代表挨拶(毛呂 敦)|立川・多摩のビザ申請・外国人雇用相談
初めまして。東京の多摩地区(ご相談場所は立川駅)で活動しています、行政書士の毛呂(もろ)です。
私は、外国人の在留資格・ビザ申請を中心とした入管業務を専門に取り扱っています。
なぜ数ある行政書士業務の中で、入管業務に力を入れているのか。その理由は、私の前職での経験にあります。
「知らなかった」で
人生が変わってしまう人を減らしたい
私は警視庁の警察官として約20年間勤務し、そのうちおよそ半分の期間を国際捜査官として入管法実務に携わってきました。
その現場で何度も目にしたのは、「もっと早く正しい知識や相談先に出会えていれば」と感じる方々の姿です。
CASE 1
劣悪な労働環境から逃げ出すしかなく、在留期限を過ぎてしまった外国人
CASE 2
外国人社員を雇用していたものの、在留カードの確認で問題に直面した企業
多くの場合、最初から問題を起こそうとしていたわけではありません。ただ、
● 日本の在留制度や雇用のルールを正しく知らなかった
● 早い段階で、正しく導いてくれる専門家に相談できなかった
それだけで、思い描いていた未来から道を外れてしまうことがあります。
前職の立場で私にできることは、起きてしまった事案に向き合うことでした。しかし、心の中ではいつも思っていました。
「もっと手前の段階で、正しい道筋を示せる人間がいれば、違う未来を選べたのではないか」と。
現場を知る経験が、申請サポートの力に
行政書士として携わる入管業務では、前職の経験が大きな強みになっていると感じます。
入管への申請は、単に定型の書類を揃えればよいというものではありません。
大切なのは、「なぜこの方に在留資格が認められるべきか」を、事実と資料に基づいて丁寧に説明することです。
事実を丹念に拾い上げ、必要な証拠を整理し、審査する側が納得できる形で申請書類を組み立てる。
これは、前職で経験した令状を請求する際の疎明と深く重なる部分です。
逮捕状や捜索差押許可状(いわゆるガサ状)を請求し、これが許可されるには、審査する側である裁判官を、書類と説明で納得させなければなりません。捜査機関側に疎明責任があるのです。ビザ申請もこれと非常によく似た構造であると私は感じています。
このような経験を生かして、今度は、外国人が正しく日本で在留するためであったり、企業が正しく外国人材を雇用できるために自分にしかできないような貢献をしたい。それが、私が入管業務を専門分野にした理由です。
THREE PERSPECTIVES
当事務所が大切にしている三つの視点
この三つの視点を踏まえて、ビザ申請から外国人材定着まで
丁寧にサポートします。
教科書通りの手続きに終わらない、実務の急所を押さえたサポートができることが、当事務所の強みです。
堂々と日本で暮らし、働ける未来へ
お客様が置かれている状況は、一人ひとり異なります。足りないものがあるなら、抜け道を探すのではなく、正面から向き合う。
そして、どのようにすれば正しい形で在留できるか、安心して雇用できるかを一緒に考え抜く。
外国人の方には、安心して日本での生活やキャリアに向き合っていただきたい。企業の皆様には、制度を正しく理解したうえで、安心して外国人雇用に取り組んでいただきたい。
それが、私の願いです。
「知らなかった」で人生が変わってしまう人を、
一人でも減らすこと。
日本で夢に向かう外国人の方と、その力を必要とする企業の皆様が、
安心して前に進めるよう全力でサポートすること。
それが、入管業務専門の行政書士としての信念です。
プロフィール
TAMAフロンティア行政書士事務所 代表
TAMAフロンティア行政書士事務所
