外国人雇用サポート|不法就労助長リスクを防ぐ|立川の行政書士
CORPORATE SUPPORT 元警視庁 入管法捜査員
外国人雇用の企業サポート
立川・多摩地区/不法就労助長罪のリスクを防ぐ在留管理体制づくり
外国人材の採用は、企業の成長に欠かせない選択肢になりました。一方で、在留資格の確認や雇用後の管理を誤ると、企業側が刑事罰を受けることがあります。しかも、それは「悪意があったかどうか」では判断されません。
外国人雇用のリスクは、
「ビザの話」と「労務の話」の両面にあります。
それを、取り締まる側から10年間見てきました。
採用前の確認、在留カードのチェック体制、顧問契約についてご相談いただけます。
外国人雇用をめぐる2つの制度変更(2027年の厳罰化と新様式の在留カード)
1. 2027年4月1日から、不法就労助長罪の罰則が引き上げられます
現在の「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)」から、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)」へ。令和6年改正入管法が、令和7年政令第340号により2027年4月1日に施行されます。
上限が5年になることの意味は、金額以上に重いものがあります。刑法上、執行猶予を付けられるのは3年以下の刑を言い渡す場合に限られるため、悪質と判断されれば実刑となる可能性が現実味を帯びます。さらに両罰規定により、法人にも罰金が科されます。
2. 2026年6月14日から、在留カードの様式が新しくなりました
出入国在留管理庁は、古いバージョンの「在留カード等読取アプリケーション」では新様式のカードを読み取れないため、アプリを新しいバージョンへ更新するよう案内しています。
また、失効情報照会は2026年1月5日にURLが変更され、2025年11月14日以降は読取アプリからも照会できるようになりました。採用担当者のスマートフォンに入っているアプリと、ブラウザのブックマークは、今のままで大丈夫でしょうか。
※ 制度は今後も変わります。当事務所では、顧問先企業に対して、こうした運用変更を都度お知らせしています。
外国人雇用で、こんな不安はありませんか(採用前・雇用中・退職時)
外国人雇用のリスクは、採用の瞬間だけではありません。採用前・雇用中・退職時の3つの場面すべてに、確認すべきことがあります。
採用するとき
▶面接で見せてもらった在留カード、本物だと言い切れますか
▶採用したい業務内容で、その在留資格のまま働かせて本当に問題ないのか分からない
▶前の会社と同じ在留資格なら、そのまま採用してよいと思っている
▶留学生アルバイトの週28時間を、他社での勤務時間まで含めて確認していない
雇用しているとき
▶人手が足りず、専門職で採用した社員に現場作業を手伝わせている
▶在留期間の更新を、本人任せにしている
▶配置転換や昇進のとき、在留資格との適合性を確認していない
▶在留カードは確認したが、確認した記録は残していない
退職・トラブルが起きたとき
▶外国人社員が退職したときの、会社側の届出を把握していない
▶社員が離婚した、逮捕されたなど、在留資格に関わる事情が起きたときの対応が分からない
▶入管や労働基準監督署から問い合わせが来たら、何をどう説明すればよいのか不安
ひとつでも当てはまるものがあれば、それはすでにリスクが発生している状態かもしれません。まずは現状を確認することから始めてください。
企業が不法就労助長罪でつまずく3つのハードル
外国人雇用で企業が処罰される事案には、共通するつまずき方があります。ほとんどは、悪意ではなく「知らなかった」「確認していなかった」ことが原因です。
ハードル 1
在留資格は「肩書き」ではなく、「実際にさせている仕事」で判断される
採用時に正しい在留資格を取得していても、その後の働かせ方が資格の範囲を外れれば、その時点で不法就労になります。
典型的なのが「技術・人文知識・国際業務(技人国)」です。専門的な知識を活かす業務が対象ですから、人手が足りないからと現場作業や単純作業を長期間させていれば、活動範囲外と判断されるおそれがあります。契約書の職種名ではなく、日々の実態が見られます。
配置転換、昇進、店舗異動、繁忙期のヘルプ。どれも社内では当たり前の判断ですが、外国人社員については在留資格の確認が必要な場面です。
ハードル 2
「知らなかった」は、法律上の言い訳になりません
不法就労助長罪には、過失があった場合も処罰されるという規定が置かれています(入管法第73条の2第2項)。つまり、「不法就労だと知らなかった」と述べても、確認を怠っていた事実があれば処罰を免れません。
ここで企業を守る唯一のものが、確認したという記録です。捜査で問われるのは「確認しましたか」ではなく、「何を、どうやって確認し、それはどこに残っていますか」です。記録がなければ、確認していなかったのと同じ扱いになりかねません。
ハードル 3
リスクは、刑事罰だけでは終わりません
特定技能などの受入れ機関には、出入国管理・労働に関する法令違反がないことが求められます。不法就労助長罪で処罰されると欠格事由に該当し、一定期間、新たな外国人の受入れができなくなる可能性があります。すでに在籍している外国人社員の雇用継続にも影響します。
加えて、報道による社会的信用の低下、取引先との関係、採用活動への影響。1名の確認漏れが、外国人雇用全体を止めることにつながります。
※ 2026年7月には、不法就労助長罪の処分歴を各業種の許認可の欠格事由へ追加するよう入管庁が関係省庁に要請する方針との報道もありました(報道段階の情報です)。
元入管法捜査員の行政書士が、外国人雇用のリスクをどう防ぐか
外国人雇用のリスクが見落とされるのは、担当する専門家が分かれているからです。ビザのことは行政書士、労務のことは社会保険労務士、そして取締りの実態は、誰も教えてくれません。
ところが、実際に問題になるのは「専門職で採用した社員に現場作業をさせていた」「留学生アルバイトが他社と合わせて28時間を超えていた」といった、在留資格と労務のどちらでもある領域です。ここが、いちばん抜けやすい。
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取締り 元警視庁 入管法捜査員 警視庁で20年勤務し、うち10年間、入管法違反事件の捜査に従事。何が立件され、企業のどこに過失が認定されるのかを、現場で見てきました。 |
労務 外国人雇用管理主任者 労働時間、職務内容、配置転換。入管法の観点から、日々の労務管理に潜む資格外活動のリスクを確認します。 |
申請 入管業務専門 行政書士 在留資格の該当性判断から、認定・変更・更新の申請書類の作成まで。採用したい人材を、適法に迎える方法を組み立てます。 |
この3つを一人で見るからこそ、「申請は通ったのに、働かせ方で違法になっていた」という事態を防げます。ビザを取ることがゴールではなく、その後も適法な状態を保ち続けることが目的です。
当事務所が行う6つのサポート
1在留カード確認シートの整備
券面・ICチップ・失効情報照会の3段階を、誰が確認しても同じ手順になるよう様式化し、記録として残せる形にします。
2採用前の適合性チェック
候補者の学歴・職歴と、貴社で任せたい業務内容が在留資格に合っているかを、採用を決める前に判断します。
3在留期限と届出の管理
更新時期を本人任せにせず、当事務所からお知らせします。住所変更・離職時などの届出も漏れなく確認します。
4配置転換・昇進時の再確認
職務内容が変わるときこそ、在留資格との適合性を確認する場面です。
5各種申請書類の作成
在留資格認定証明書交付申請、変更、更新、就労資格証明書交付申請まで対応します。
更新前の業務棚卸しも、この中に含みます。前回申請時の業務内容説明書といまのシフト表・職務分掌を突き合わせ、次の更新に耐えるかを確認します。必要であれば就労資格証明書で先に確認を取り、そのままでは難しい場合は業務設計の見直しからご提案します。
6年1回のコンプライアンス点検
在留カード、在留期限、届出、職務内容、労働時間を総点検し、改善点を報告書にまとめます。
外国人雇用でよくある事例と、当事務所の対応
事例1:専門職として採用した社員を、現場作業に配置していたケース
| 状況 | 技術・人文知識・国際業務で採用した外国人社員を、人手不足を理由に、工場ラインや店舗作業に長期間従事させていました。 |
| 注意点 | 単純作業が中心になると、在留資格の活動範囲外と判断されるおそれがあります。次回の更新が不許可になるだけでなく、企業側が不法就労助長に問われる可能性もあります。 |
| 対応 | 職務記述書と実際の業務割合を整理し、技人国のまま継続できるのか、特定技能など別の在留資格へ切り替えるべきかを判断します。切り替えが必要な場合は、その手続きまで対応します。在留期限まで余裕があれば、就労資格証明書で先に確認しておくこともできます。詳しくは配置も仕事も変えていないのに、次の更新で落ちるで解説しています。 |
事例2:在留カードを目視だけで確認していたケース
| 状況 | 応募者の在留カードを見て採用したものの、後日、偽造カードだったことが判明しました。 |
| 注意点 | 券面だけでは判別が難しい偽造カードもあります。また、失効情報照会だけでは、実在する有効な番号が不正に使われている場合を見抜けません。券面・ICチップ・失効照会の3つが揃って、はじめて「確認した」といえます。 |
| 対応 | 読取アプリによるICチップ確認と失効情報照会を採用フローに組み込み、確認日・確認者・確認結果を記録として保存する運用に変更します。この記録が、万一のときに企業を守ります。 |
事例3:在留期限の管理を本人任せにしていたケース
| 状況 | 在留期間の更新申請を社員本人に任せていたところ、申請を忘れたまま在留期限を過ぎてしまいました。 |
| 注意点 | 在留期限内に更新申請をしていれば、結果が出るまで一定期間は在留・就労が認められる場合があります。しかし期限を過ぎてからでは、この扱いは受けられません。企業側にも不法就労助長のリスクが及びます。 |
| 対応 | 在留期限を当事務所で管理し、更新の4か月前にお知らせします。申請の受付記録まで確認し、「申請中であること」を会社としても証明できる状態にします。 |
事例4:留学生アルバイトの就労時間を、自社分だけで見ていたケース
| 状況 | 自社でのシフトは週28時間以内に収めていましたが、本人が他社でも働いており、合計では大幅に超えていました。 |
| 注意点 | 資格外活動許可の上限は、すべての勤務先を合算して原則週28時間以内です。自社分だけの管理では足りません。 |
| 対応 | 毎月の自己申告書、シフト上限の設定、年次の収入確認を組み合わせ、無理なく確認できる仕組みを作ります。 |
現在の採用フローや在留期限の管理に不安がある場合は、早めの確認をおすすめします。
外国人雇用サポートの内容と料金
外国人雇用は、ビザが許可された瞬間がゴールではありません。継続的に確認すべきことがあるため、当事務所では月額制の顧問契約を中心にご案内しています。「今回の1件だけ」という場合は、スポットでのご依頼も承ります。ご相談ください
外国人雇用の顧問契約(3つのプラン)
| プラン | ライト | スタンダード おすすめ |
プレミアム |
|---|---|---|---|
| 月額(税込) | 33,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
| 想定規模 (目安です) |
外国人1〜3名 | 外国人4〜15名 | 16名以上/定期採用・特定技能の受入れ |
| ご相談 | 月1回程度 | 月3回程度 | 通常の顧問業務の範囲内で 回数制限なし |
| 在留期限の管理 | 更新4か月前に当事務所からお知らせ | 当事務所で一元管理・通知・準備の着手案内 | 左記に加え 四半期ごとのレビュー |
| 採用前の適合性チェック | 年5件まで | 通常の顧問業務の範囲内で 件数制限なし |
件数制限なし +面接同席 |
| 在留カード確認体制 | 手順書の提供 | 手順書の提供+カード画像確認 | 左記に加え カード現物確認、担当者向け研修 |
| 年次の点検 | — | 簡易コンプライアンス点検 年1回 | コンプライアンス総点検 年1回 |
| 外国人新入社員向け研修 | — | あり | あり |
| 制度改正のお知らせ | あり 一斉配信 |
あり 貴社に影響があるものを個別に連絡 |
あり 貴社に影響があるものを個別に連絡 |
| 申請報酬の割引 | 10% OFF | 15% OFF | 20% OFF |
外国人従業員の人数は、プラン選択の目安です。3名でも毎月採用がある企業と、20名在籍していて変動がほとんどない企業とでは、必要なサポートが異なります。在留資格の種類、採用の頻度、事業所数、必要な支援内容を確認したうえで、最適なプランをご提案します。
※ 価格はすべて税込です。
※ 企業からのご依頼では、貴社および対象となる方に必要書類をご用意いただく前提の料金です。役所書類の取得代行をご希望の場合は、別途お見積りします。
※ 月のご相談時間を超過した場合は、追加11,000円/時間を申し受けます。
※ 「回数制限なし」「件数制限なし」は、通常の顧問業務の範囲内でのご対応を指します。個別の書類作成、大規模な社内調査、緊急対応、複数拠点を対象とするプロジェクト業務は、別途お見積りとなる場合があります。
※ 労働・社会保険の手続きや就業規則の作成は、基本的に社会保険労務士の業務です。必要に応じて別の専門家をご紹介します。
顧問料は「高い」でしょうか。
ライトプランは年間396,000円です。一方で、不法就労助長罪の罰則は2027年4月から500万円以下の罰金まで引き上げられ、処罰されれば一定期間、外国人の新規受入れができなくなる可能性があります。確認体制を持つことは、コストではなく、事業を止めないための備えです。
ビザ申請のスポット依頼(1件ごとの料金)
| 手続きの種類 | 基本報酬 | 顧問契約の場合 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人材を呼び寄せる場合 |
110,000円〜 | 10〜20% OFF |
| 在留資格変更許可申請 留学生を採用する場合、他資格から就労ビザへ変更する場合 |
110,000円〜 | 10〜20% OFF |
| 在留期間更新許可申請 同じ在留資格のまま期間を更新する場合 就労資格証明書を取得済み・事情変更なしの場合は33,000円〜 |
44,000円〜 | 10〜20% OFF |
| 就労資格証明書交付申請 記載事項の確認のみ(勤務先も職務内容も変更なし) |
33,000円〜 | 10〜20% OFF |
| 就労資格証明書交付申請 現職の業務について該当性の確認を求める場合(配置転換・昇進など) |
66,000円〜 | 10〜20% OFF |
| 就労資格証明書交付申請 転職などの事情変更がある場合 |
88,000円〜 | 10〜20% OFF |
| 資格外活動許可申請 包括許可(個別許可は55,000円〜) |
16,500円〜 | 10〜20% OFF |
※ 価格はすべて税込の基本報酬額です。入管への申請手数料、証明書の取得費用、郵送費、交通費などの実費は別途ご負担いただきます。
※ 転職を伴う更新、職務内容の変更を伴う更新は、在留資格該当性を改めて立証する必要があるため、変更申請と同額となる場合があります。
※ 新設会社(直近の決算書がない企業)、赤字決算・債務超過の企業からの申請は、事業計画書の作成などが必要となるため、別途お見積り(加算)となります。
※ 高度専門職、企業内転勤、技能、介護など、他の就労系在留資格にも対応します。お気軽にご相談ください。
監理支援機関・登録支援機関の方へ
育成就労制度では、すべての監理支援機関に外部監査人の設置が義務付けられます。当事務所では、外部監査人への就任、監理支援機関の許可申請サポート、登録支援機関の運用整備にも対応しています。
ご相談からご契約までの流れ
1お問い合わせ
フォームまたはLINEから、24時間受け付けています。
2初回相談(60分・無料)
現在の外国人雇用の状況、採用のご予定、社内の管理体制をお聞きします。オンラインでも対応します。
3課題の整理とお見積り
いま対応が必要なこと、当面は様子を見てよいことを整理し、必要なサービスとお見積りをご提示します。
4ご契約・サポート開始
ご納得いただいてから着手します。顧問契約の場合は、初月に現状の棚卸しを行います。
外国人雇用に関するよくあるご質問
Q在留カードの確認は、どこまでやれば十分ですか?
券面の目視だけでは足りません。①券面(表と裏の両方。資格外活動許可は裏面に記載されます)、②在留カード等読取アプリによるICチップの読み取り、③失効情報照会。この3つを行い、確認日・確認者・確認結果を記録として残す運用をおすすめしています。なお、アプリでの読み取りは、必ずご本人の同意を得たうえで、目の前で行ってください。
Q前職と同じ在留資格を持っている人なら、そのまま採用して問題ありませんか?
同じ在留資格でも、自社で任せる職務内容が異なれば適合しない可能性があります。判断に迷う場合は、就労資格証明書の交付を受けておくと、次回の更新まで不安を抱えずに済みます。採用を決める前にご相談ください。なお、交付を受けたあとに事情が変わっていなければ、次回の在留期間更新は33,000円〜でお受けします。制度の詳細は就労資格証明書は取るべきか、取らなくていいかをご覧ください。
Q更新申請中に在留期限を過ぎてしまっても、働かせて大丈夫ですか?
在留期限内に更新申請をしていれば、結果が出るまで一定期間、引き続き在留・就労できる場合があります。ただし期限を過ぎてから申請した場合は、この扱いを受けられません。受付票など、申請中であることを示すものを会社としても保管してください。
Q外国人社員が退職したとき、会社側の手続きはありますか?
ハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です。また、社員本人にも、離職から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務がある場合があります。退職時にご本人へ案内しておくと、後々のトラブルを防げます。
Q外国人社員が逮捕された、離婚した、という連絡がありました。会社は何をすべきですか?
まず、事実関係を正確に整理することが最優先です。そのうえで、在留資格にどう影響するのか、雇用を継続できるのか、届出が必要かを確認します。刑事事件そのものの対応は弁護士の業務となりますので、必要に応じて弁護士をご紹介します。当事務所は、在留資格の面から会社としての対応を整理します。
Qすでに問題があるかもしれません。それでも相談してよいですか?
ぜひご相談ください。問題が見つかったときほど、対応の順序と速さで結果が変わります。当事務所は、虚偽の説明や書類の作成には一切加担しませんが、いま取り得る最善の対応を一緒に考えます。放置することが、いちばん危険です。
Q外国人はまだ1人だけです。顧問契約は必要でしょうか?
1人でも、確認すべきことは同じです。むしろ人数が少ない企業ほど、担当者が他業務と兼務していて、制度変更の情報が届きにくい傾向があります。まずはライトプランからお試しいただき、採用が増えた段階で切り替えることもできます。
外国人雇用で大切なのは、採用後の管理です。
①在留カードの3段階確認と記録、②実際の業務と在留資格の適合性、③在留期限と届出の管理。この3点を社内の運用に組み込むだけで、不法就労助長のリスクは大きく下がります。
外国人雇用の管理体制、採用前のチェック、顧問契約について、お気軽にご相談ください。
TAMAフロンティア行政書士事務所
