在留資格の種類と一覧|変更・更新の手続き|立川の行政書士
VISA & NATURALIZATION 元警視庁 入管法捜査員
在留資格の種類と、手続きの選び方
立川・多摩地区/ビザ申請・帰化申請のご相談窓口
外国人の方が日本で暮らし、働くには、目的に合った在留資格(通称「ビザ」)が必要です。在留資格は全部で29種類あり、さらに「認定・変更・更新」という3つの手続きのどれに当たるかで、必要書類も審査の重点もまったく変わります。
このページでは、ご自身がどの在留資格の、どの手続きに当たるのかを整理できるようにまとめました。該当するページへ進んでいただければ、必要書類や料金まで確認できます。
入管の手続きは、この3つを順番に決めるだけです。
| 1 | どの在留資格か やりたいことに合う資格を選びます |
| 2 | どの手続きか 海外から呼ぶのか、今の資格を変えるのか、延ばすのか |
| 3 | いつ出すか 条件を整えてから出した方が、結果的に早いことがあります |
「自分はどれに当たるのか」だけでもお答えします。オンラインでも対応します。
このページの内容
在留資格の一覧(29種類)と、就労できるかどうか
在留資格は、入管法の別表第一と別表第二に定められています。大きな違いは次のとおりです。
| 別表第一 活動に基づくもの |
「日本で何をするか」で決まる資格です。決められた活動しかできません。仕事の内容が変われば、資格の変更が必要になることがあります。 |
| 別表第二 身分・地位に基づくもの |
「日本人と結婚している」「永住を許可された」など、その人の立場で決まる資格です。働く内容に制限がありません。 |
別表第一|活動に基づく在留資格(25種類)
| 区分 | 在留資格 | 就労 |
|---|---|---|
| 一の表 | 外交/公用/教授/芸術/宗教/報道 | 認められた活動の範囲で可 |
| 二の表 働くための資格 |
高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能/技能実習 | 認められた活動の範囲で可 |
| 三の表 | 文化活動/短期滞在 | 不可 |
| 四の表 | 留学/研修/家族滞在 | 原則不可 資格外活動許可があれば可 |
| 五の表 | 特定活動 | 指定された活動による |
2027年4月1日から「技能実習」は「育成就労」に変わります。
令和6年の法改正により、別表第一の二の表から「技能実習」が削られ、代わりに「育成就労」が入ります。施行は令和9年(2027年)4月1日です。
現在すでに技能実習中の方は、施行日以降も引き続き技能実習を行えるとされています。受入れ企業・監理団体の側は、移行の準備が必要です。詳しくは監理支援機関サポートのページをご覧ください。
別表第二|身分・地位に基づく在留資格(4種類)
この4つは働く内容に制限がありません。アルバイトも転職も自由で、業種も問われません。それだけに、審査は「その身分が本物か」「生活が安定しているか」に集中します。
| 在留資格 | 対象になる方 |
|---|---|
| 永住者 | 法務大臣が永住を認めた方。在留期限がなくなります |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として生まれた方 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、または日本で生まれて在留を続けているその子 |
| 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めた方(日系人、離婚後の定住、連れ子など) |
※ 出入国管理及び難民認定法 別表第一・別表第二に基づいて整理しています。「帰化」は在留資格ではなく、日本国籍を取得する手続きです。窓口も入管ではなく法務局になります(帰化申請のページ)。
認定・変更・更新はどう違う? 手続きの早見表
同じ「配偶者ビザ」でも、海外から呼び寄せるのか、日本にいる方が切り替えるのか、期限を延ばすのかで、手続きの名前も必要書類も変わります。ここを取り違えると、書類を集め直しになります。
| 手続き | こんなとき | 申請できる時期 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書 交付申請 通称「認定」 |
海外にいる方を日本に呼ぶとき。海外の配偶者を呼ぶ、外国から社員を採用する、家族を呼び寄せる場合です。 | 受入れの準備が整えば、いつでも |
| 在留資格変更 許可申請 通称「変更」 |
すでに日本にいる方が、別の資格に切り替えるとき。留学生が就職する、結婚して配偶者ビザにする、永住に切り替える場合です。 | 変更の事由が生じたときから、在留期限まで |
| 在留期間更新 許可申請 通称「更新」 |
今の資格のまま、期限を延ばすとき。職場も家族構成も変わっていなければ、いちばん通りやすい手続きです。 | 在留期間が6か月以上なら、満了のおおむね3か月前から |
| 永住許可申請 | 在留期限も就労制限もなくす手続き。審査が長く、別枠で考える必要があります。 | 条件が整っていれば、いつでも ※審査中に在留期限が来る場合は、別に更新申請が必要 |
| 資格外活動 許可申請 |
留学・家族滞在の方がアルバイトをするとき。週28時間以内が原則です。 | 変更・更新と同時に/働き始める前に |
| 帰化許可申請 窓口は法務局 |
日本国籍を取得する手続き。入管ではなく法務局が窓口で、審査の考え方もまったく異なります。 | 条件が整っていれば、いつでも ※法務局への事前相談から始まります |
どのくらいで結果が出ますか?
出入国在留管理庁は手続きごとに「標準処理期間」を公表しています。ただ、都心の出入国在留管理局(特に東京)では、その期間で結果が出ることはほぼありません。混雑の状況、申請の内容、追加資料の有無でも大きく変わるので、なるべく追加提出などがないようにすることが大事です。事前に、逆算して、いつまでに何をすべきかをご案内します。
在留資格認定証明書には、有効期間があります。
交付された認定証明書は、作成日から3か月間有効です(2022年8月1日以降に作成されたもの)。この間に現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得し、来日する必要があります。交付されてから安心して放置すると、失効してしまいます。
審査中に在留期限が来たらどうなる?(特例期間)
よくいただくご質問です。更新や変更を申請したのに、結果が出る前に在留カードの期限が来てしまった——このとき、不法滞在にはなりません。入管法に、はっきり書かれています。
入管法 第20条第6項
…申請の時に当該外国人が有する在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる
つまり、結果が出るまで、または在留期限から2か月まで、どちらか早い方までは日本にいられます。これを特例期間といいます。更新だけでなく、変更の申請にも同じ扱いがあります(第21条第4項で準用)。
ただし、3つ注意点があります。
① 期限内に申請していることが前提です。期限を過ぎてから申請しても、特例期間は使えません。
② 2か月を過ぎたら終わりです。結果が出ないまま2か月が経過すれば、在留できる根拠がなくなります。
③ 永住許可申請には、この特例期間がありません。永住の審査中に在留期限が来る場合は、別に在留期間更新の申請が必要です。ここを忘れる方が実際にいらっしゃいます。
状況から探す|こんなときは、どのページ?
在留資格の名前が分からなくても大丈夫です。今の状況から選んでください。
| 働く・雇う | |
| 転職した/外国人を採用した | 就労ビザ申請 企業の方は 外国人雇用の企業サポート |
| 引越し・転職の届出をしていない | 届出・働き方のルール 14日以内の届出・週28時間の考え方 |
| 結婚・家族 | |
| 日本人と結婚した/海外の配偶者を呼びたい | 配偶者ビザ申請 |
| 本国の妻・夫・子どもを呼び寄せたい | 家族滞在ビザ申請 |
| 子どもが高校を卒業して就職する | 家族滞在ビザ申請 定住者・特定活動の比較を掲載 |
| 離婚した/別居している | 配偶者・家族のビザ |
| この先の生活を考える | |
| 10年以上日本にいる/更新をやめたい | 永住ビザ申請 |
| 日本国籍を取りたい (韓国・朝鮮籍の方) |
帰化申請 |
| 急いだ方がよいこと | |
| 在留期限が迫っている | まずご連絡ください 残り期間で、できることが変わります |
| 交通違反をした/逮捕された | 交通違反・逮捕とビザ 青切符・不起訴・前科と申請書 |
ここに挙げていない在留資格(高度専門職・特定技能・技能・興行・特定活動・定住者など)についても、ご相談を承ります。当事務所で対応が難しい場合は、正直にお伝えし、可能な範囲で他の専門家をご案内します。
当事務所が扱う5つの分野
追加資料を求められた方・不許可になった方へ
審査の途中で、入管から追加の資料提出を求められることがあります(資料提出通知書が届く、オンライン申請では「追完待ち」と表示される)。これは不許可の予告ではありません。審査官が判断に迷っている点を、はっきり教えてくれている状態です。ここで何を出すかで、結果が変わります。
また、いったん不許可になった場合も、理由を確認したうえで再申請できることがあります。ただし、同じ書類をもう一度出しても結果は変わりません。何が足りなかったのかを整理する作業が必要です。
なお、すべての案件をお受けできるわけではありません。事情によっては、現時点ではどう頑張っても不可能なケースもありますし、時間を置いて条件を整えれば可能なこともあります。見通しが立たない場合は、その旨も正直にお伝えします。まずはご相談ください。
よくあるご質問
Q「ビザ」と「在留資格」は違うものですか?
別のものです。ビザ(査証)は、外国にある日本大使館・領事館が出す「入国してよい」という推薦で、在留資格は、日本に上陸したあと入管が与える「日本での立場」です。ただし日常会話ではどちらも「ビザ」と呼ばれています。このサイトでも、分かりやすさを優先して「ビザ」という言葉を使っています。
Q自分でも申請できますか?
できます。更新手続きで、転職も引越しもなく、税金も期限内に納めているようなケースではご自身で準備して申請する方もいます。特に専門家に頼む価値があるのは、在留資格の変更、転職直後、不許可歴がある、納付に遅れがある、婚姻の期間が短い、書類で説明しにくい事情があるといった場合です。
Q永住と帰化は、どちらを選ぶべきですか?
いちばんの違いは国籍です。永住は外国籍のまま在留期限がなくなる制度、帰化は日本国籍を取得して外国籍を離れる制度です。選挙権、パスポート、本国の財産や相続まで影響します。ご家族の事情も含めてご一緒に整理しますので、ご相談ください(永住/帰化)。
Q在留期限まであと1か月しかありません。間に合いますか?
最悪期限内に申請さえできれば、審査中に期限が来ても不法残留にはなりません(特例期間)。ただし、申請が1日でも過ぎればオーバーステイになってしまいます。残り期間が短いほど選択肢が減りますので、早めにご連絡ください。
お早めのご相談をおすすめします。
当事務所は、お一人おひとりに丁寧に対応するため、毎月の受任数に上限を設けています。在留期限が迫っている場合など、お急ぎの方は特にお早めにご連絡ください。
TAMAフロンティア行政書士事務所
