監理支援機関の外部監査人|育成就労の許可申請|立川の行政書士
SUPERVISING ORGANIZATION 元警視庁 入管法捜査員
監理支援機関の外部監査人・許可申請サポート
育成就労制度への移行支援/登録支援機関(特定技能)の運用整備にも対応
外部監査人は、もう決まっていますか。
育成就労制度では、すべての監理支援機関に外部監査人の設置が義務付けられます(育成就労法第25条第1項第5号)。就任承諾書などは許可申請の添付書類ですから、外部監査人が決まらなければ申請そのものを出せません。2027年4月1日の施行日から事業を続けるには、2026年9月30日までの申請が強く推奨されています。
外部監査人は、
事業を続けるための味方です。
潰すための監査ではなく、続けるための監査を。
摘発される前に、私がお伝えします。
元警視庁の入管法捜査員として20年勤務し、うち10年間、入管法違反事件の捜査に従事しました。監理団体や受入企業が、どこでつまずき、何を指摘されるのかを現場で見てきた人間です。だからこそ、問題が外から指摘される前に、内側から気づける体制をご一緒につくりたいと考えています。
許可申請のスケジュール、必要書類、就任の可否についてご相談いただけます。
育成就労制度で、外部監査人の扱いはこう変わりました(技能実習との3つの違い)
技能実習制度は育成就労制度へと移行し、監理団体は監理支援機関となります。許可制である点は変わりませんが、外部からの監視の仕組みは大きく強化されました。なかでも実務への影響が大きいのが、次の3点です。
変更点 1
外部監査人の設置が、すべての監理支援機関に義務化されました
技能実習制度では、外部役員を置くか外部監査人を置くかを選べました。育成就労制度では「指定外部役員」の仕組みが廃止され、外部監査人の設置が一律の許可要件になります。社内の役員による自己点検では要件を満たせません。
変更点 2
外部監査人に、「専門性」と「外部性」が求められるようになりました
養成講習の受講義務などは同じですが、新しいのは、「誰がなれるか」の部分です。技能実習制度の外部監査人に、資格そのものの要件はありませんでした。外部性を満たし、講習を修了していれば就任できたのです。育成就労制度では、弁護士・社会保険労務士・行政書士など、育成就労法・入管法・労働関係法令についての専門的な知見を有する者であることが求められます。あわせて、育成就労実施者と密接な関係を有しないこと、送出機関や他の監理支援機関の役職員でないことなど、外部性が問われる範囲も広がりました。
変更点 3
変わるのは「回数」ではなく、求められる監査の「質」です
3か月に1回以上の確認、年1回以上の同行監査、報告書の作成。この枠組み自体は、技能実習制度と変わりません。
変わるのは、その1回に求められる中身です。育成就労制度では確認の方法が細かく定められ、機構による実地検査も厳格になることが見込まれます。全項目に「なし」と丸を付けただけの報告書しか備えていなければ、外部監査が機能していなかったこと自体が体制不備として監理支援機関に跳ね返ります。
外部監査人の4つの要件、なれる人・なれない人の一覧、業務の中身は、こちらで詳しく解説しています。
【2027年施行】育成就労の外部監査人とは|要件・可否一覧・業務内容 ▶
監理支援機関の許可申請スケジュール(2026年9月30日が目安)
現在、技能実習の監理団体として活動されている場合でも、育成就労制度のもとで事業を続けるには、改めて監理支援機関としての許可を受ける必要があります。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2026年4月15日 | 施行日前の許可申請(事前申請)の受付が開始されました。 |
| 2026年8月31日 | 外国人技能実習機構は、この日までに受け付けた申請の一部について、2027年3月に許可証を郵送することがあると案内しています。すべての申請が対象となるものではなく、許可の時期を保証するものではありません。 |
| 2026年9月30日 | 施行日から事業を開始したい場合の申請期限の目安。全国の監理団体が一斉に申請するため、審査の集中・長期化が見込まれています。 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度が施行されます。あわせて不法就労助長罪の罰則も引き上げられます。 |
外部監査人が決まっていないと、就任承諾書などの添付書類が揃わず、申請を出すことができません。逆にいえば、外部監査人さえ確保できれば、申請準備は一気に進みます。まずはご相談ください。
許可の6つの要件、常勤役職員の人数、法定費用106,600円の内訳、つまずきやすい6点は、こちらで詳しく解説しています。
監理支援機関の許可申請|6つの要件・費用・2026年9月30日の目安 ▶
安い監査、ゆるい監査が、いちばん高くつきます
外部監査人を探すとき、本音としては迷いがあると思います。要件は満たしてほしい。けれど、いきなり厳しい指摘を並べられて、許可や事業運営を危うくされても困る。費用も抑えたい。
その気持ちは分かります。ただ、技能実習制度の時代に何が起きていたかを振り返ると、答えははっきりしています。監査を受ける側が監査人を選び、報酬を払うという構造のもとで、詳しく見る監査人より、緩く見る監査人が選ばれてきました。その結果できあがったのが、チェック欄すべてに「なし」と丸が付き、総合講評が「問題なし」の一行で終わる外部監査報告書です。
育成就労制度では、その報告書が機構の実地検査でそのまま読まれます。「毎回すべて問題なし」という書類が並んでいれば、検査官が疑うのは受入企業ではありません。外部監査が機能していない監理支援機関そのものです。安く形式だけ整えた監査は、機関と受入企業を守るどころか、いちばん危険な状態に置きます。
外部監査は、機構の実地検査の「予行演習」です
外部監査人が厳しく見ることと、監理支援機関を追い込むことは、まったく別のことです。むしろ逆で、外部監査は、年に数回だけ、味方に厳しく見てもらえる機会です。ここで出た指摘は、処分にはなりません。改善のチャンスとして残るだけです。
同じ不備を、先に外部監査人に見つけてもらうのか。機構の実地検査で初めて突きつけられるのか。この違いは、そのまま事業の存続を分けます。
| 場面 | 形式だけの外部監査 | 予行演習としての外部監査 |
|---|---|---|
| 監査当日 | チェック欄に丸を付けて終わる | 帳簿・設備・運用を実際に確認し、担当者から話を聴く |
| 報告書 | 「問題なし」の一行、自由記述欄は空欄 | 指摘事項・根拠となる条文・具体的な改善案を記載 |
| 監査と監査の間 | 何も変わらない | 指摘を直し、直した記録が残る |
| 機構の実地検査 | その場で初めて不備を指摘され、外部監査の形骸化まで問われる | 指摘済み・改善済みの状態で受けられる |
| 結果 | 改善命令・許可の取消しのリスク | 事業を続けられる |
外部監査人は、監理支援機関を取り締まる人ではありません。
同じ制度の中で、一緒に事業を続けていくための同志だと考えています。
なれ合いの監査は、監理支援機関自身をいちばん危険にさらします。
当事務所の監査スタンス
1厳しく見ます。それが、機構の検査を通るいちばんの近道だからです
帳簿、設備、記録、実際の運用まで確認します。見落としを減らすことが、そのまま監理支援機関を守ることになると考えています。
2指摘は、必ず「根拠」と「直し方」をセットで出します
なぜ問題なのか(どの条文・基準に照らして問題か)と、どう直せばよいのか(現実的な代替案)を、必ず一緒にお示しします。指摘だけを置いていくことはしません。
3事実確認は丁寧に行います。ただし、確認した事実は書きます
見えた事象が、記録の不備なのか、運用の問題なのか、単なる説明不足なのかは、話を聴かなければ判断できません。ですから、その場で結論を決めつけず、必ず事実を確かめます。これは書かずに済ませるための手続ではなく、事実を正確に書くための手続です。これが監理支援機関と実施者、外部監査人である私自身を守ることになるのです。
4書いたうえで、立て直しまで一緒に考えます
記載すべきことを書かない外部監査人は、機関を守っているようで、実は最大のリスクです。書くべきことは書く。そのうえで、次の監査までにどう直すかを一緒に組み立てる。これが当事務所の役割だと考えています。
外部監査人として、当事務所ができること
13か月に1回以上の定期確認(年4回)
役員・監理支援責任者等からの聴取、帳簿の閲覧、設備の確認を行い、法定の書面を作成・提出します。指摘事項がある場合は、根拠と改善案まで含めてご報告します。
2年1回以上の実地監査への同行
育成就労実施者に対する監査に同行し、現場での確認方法や記録の残し方まで含めて見ます。受入企業側の運用に踏み込めるのが、この同行監査です。
3期中のご相談(外部監査業務に関するもの)
監査と監査の間に判断に迷う場面が出てきます。「この対応でよいか」を、その場で確認できる相手がいることに意味があります。年間契約には、外部監査業務に関する期中のご相談が含まれます。
4受入企業側のリスクの見立て
在留資格と実際の業務内容のずれ、在留カード確認の記録、資格外活動。入管法違反事件の捜査で実際に問題になってきた点を、受入企業の目線でも確認します。
なお、実地での確認を省略することはできません。帳簿を事前に電子データで共有して効率化することはできますが、オンラインだけで外部監査を完結させることはできないとされています。「年5回、実際に足を運ぶ」ことが前提の業務です。
外部監査人の就任をお受けできないケース
外部監査人は「外部性」が生命線です。次に当てはまる場合は、ご期待に沿えないことがあります。あらかじめお伝えしておきます。
▶当事務所が顧問契約を結んでいる企業が、傘下の育成就労実施者に含まれる場合
▶監理支援機関の構成員である企業やその役職員と、当事務所に密接な関係がある場合
▶監理支援機関の役員・職員と、当事務所に親族関係その他の密接な関係がある場合
▶その他、外部性が担保されないと判断される事情がある場合
お断りする可能性をあらかじめ明示しているのは、後から外部性を疑われて許可に影響が出ることを避けるためです。判断に迷う関係性がある場合ほど、早い段階でご相談ください。
監理支援機関の許可申請サポート
外部監査人の選任だけでなく、許可申請そのものもお引き受けします。申請書類の作成、添付書類の整理、監理支援体制・支援計画の点検、外国人育成就労機構とのやり取りまで、一連の流れをサポートします。
プランは2つに分かれます。違いは書類の量ではなく、申請前に足りていない体制を、誰が設計して整えるかです。すでに監理団体として体制が整っている場合はベーシックプラン、規程や費用設計から見直しが必要な場合は体制整備フルサポートとなります。
1現状の棚卸しと、許可要件の適合診断
現在の監理団体としての体制を確認し、育成就労制度の許可要件に照らして不足を洗い出します。
2申請書類の作成と添付書類の整理
外部監査人の概要書・就任承諾書を含め、必要書類を漏れなく揃えます。
3申請後の照会・追加資料への対応
審査の集中が見込まれるため、照会への対応の速さが結果を左右します。ご契約時に確認した事実と申請内容にもとづく照会・補正対応は、許可・不許可等の処分まで料金に含みます。ベーシックプランも同じ取扱いです。
登録支援機関(特定技能)の方へ
登録支援機関には、外部監査人の設置義務はありません。一方で、支援計画の適正な実施、定期届出・随時届出、支援実施状況の記録など、継続的に求められる事務は少なくありません。担当者の異動や増員のたびに運用が揺らぐ、というご相談をいただくことがあります。
こんなご相談に対応します
▶支援計画の内容と、実際の支援実施状況にずれが生じていないか点検してほしい
▶定期届出・随時届出の運用を、担当者が替わっても回る形に整えたい
▶受入企業から、在留カード確認や資格外活動について質問を受けたときに答えられるようにしたい
▶2027年4月の制度改正に向けて、いま何を準備すべきか整理したい
登録支援機関向けのサポートは、内容によって工数が大きく変わるため、お話をうかがったうえで個別にお見積りをご提示します。継続的な確認をご希望の場合は、月額制の顧問契約もご用意しています。
外部監査人・許可申請サポートの料金
技能実習制度の時代、外部監査人の報酬は年間30万円前後が一つの目安でした。育成就労制度では、確認すべき事項が具体化され、機構の実地検査に耐えられる水準の確認が必要になります。当事務所は、その水準の監査を実際に行うことを前提に料金を設定しています。年5回の実地対応と報告書作成をきちんと行えば、極端に安い金額にはなりません。逆にいえば、極端に安い見積りは、何かを省いていることの表れです。
外部監査人(年間契約がおすすめです)
| プラン | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 年間契約プランおすすめ 1事業所あたり・契約期間1年 |
330,000円/年 または30,000円/月 |
法定の年5回(定期確認4回+同行監査1回)/報告書の作成・提出/指摘事項の根拠と改善案の提示/制度改正情報の提供/外部監査業務に関する期中のご相談 |
| スポット:定期確認 3か月に1回の法定確認 |
66,000円/回 | 遂行状況の確認と報告書の作成 |
| スポット:同行監査 年1回以上の実地同行 |
88,000円/回 | 育成就労実施者への監査に同行し、報告書を作成 |
※ 料金はすべて税込、監理支援事業所1か所あたりの金額です。
※ スポットで法定の年5回をご依頼いただくと合計352,000円となり、年間契約のほうが22,000円お得です。期中のご相談も含まれます。
※ 期中のご相談は、外部監査業務に関するものが対象です。監理支援業務そのものの代行や、日常の帳簿の作成は含まれません。
※ 複数の事業所がある場合は、所在地、訪問日程および傘下の育成就労実施者の数を踏まえて個別にお見積りします。
※ 追加の同行監査をご希望の場合は、88,000円/回で承ります。
※ 遠方への出張が必要な場合の交通費・宿泊費は実費でご負担いただきます。
監理支援機関の許可申請サポート
| サービス | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 簡易診断・初回相談 60分・オンライン可 |
無料 | 現状をうかがい、許可申請を進められるかの暫定判断、主な不足事項、必要なプランとスケジュールをお伝えします |
| 書面による詳細診断 任意・ご希望の場合のみ |
55,000円 | 規程・決算書・役職員関係資料まで確認し、要件ごとの適否、改善事項、優先順位、工程を書面でお渡しします |
| ベーシックプラン 体制が整っている団体向け |
330,000円 | 申請書類の作成から提出、処分までの照会・補正対応まで |
| 体制整備フルサポートおすすめ 規程・費用設計から整える |
495,000円 | ベーシックの全業務に加え、体制診断・規程の新規作成・監理支援費表の設計・許可後の初期運用確認まで |
※ 詳細診断をご利用の後、30日以内に許可申請をご依頼いただいた場合は、55,000円を報酬に全額充当します。
※ ベーシックプランは、事前の確認で許可要件を満たしていることを確認できた団体に限りご案内しています。
2つのプランの違い
| サポート内容 | ベーシック | フルサポート |
|---|---|---|
| 許可要件の確認 | ○ | ○ |
| 申請書・監理支援事業計画書等の作成 | ○ | ○ |
| 添付書類の確認・提出 | ○ | ○ |
| 審査中の照会・補正対応 | ○ | ○ |
| 規程・監理支援費表の新規作成 | — | ○ |
| 人員体制・事業所・運用方法の整備支援 | — | ○ |
| 許可後の初期運用確認 | — | ○ |
| 報酬(税込) | 330,000円 | 495,000円 |
ベーシックプランでも、許可・不許可の処分が出るまでの照会・補正対応を料金に含みます。申請を出した後で追加費用が発生するのではないか、というご不安はありません。
※ 外国語の翻訳、外国法令の確認、送出機関との交渉、法人の定款変更、労務・税務上の是正、個々の育成就労計画の認定申請および在留資格申請は、原則として別業務となります。
報酬とは別に、法定費用が必要です
監理支援事業所が1か所の場合、外国人技能実習機構の案内によれば、次の合計106,600円を申請者ご自身で納付する必要があります。
申請手数料 10,600円(収入印紙)
調査手数料 81,000円(機構への払込。別途システム利用料)
登録免許税 15,000円(麹町税務署または日本銀行へ現金納付)
したがって、標準的なご負担の総額は、ベーシックプランで436,600円、体制整備フルサポートで601,600円(いずれも証明書取得費・郵送料等を除く)が目安となります。納付済みの申請手数料・調査手数料は、申請を取り下げても還付されません。だからこそ、出す前の確認に時間をかけます。
許可申請と外部監査人をあわせてご依頼いただく場合
初年度の外部監査人報酬から55,000円を割引します。
体制整備フルサポート 495,000円 + 外部監査人 年間契約 330,000円 - 55,000円 = 770,000円
ベーシックプラン 330,000円 + 外部監査人 年間契約 330,000円 - 55,000円 = 605,000円
※ 許可申請の契約は処分をもって完了し、外部監査人の契約は別契約・別請求となります。理由は、下のよくあるご質問でご説明しています。
お見積りは、着手前に必ずご提示します。
表示料金は、既存の監理団体からの移行、監理支援事業所1か所、標準的な役員・職員構成を前提としています。複数の事業所、多数の役職員・送出機関、分野別の追加要件、体制が未整備である場合など、事情がある場合は、事前の診断のうえで個別にお見積りします。
ご契約前に、業務範囲、追加費用の有無および総額を書面で明示します。ご納得いただいてから着手し、お約束した範囲について途中で追加請求することはありません。
※ 料金はすべて税込です。
※ 申請手数料、調査手数料、登録免許税、公的証明書の取得費、郵送料、翻訳料、交通費等は別途必要です。
※ 育成就労制度は施行前であり、運用の詳細が今後具体化されます。施行後の実際の運用に応じて、報酬額およびサービス内容を見直すことがあります。
※ 改定を行う場合も、すでにご契約いただいている案件には、契約時にお示しした金額と業務範囲を適用します。
外部監査人・育成就労に関するよくあるご質問
Qこれまでは外部役員を置いていました。そのまま続けられませんか?
育成就労制度では「指定外部役員」の仕組みが廃止され、外部監査人の設置が一律の要件となります。社内の役員では要件を満たせませんので、外部の有資格者を選任する必要があります。
Q監査の回数は技能実習のときと同じですよね。何がそんなに変わるのですか?
おっしゃるとおり、3か月に1回以上の確認と年1回以上の同行監査という回数の枠組みは、技能実習制度と同じです。変わるのは、その1回に求められる中身です。育成就労制度は、技能実習制度で不正が続いたことへの反省を踏まえて設計されています。外部監査が形式に流れていたことも、その反省の対象です。回数だけ満たした報告書は、これからは「やっていない証拠」として読まれます。
Q指摘された内容は、そのまま報告書に書かれてしまうのですか?
はい。確認した事実は書きます。外部監査報告書は帳簿書類として備え付けられ、事業報告書に添付されて機構に届く書類ですから、見つけたことを書かないという運用はできません。当事務所が丁寧に行うのは「書くかどうかの相談」ではなく「事実の確認」です。記録の不備なのか、運用の問題なのか、説明が足りていないだけなのか。ここを取り違えたまま書けば、実態より重い記載になってしまいます。正確に書くために、必ず担当者から話を聴きます。
Qまだ許可申請の準備が終わっていません。今からでも間に合いますか?
2026年9月30日はあくまで「施行日から事業を開始したい場合の目安」で、法律上の締切ではありません。ただし、これを過ぎると審査が施行日に間に合わない可能性が高まります。まずは現状をうかがい、間に合わせるために何を優先すべきかを整理するところから始めましょう。
Q元警察官の方だと、監査が厳しすぎるのではないかと心配です。
目的が違います。捜査は「起きてしまったこと」を明らかにする仕事でしたが、外部監査人は「起こさないため」の仕事です。指摘は必ず根拠と改善案をセットでお出ししますし、事実確認も丁寧に行います。厳しく見ることと、追い込むことは別です。厳しく見てもらえる機会が年に5回あることは、機構の検査に向けたいちばんの備えだと考えています。
Q事業所が複数あります。料金はどうなりますか?
外部監査も許可申請の書類作成も事業所ごとに必要になるため、いずれも1事業所を標準としてお見積りします。事業所が複数ある場合は、所在地、訪問日程、傘下の育成就労実施者の数を確認したうえで、事前に金額をご提示します。遠方への訪問が必要な場合は、交通費を実費で申し受けます。
Q外部監査人の氏名は公表されるのですか?
許可申請の添付書類として提出され、監理支援機関の情報として扱われます。名前が残る立場である以上、形式的な確認で済ませることはできません。それは当事務所自身の責任にも直結します。
Q許可申請を依頼した行政書士が、そのまま外部監査人になっても問題ありませんか?
申請に関わった行政書士が外部監査人に就任すること自体は、直ちに禁じられているものではありません。ただし、就任後に監理支援業務そのものを代行してしまうと、自分が作った運用を自分で監査する状態になります。そこで当事務所では、許可申請の契約は処分をもって完了させ、外部監査人の契約は別契約・別請求とします。就任後にお受けするのは指摘と改善の助言までで、監理支援業務、日常の帳簿の作成、監査記録の代筆は行いません。是正のために大量の規程改定や書類作成が必要になった場合は、別の事務所をご案内します。
外部監査人選びは、早いほど選択肢が残ります。
全国で4,000近い監理団体が、同じ時期に外部監査人を探しています。要件を満たす有資格者の数には限りがあり、申請期限が近づくほど確保は難しくなります。まずは、就任が可能かどうかの確認だけでもお声がけください。
外部監査人の就任、許可申請、登録支援機関の運用整備について、お気軽にご相談ください。
TAMAフロンティア行政書士事務所
