必要なのか、どんな写真を出すべきか
▶単身赴任などで別居している。どう説明すればよいのか
▶過去の在留状況やオーバーステイ歴を、書くべきか迷っている
申請してから、結果が出るまで
▶入管から追加資料の提出通知が来たが、何を出せばよいのか
▶審査が長い。何か問題があったのではないかと不安
▶不許可になった。もう一度申請してよいのか分からない
ひとつでも当てはまるものがあれば、申請前に整理しておくべき論点があるということです。提出してからでは、直せることが限られます。
配偶者ビザの審査でつまずく3つのハードル
ハードル 1
「収入がいくらあれば通るか」に、明文の基準はない
最も多いご質問ですが、入管法にも公表資料にも、金額の基準は書かれていません。ネット上で見かける「年収◯◯万円以上」という数字は、各事務所ごとの経験則から出る数字です。
結局見られているのは、「この世帯は、日本で生活保護に頼らず暮らしていけるか」という点です。だから、収入額そのものも目安ではありますが、審査官を納得させられる説明の組み立てが必要です。
配偶者の収入が低くても、預貯金がある、外国人配偶者に就労予定がある、親族から援助がある、住居費がかからないといった事情を積み上げれば、生計の見通しは示せます。逆に、収入があっても住民税を滞納していれば、そこで評価が下がります。数字を見て諦める前に、世帯全体で何が言えるかを整理してください。
ハードル 2
質問書は、審査官が「矛盾を探すため」に読んでいる
日本人の配偶者等の申請では、質問書の提出が義務です。出会いから結婚までの経緯、紹介者の有無、親族の反応、同居開始日、夫婦間で使う言語などを書く書類です。
ここで多くの方が誤解されています。質問書は「事実を報告する書類」ではなく、「他の資料と突き合わせて検証される書類」です。捜査の現場でも、供述と客観証拠の食い違いこそが最大の手がかりでした。入管の審査でも同じで、質問書に書いた内容を一つ一つ裏付けするのが他の書類だと考えてください。
出会った時期が写真の日付と合わない。同居開始日が住民票と1か月ずれている。夫婦が使う言語を「日本語」と書いたのに、配偶者の日本語能力を示す資料がない。悪意のない記憶違いでも、審査官には矛盾として映ります。
ハードル 3
交際期間・年齢差・別居は、「不利な事情」ではなく「説明すべき論点」
交際期間が短い、年齢差が20歳以上ある、単身赴任で別居している。こうした事情があるだけで不許可になるわけではありません。これらは、審査官が「なぜですか」と問いたくなる論点だというだけです。
問題は、その問いに申請書類の中で先に答えているかどうかです。何も書かなければ、審査官は自分で推測するしかありません。推測の結果が「疑わしい」に傾けば、追加資料の要求か不許可の可能性が高くなります。
別居であれば、別居の理由、送金や生活費の負担、連絡の頻度、往来の記録、同居予定。聞かれる前に答えを用意しておくことが、そのまま許可につながります。
偽装結婚などの入管法の元捜査員が、本物の夫婦をどう立証するか
配偶者ビザの申請書類を作る作業は、捜査の逆をたどる作業とも言えます。何が疑われるのかを知っていれば、どこを埋めればよいかが分かってくるのです。
当事務所の代表は、警視庁で20年勤務し、うち10年間、入管法違反事件の捜査に従事しました。通訳人や捜査員として、偽装結婚事件での実態を、現場で見てきました。
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捜査 疑われるポイントを知っている 偽装結婚の捜査で最初に確認するのは、供述と客観資料のズレです。審査官が資料のどこを突き合わせるのかが、経験として分かります。 |
立証 記録から事実を組み立てる 断片的な資料を時系列に並べ、矛盾なくつなぐ緻密な作業をしてきました。これが、申請書類の組み立てに、そのまま直結します。 |
申請 入管業務専門 行政書士
開業以降、一貫して入管業務を専門にしていますので、変更や更新などのあらゆる場面にも対応します。 |
当事務所は、虚偽の説明や書類の作成には一切加担しません。実体のある夫婦関係を、事実のまま、伝わる形で整理する。それが仕事です。逆に言えば、事実がある限り、伝え方で結果が変わる余地は大きく残っています。
当事務所が行う6つのサポート
1許可の見通しと、論点の洗い出し
婚姻の信ぴょう性、生計維持能力、在留状況の3点を確認し、審査官が引っかかりそうな箇所を先に特定します。
2質問書の作成サポートと、資料との整合チェック
記載内容が住民票・戸籍・写真・通信履歴と食い違っていないかを、一つずつ突き合わせて確認します。
3理由書・交際経緯説明書の作成
交際期間、年齢差、別居など説明が必要な事情について、聞かれる前に答える資料を作成します。
4生計の見通しの組み立て
収入、預貯金、就労予定、親族援助、住居費を整理し、世帯として生活できる根拠を示します。
5審査中の追加資料への対応
入管から追加資料の提出通知が届いた場合、何を求められているのかを読み解いて対応します。
6不許可後の再申請、離婚・死別後の在留資格変更
不許可理由を確認したうえで、再申請の方針を組み立てます。離婚・死別後の在留資格のご相談もお受けします。
配偶者ビザ申請でよくある事例と、当事務所の対応
事例1:マッチングアプリで出会い、交際半年で結婚したケース
| 状況 | オンラインで知り合い、対面は2回、交際6か月で結婚して申請するケースです。近年、最も多いご相談の形です。 |
| 注意点 | 交際期間の短さと対面回数の少なさは、婚姻の信ぴょう性を慎重に確認される要素です。ただし、それ自体が不許可事由ではありません。 |
| 対応 | 通話・メッセージの履歴を月ごとの頻度で整理し、渡航記録、滞在中の写真、双方の家族への紹介の事実を時系列で並べます。「回数は少ないが、関係は継続的に深まっていた」という筋道を、資料で示します。 |
事例2:日本人配偶者が転職直後で、課税証明書に収入が出ないケース
| 状況 | 日本人配偶者がフリーランス、転職直後、または住民税非課税で、直近の課税証明書では収入を示せないケースです。 |
| 注意点 | 課税証明書は前年の所得を示す書類ですので、現在の収入状況と一致しないことがあります。これを説明しないまま提出すると、収入がないものとして評価されかねません。 |
| 対応 | 在職証明書、直近の給与明細、雇用契約書で現在の収入を示し、預貯金残高、外国人配偶者の就労予定、住居費の負担状況を加えて、世帯としての生活の見通しを組み立てます。 |
事例3:自分で申請して不許可になり、再申請を考えているケース
| 状況 | ご自身で申請したところ不許可となり、通知書を持って相談されるケースです。通知書には理由が簡潔にしか書かれていないため、何が問題だったのか分からないまま再申請を考えている方が多くいらっしゃいます。 |
| 注意点 | 理由を特定しないまま同じ資料で出し直しても、同じ結論になります。また、前回の申請内容は入管に記録として残っていますので、説明が変わると新たな矛盾になります。 |
| 対応 | 入管で不許可理由の説明を受けたうえで、前回提出した資料を全て確認します。前回の説明と整合させながら、足りなかった立証を補う形で再申請の方針を組み立てます。 |
これから申請する方、お気軽にご相談いただけます。
配偶者ビザ申請の料金
書類作成と立証方針の組み立てまで対応し、役所書類はご自身で取得していただく専門サポートプランと、住民票・課税証明・戸籍謄本などの取得まで当事務所が代行するおまかせプランからお選びいただけます。
| 申請の種類 | 専門サポートプラン 取得はご自身で |
おまかせプラン 取得代行込み |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 海外の配偶者を呼び寄せる場合 |
121,000円〜 | 143,000円〜人気 |
| 在留資格変更許可申請 他資格から配偶者ビザへ変更する場合 |
121,000円〜 | 143,000円〜人気 |
| 在留期間更新許可申請 同じ在留資格で期間を延長する場合 |
55,000円〜 | 77,000円〜 |
| 同時申請 本体と同時にお子様などを申請する場合・1名につき |
55,000円〜 / 1名 | |
※ 表示金額はすべて税込の基本報酬額です。
※ 交際期間が短い、年齢差が大きい、離婚歴がある、別居している、不許可歴があるなどの場合は、立証の難易度に応じて加算となることがあります。加算となる場合は、必ず着手前に金額を明示してからご依頼の判断をしていただきます。
※ 入管手数料、証明書の発行手数料、翻訳外注費用、出張・同行が発生する場合の交通費などは別途ご負担いただきます。
表示金額は基本料金です。
配偶者ビザは、ご夫婦の状況によって必要な説明や資料の量が変わります。初回相談時にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務に着手します。途中で勝手に追加請求することはありません。
難易度加算、オプションサービス、実費、お支払い方法まで掲載しています。
ご相談から許可までの流れ
1無料診断/相談(60分)
婚姻の状況、収入、現在の在留状況をお聞きし、許可の見通しと説明が必要な論点をご案内します。オンラインでも対応します。
2立証方針のご提示とお見積り
何を、どの資料で説明するのかを整理してお示しします。ご納得いただいてから着手します。
3必要書類のご案内・収集
取得先と取り方をご案内します。おまかせプランの場合は、役所書類の取得を当事務所が代行します。
4質問書・理由書・説明資料の作成
記載内容と客観資料の整合を一つずつ確認しながら作成します。ここが最も時間をかける工程です。
5申請・審査中の追加資料対応
追加資料の提出通知が届いた場合、何を求められているのかを読み解いて対応します。
6結果通知・在留カードの交付
許可後も、次回の更新時期や各種届出義務などチャットでご相談していただけます。
配偶者ビザとは|「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の違い
一般に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれる在留資格は、相手方の身分によって主に次の2種類に分かれます。どちらも入管法別表第二に定められた身分・地位に基づく在留資格です。
配偶者ビザの必要書類一覧(認定・変更・更新)
「日本人の配偶者等」の申請でおおむね必要になる書類です。入管が公表しているリストは最低限のもので、実際には事情に応じた説明資料を加えることが一般的です。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 婚姻を証する書類 | 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)/外国人配偶者の本国で発行された結婚証明書とその日本語訳 |
| 婚姻の実体を示す書類 | 質問書(入管の様式)/スナップ写真/通話・メッセージの履歴/渡航記録 など ※ ここが最も差の出る部分です |
| 生計に関する書類 | 日本人配偶者の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書/在職証明書/給与明細/預貯金の残高証明書/確定申告書の控え(自営業の方) |
| 居住に関する書類 | 世帯全員の記載がある住民票/賃貸借契約書または不動産登記事項証明書 |
| 申請書類 | 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書/在留期間更新許可申請書(いずれか)/写真1葉/身元保証書/返信用封筒(認定申請の場合) |
| 在留中の方が申請する場合 | パスポート/在留カード(提示) ※ 変更・更新申請で必要です |
| 事情に応じて追加する書類 | 理由書・交際経緯説明書/別居理由書と送金記録/前婚の離婚に関する資料/親族からの援助に関する資料 など |
※ 上記は代表的なものです。申請の種類(認定・変更・更新)、ご夫婦の状況、外国人配偶者の国籍によって必要な書類は変わります。最新の様式と必須書類は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
質問書の書き方|審査官が確認している5つのこと
質問書は、配偶者ビザの申請書類の中で最も結果を左右する書類です。ここに書いた内容が、他の資料と突き合わせて検証されます。「思い出せる範囲で書けばよい」という書類ではありません。
1出会いから結婚までが、無理なくつながっているか
いつ、どこで、どのように出会い、どう関係が深まったか。時期があいまいだったり、写真の日付と食い違ったりすると、そこが確認の対象になります。
2紹介者がいる場合、その人との関係
紹介者の氏名や関係を書く欄があります。ここは正直に書いてください。あいまいにすると、かえって疑念を招きます。
3双方の親族が、この結婚を知っているか
親族への紹介や交流の有無は、婚姻の実体を示す有力な材料です。親族と一緒に写った写真があれば、大きな意味を持ちます。
4夫婦の会話が、どの言語で成立しているか
意思疎通ができているかは、実体を判断する重要な要素です。「日本語」と書くなら日本語能力を示す資料を、通訳を介しているならその事情を書き添えてください。
5過去の婚姻歴・出入国歴との整合
前婚がある場合の破綻時期、来日の履歴。入管は過去の申請記録を持っています。不利に思えることでも、隠すのではなく説明する方が許可の可能性を高めます。
質問書は「夫婦で一緒に、記憶を突き合わせて」作ってください。
どちらか一方が記憶だけで書くと、必ずどこかに合わない箇所が生まれます。当事務所では、お二人からそれぞれお話を伺ったうえで、住民票・戸籍・写真・通信履歴と照らし合わせながら整えていきます。実は、この作業が最も大変なのですが、重要な部分なので、しっかり時間をかけてやります。
配偶者ビザに関するよくあるご質問
Q年収がいくらあれば配偶者ビザは許可されますか?
法令にも公表資料にも、金額の基準はありません。見られているのは「この世帯が日本で安定して生活していけるか」という点です。
収入が低くても、預貯金、配偶者の就労予定、親族からの援助、住居費の負担がないことなどを積み上げれば、生計の見通しは示せます。逆に、収入があっても住民税に滞納があると評価が下がります。金額だけで諦めないでください。
Q交際期間が短い、年齢差が大きい、別居している。不利になりますか?
いずれも、それ自体が不許可の理由になるものではありません。ただし、審査官が「なぜですか」と確認したくなる論点であることは確かです。
大切なのは、聞かれる前に申請書類の中で答えておくことです。何も説明がないと、審査官は推測で判断せざるを得ません。理由書や説明資料で先に答えを示すことで、印象は変えられるかもしれません。
Q短期滞在で来日中に結婚しました。そのまま配偶者ビザに変更できますか?
原則は、一度帰国して在留資格認定証明書を取得する流れになります。ただし、特別な事情があると認められる場合(特に、就労ビザへの変更ではなく配偶者ビザの場合)には、例外的に認められる可能性もあります。自己判断で在留期限を迎えてしまうと選択肢が狭まりますので、早めにご相談ください。
Q不許可になりました。もう申請できないのでしょうか?
再申請は可能です。ただし、不許可の理由を特定しないまま同じ資料で出し直しても、結論は変わりません。入管では不許可理由の説明を受けることができますので、まずそこから始めます。
注意すべきなのは、前回の申請内容が記録として残っている点です。説明が変わると新たな矛盾になりますので、まずは前回の資料をちゃんと整理してから整合させて、足りない立証を補うことが必要になります。
Q離婚・死別しました。そのまま日本に住み続けられますか?
すぐに帰国しなければならないわけではありません。ただし、14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。また、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないでいると、在留資格取消しの対象になり得ます(正当な理由がある場合を除きます)。
お子様の養育、就労、日本での生活年数などの事情によっては、定住者や就労系の在留資格への変更が考えられます。なるべく早めにご相談ください。
Q許可されましたが、在留期間が1年でした。何か問題があったのですか?
初回の申請や婚姻期間が短い場合、1年の在留期間が付くことは珍しくありません。問題があったとは限らないのでご安心ください。次回の更新に向けて、同居の実態、収入、納税、届出義務の履行を整えておくことで、より長い期間が付く可能性が高まります。
申請してからでは、直せることが限られます。
配偶者ビザは、提出した書類がそのまま記録として残ります。一度出した説明を後から変えることは、新たな矛盾を生むだけです。
交際期間が短い、収入が不安定、別居している、過去に不許可になった。こうした事情がある場合ほど、申請前に資料の組み立て方を検討する価値があります。
TAMAフロンティア行政書士事務所
