TAMAフロンティア行政書士事務所|立川・多摩のビザ申請・外国人雇用サポート

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永住ビザ申請|要件・年収の目安・必要書類|立川の行政書士

PERMANENT RESIDENCY 元警視庁 入管法捜査員

永住ビザ(永住許可)申請サポート

立川・多摩地区/申請できる時期の見極めから、立証資料の作成まで

2026年8月 最新情報

永住許可の要件が、これから大きく厳しくなります。

2026年8月4日、出入国在留管理庁が「永住許可に関するガイドライン」の改定案を公表しました。意見募集は9月3日まで。改定案では、世帯収入が日本人世帯の平均を上回る水準、将来の年金見込額、日本語能力CEFR・B1相当などが新たに求められる方向です。

しかも収入に関する要件は、2026年10月1日から適用が始まる予定とされています。永住をお考えの方は、今が判断のときです。

永住ビザは、在留期限も就労制限もなくなり、日本での生活基盤を安定させる在留資格です。一方で、審査では在留年数だけでなく、税金・年金・健康保険料を期限内に納めていたか、出国日数、収入の安定性、そしてご家族の納付状況まで細かく確認されます。

永住申請でいちばん大切なのは、
「いつ申請するか」の判断です。

急いで出して不許可になるより、整えてから出す方が、結果的に早いことがあります。

無料診断(60分)を申し込む

「今すぐ申請すべきか、待つべきか」だけでもお答えします。オンラインでも対応します。

【2026年8月】永住許可の要件はこう変わります(改定案の内容)

2026年8月4日、出入国在留管理庁が永住許可ガイドラインの改定案を公表し、9月3日まで意見募集が行われています。まだ「案」の段階ですが、施行時期まで示されているため、永住をお考えの方は内容を知っておく必要があります。

1. 収入の要件が「日本人世帯の平均を上回る水準」へ(2026年10月1日から)

独立生計要件について、申請者の世帯収入の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準にあることを原則とする方向です。

法務大臣の説明では、この収入に関する要件は令和8年(2026年)10月1日から適用が始まるとされ、しかも過去に遡って評価されるとされています。「これから収入を上げれば間に合う」という性質のものではありません。

2. 年金・日本語能力・配偶者特例の変更(2027年4月1日から)

改定案には、次の内容が盛り込まれています。いずれも令和9年(2027年)4月1日からの施行が予定されています。

・年金 将来受給できる年金の見込み額が新たな考慮要素になります。おおむね30年間厚生年金に加入していた場合の水準に達しているかが見られ、不足する場合は金融資産で補える方向とされています。

・日本語能力 CEFR・B1相当(自立した言語使用者のレベル)が求められる方向です。

・配偶者等の特例 日本人・永住者の配偶者の特例が、現行の「実体的婚姻3年以上+在留1年以上」から、「婚姻5年以上+在留3年以上」へ伸長される方向です。

・その他 日本の制度等の理解が乏しい場合、お子さんを義務教育期間に就学させていない場合なども、消極的に評価される方向です。

2027年3月31日が、一つの分かれ目になります。

改定案の多くは2027年4月1日からの施行予定です。そして在留期間「3年」を最長とみなす現行の取扱いも、2027年3月31日までとされています。

つまり、日本人配偶者の方も、在留期間が3年のままの方も、この日をまたぐかどうかで条件が変わります。ご自身がどちらの側にいるのか、早めに確認してください。

ただし在留期間「3年」については、2027年3月31日で一律に打ち切られるわけではありません。その時点で「3年」をお持ちの方には、持ち越しの規定があります(ハードル3で詳しく説明します)。駆け込みで急ぐ前に、まずご自身の在留カードの期限をご確認ください。

※ 上記は2026年8月4日に公表された改定の内容です。意見募集は同年9月3日までで、最終的な内容や施行時期は変更される可能性があります。当事務所では、確定次第あらためてご案内します。

今申請すべきか、無料で診断する

ご自身の状況で、改定前・改定後どちらが有利かをお伝えします。

永住申請の審査で見られている3つの要件

永住許可は、次の3つの要件で判断されます。ご自身がどこで引っかかりそうかを、まず把握してください。

要件1

素行が善良であること

法律を守り、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。前科、交通違反、在留状況が見られます。

要件2

独立の生計を営めること

公共の負担にならず、資産や技能から見て将来において安定した生活が見込まれること。改定案で最も厳しくなる部分です。

要件3

国益に合すること

原則10年以上の在留、公的義務の履行、最長の在留期間の保有など。実務で最も多くの方がつまずく要件です。

ガイドラインには、公的義務について「申請時点において納付済みであったとしても、当初の納付期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価する」と明記されています。「後から払ったから大丈夫」は通用しません。

永住申請で、こんな不安はありませんか

そもそも申請できるのか

年収がいくらあれば通るのか、誰に聞いても教えてもらえない

在留期間が「3年」のまま。5年にならないと申請できないのか

日本人と結婚している。10年待たなくてもよいと聞いたが本当か

2026年10月からの新しい要件に、自分は間に合うのか

過去に不安がある

年金や住民税を、うっかり期限を過ぎて納めた月がある

配偶者や子の納付状況まで見られると聞いて不安になった

出張や一時帰国が多く、出国日数が気になる

転職したばかり/収入の変動が大きい

申請してから、許可の後まで

審査が長い。審査中に在留期限が来てしまうのではないか

不許可になった。もう一度申請してよいのか

永住を取った後も、取り消されることがあると聞いた

当てはまるものがあっても、すぐに諦める必要はありません。大切なのは、納付履歴・出国日数・在留期間・収入を確認したうえで、「いつ申請するか」を決めることです。いま申請できなくても、数年でリカバリー可能なケースもあります。

永住申請でつまずく3つのハードル

ハードル 1

「納付済み」では足りない。期限内に納めたかを見られる

永住申請で最も多い不許可の原因が、ここです。ガイドラインには、「申請時点において納付済みであったとしても、当初の納付期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価する」と明記されています。

つまり、申請前にまとめて払っても、遅れて納めた事実は消えません。領収証書やねんきん定期便には、いつ納めたかが残ります。

対応は一つしかありません。今から期限内納付の実績を積み、確認対象期間から遅れが外れるのを待つことです。だからこそ、思い立った時点でご相談いただきたいのです。まず口座振替に切り替えるだけでも、将来の申請が守れます。

ハードル 2

ご本人だけでなく、ご家族の納付状況も見られる

意外に知られていないのが、この点です。ご自身の納付が完璧でも、扶養しているご家族に未納や期限後納付があれば、そこで止まります。

実際にあるのが、扶養に入れている配偶者の国民年金が未納だった、成人したお子さんの国民年金が学生納付特例の手続きをしないまま未納になっていたというケースです。ご本人は気づいていないことがほとんどです。

申請の準備を始めたら、まずご家族全員分の納付状況を確認してください。ここを見ずに申請すると、何年も待った申請が一度で終わります。

ハードル 3

在留期間「3年」の経過措置は2027年3月末まで。ただし「持ち越し」があります

永住申請には、現在、その在留資格で認められる最長の在留期間をもって在留していることという要件があります。多くの在留資格では5年です。

ただし現在は経過措置があり、在留期間「3年」を有していれば最長の在留期間とみなす扱いが認められています。この扱いは2027年3月31日までです。

ここで、多くの解説が書き落としている点があります。2027年3月31日で一律に打ち切られるわけではありません。ガイドラインの注1には、続けてこう書かれています。

永住許可ガイドライン 注1

令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

つまり、2027年3月31日の時点で「3年」をお持ちの方は、その3年の在留期限が来るまで、そのまま永住を申請できます。たとえば在留期限が2029年5月の方であれば、2027年4月以降に申請しても「最長の在留期間」の要件は満たしていると扱われます。あわてて2027年3月までに駆け込む必要はありません。

ただし、この持ち越しには2つの落とし穴があります。

①「申請」ではなく「処分」 条文は「当該在留期間内に処分を受ける場合」です。申請した日ではなく、許可・不許可の結論が出た日が在留期限内である必要があります。永住審査の標準処理期間は4か月とされていますが、実際はとてもそんなものではありません。在留期限の直前に出すと、間に合わないおそれがあります。
②「その初回に限り」 この扱いが使えるのは1回だけです。準備不足のまま出して不許可になると、2回目の申請ではもう使えません。「とりあえず出してみる」が危険でもあり、もったいないです。

在留期限まで余裕がある方は、無理に急がず「次回の更新で5年を取ってから申請する」という選択肢もあります。残りの在留期間、収入や納税の状況、そして改定案の施行時期を並べて見比べたうえで判断する必要があります。在留カードをお手元に、一度ご相談ください。

元入管法捜査員の行政書士が、永住申請をどう支えるか

永住申請は、書類を作る手続きではありません。過去10年の生活を、記録で証明する手続きです。

そして永住は、一度不許可になると、その記録が残ります。だからこそ、出すタイミングの判断が、書類の出来以上に結果を左右します。

見極め

今出すか、待つかを判断する

納付履歴、出国日数、在留期間、収入を確認し、今申請すべきか、いつなら通るのかをお伝えします。無理な案件を「やってみましょう」とは言いません。

立証

記録から10年を組み立てる

警視庁で20年勤務し、うち10年間、入管法違反事件の捜査に従事。断片的な記録を時系列に並べ、矛盾なくつなぐ作業を専門にしてきました。

先読み

制度改正を織り込む

2026年10月の収入要件、2027年3月末の経過措置終了、2027年4月の要件変更。改正のスケジュールを踏まえてご案内します。

永住のご相談で最も多い後悔は、「もっと早く相談しておけば」です。納付の遅れは、後から消せません。しかし今から整えれば、数年後には確実に条件が良くなります。だから当事務所では、今すぐ申請できない方にも、いつ・何を整えればよいかをロードマップでお示ししています。

当事務所が行う6つのサポート

1永住要件を満たしているかの事前診断

在留年数、在留期間、収入、出国日数を確認し、今の時点で申請できるかを判断します。特例(配偶者・高度人材等)に該当するかも確認します。

2ご本人とご家族の納付状況チェック

税金・年金・健康保険料について、いつ納めたかまで確認します。ご家族分も含めて確認するのが、永住では欠かせません。

3申請時期のロードマップ作成

今すぐ申請できない場合、いつ・何を整えれば申請できるのかを具体的にお示しします。制度改正のスケジュールも織り込みます。

4出国日数・転職歴・扶養状況のリスク整理

出入国記録を整理し、説明が必要な事情を先に特定します。聞かれる前に答える資料を作ります。

5申請書類・理由書・補足説明資料の作成

身元保証人の手配のご案内も含め、必要な書類を漏れなくそろえます。

6審査中の在留期限管理と、追加資料への対応

永住の審査中に在留期限が来る場合は、別途の更新申請が必要です。期限を管理し、必要な手続きをご案内します。

永住申請でよくある事例と、当事務所の対応

事例1:ご本人は完璧なのに、ご家族の年金に未納があるケース

状況 ご本人は給与天引きで納付に一切の遅れがありませんでした。しかし扶養に入れている配偶者の国民年金に、数か月の未納期間があったケースです。ご本人はまったく気づいていませんでした。
注意点 永住審査では、ご本人だけでなく扶養しているご家族の納付状況も確認されます。そして、たとえ後から納付していても、期限を過ぎた事実があれば消極的に評価されます。理由書を付けても覆すのは容易ではありません。
対応 この時点で申請しても不許可の可能性が高いことを率直にお伝えし、まず全員分を口座振替に切り替えていただきます。そのうえで、遅れの記録が確認対象期間から外れる時期を計算し、申請時期を設定します。急いで出して不許可歴を残すより、確実な時期を待つ判断です。

事例2:在留期間が「3年」のまま、申請時期に迷っていたケース

状況 在留10年の要件は満たしているものの、在留期間が「3年」のままの方。「5年にならないと申請できない」と聞いて、次の更新を待つべきか迷っている方がいます。
注意点 現在は経過措置があり、在留期間「3年」でも申請できます。2027年3月31日の時点で「3年」をお持ちなら、その在留期限までは持ち越せます。ただし持ち越しが使えるのは初回の処分だけで、しかも「申請した日」ではなく「結論が出た日」が期限内である必要があります。一方、次の更新で必ず5年が付くとも限りません。待った結果、また3年だったということもあり得ます。
対応 在留期限の残り、納付状況、収入を確認したうえで、持ち越しが効く在留期限の内側で、審査期間を逆算して申請する方針とします。チャンスが一度きりである以上、駆け込みで出すより、書類を整えてから出す方が確実です。逆に、納付に不安がある方には「先に整えて、更新で5年を取ってから」とご案内することもありえます。どちらが有利かは、状況によって変わります。

事例3:出張が多く、出国日数が気になっていたケース

状況 商社にお勤めで海外出張が多く、年間の出国日数がかなりの日数に上っているケースです。一時帰国も重なっているような状況です。
注意点 出国が長期・頻繁だと、「引き続き」日本に在留していたと言えるかが論点になります。ご本人が思っている以上に日数が積み上がっていることが少なくありません。
対応 出入国記録を取り寄せ、年ごとの出国日数を一覧に整理します。そのうえで、出張辞令、給与の支払元、住民票、ご家族の居住状況などから、生活の本拠が一貫して日本にあったことを資料で示します。

自分の状況を診断してもらう

今申請できるか、いつなら通るのか。まずはそこからご相談ください。

永住ビザ申請の料金

必要書類のご案内・申請書類の作成・理由書の作成まで対応する専門サポートプランと、住民票・課税証明・納税証明・年金関係書類などの取得まで代行するおまかせプランからお選びいただけます。

申請者の状況 専門サポートプラン
取得はご自身で
おまかせプラン
取得代行込み
会社員・公務員の方 176,000円〜 220,000円〜人気
自営業・経営者の方 209,000円〜 253,000円〜人気
家族同時申請(1名につき) 55,000円〜 / 1名 別途加算

※ 価格はすべて税込の基本報酬額です。入管への申請手数料、証明書の取得費用、郵送費などの実費は別途ご負担いただきます。海外書類の取得・翻訳が必要な場合は内容によりお見積りとなります。
過去に年金・国民健康保険・税金の「未納」や「納期限後の納付」がある場合、転職歴が多い場合、収入の変動が大きい場合、出国日数が多い場合、不許可歴がある場合、ご家族の納付状況に事情がある場合は、立証の難易度に応じて別途お見積り(加算)となることがあります。

表示金額は基本料金です。

永住申請は、過去の在留状況や公的義務の履行状況を確認する必要があるため、案件によって工数が変わります。初回相談時にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務に着手します。途中で勝手に追加請求することはありません。

料金の詳細を見る

プランの違い、難易度加算、オプションサービス、実費まで掲載しています。

ご相談から許可までの流れ

1無料診断(60分)

在留年数、在留期間、収入、納付状況、出国日数を確認し、今申請できるか、いつなら通るかをお伝えします。オンラインでも対応します。

2ご本人・ご家族の納付状況の確認

税金・年金・健康保険料を、いつ納めたかまで確認します。ここで問題が見つかった場合は、申請時期を組み直します。

3ロードマップとお見積りのご提示

今すぐ申請する場合と、整えてから申請する場合の両方をお示しします。ご納得いただいてから着手します。

4必要書類の収集

永住は提出書類が多い手続きです。取得先と取り方をご案内します。おまかせプランの場合は、役所書類の取得を当事務所が代行します。

5申請書・理由書・補足立証資料の作成

説明が必要な事情については、聞かれる前に答える資料を作成します。

6申請・審査中の対応(在留期限の管理を含む)

永住の審査は長期化することがあります。審査中に在留期限が来る場合は、別途の更新申請が必要です。期限を管理してご案内します。

7結果通知・在留カードの交付

許可後も、永住者としての届出義務や、取消し事由についてご案内します。

永住ビザとは|6つのメリット

永住ビザ、正式には在留資格「永住者」とは、日本に期限の制限なく在留できる資格です。就労活動の制限もなくなるため、生活と仕事の自由度が大きく広がります。

項目 内容
在留期限 在留期間の更新が不要になります。1年・3年ごとの更新手続きから解放されます
就労 職種を問わず働けます。転職、副業、業種の変更も自由です
起業 経営・管理ビザの要件に縛られずに、会社を設立できます
社会的信用 住宅ローンなどの審査で有利に働くことがあります
ご家族 配偶者・お子さんの在留資格にも良い影響があります
婚姻関係 配偶者ビザと異なり、離婚しても在留資格を失いません

ただし、永住は「取ったら終わり」ではありません。

令和6年改正入管法により、故意に公租公課の支払をしないことなどが、永住許可の取消し事由に追加されます。ただし入管庁は、病気や失業などご本人に帰責性があるとは認めがたい場合まで取り消すことは想定していない、としています。永住取得後も、納税や社会保険料の支払いは変わらず大切です。

永住許可の3要件と、10年ルールの特例

国益適合要件のうち、在留年数については「原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」が求められます。

ただし、次に当たる方は10年を待たずに申請できます。ご自身が該当しないか、必ず確認してください。

対象 求められる期間
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
※ 改定案では「婚姻5年以上+在留3年以上」へ伸長される方向です
その実子等 引き続き1年以上日本に在留していること
「定住者」の在留資格の方 5年以上継続して日本に在留していること
難民認定を受けた方 認定後5年以上継続して日本に在留していること
高度人材ポイント70点以上 3年以上継続して70点以上を維持していること
高度人材ポイント80点以上・特別高度人材 1年以上継続していること

※ 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」に基づいて整理しています。上記のほかにも特例があります。また、いずれの場合も素行善良要件・独立生計要件・公的義務の履行は別途求められます。

高度人材ポイントは、遡って計算できます。

「今は高度専門職ではないから関係ない」と思われがちですが、3年前・1年前の時点で70点/80点に達していたことを立証できれば、特例を使える場合があります。学歴、職歴、年収、年齢、資格などを遡って計算します。該当する可能性がある方は、一度ご相談ください。

永住申請の必要書類一覧

永住申請は、入管手続きの中でも提出書類が最も多い部類です。就労資格をお持ちの方の場合、おおむね次の書類が必要になります。現在の在留資格によって必要書類は変わります。

区分 主な書類
申請書類 永住許可申請書/写真1葉/理由書(永住を希望する理由)/了解書/パスポート・在留カード(提示)
身分関係の書類 世帯全員の記載がある住民票/配偶者が日本人の場合は戸籍謄本/ご家族の在留カードの写し など
職業・収入の書類 在職証明書/源泉徴収票/確定申告書の控え(自営業の方)/会社の登記事項証明書(経営者の方)
納税に関する書類 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書(直近5年分)/所得税・消費税などの納税証明書(確定申告をされている方)
年金・健康保険の書類 ねんきん定期便または被保険者記録照会回答票/公的年金の保険料領収証書の写し/健康保険被保険者証の写し/国民健康保険料の納付証明書(直近2年分)
※ ここが最も差の出る部分です
資産の書類 預貯金通帳の写しまたは残高証明書/不動産の登記事項証明書 など
身元保証に関する書類 身元保証書/身元保証人の職業を証する資料/身元保証人の住民税の課税・納税証明書/身元保証人の住民票
事情に応じて追加 出入国記録/出国理由の説明資料/納付が遅れた事情の説明資料/高度人材ポイントの疎明資料/表彰状・感謝状など日本への貢献を示す資料

※ 上記は代表的なものです。現在の在留資格(就労資格・日本人の配偶者等・定住者・高度専門職)によって必要書類は変わります。最新の様式と必須書類は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

身元保証人は、日本人または永住者の方にお願いします。

永住申請には身元保証人が必要です。日本人または永住者の方で、日本に居住し、一定の収入と納税実績がある方にお願いすることになります。

保証人には、ご自身の住民税の課税・納税証明書まで提出していただくことになります。頼みにくいと感じる方も多いのですが、法的な債務保証とは異なる性質のものです。どうお願いすればよいかも、ご相談ください。

永住申請に関するよくあるご質問

Q年金や保険料を、申請前にまとめて払えば大丈夫ですか?

残念ながら、それでは足りません。ガイドラインには「申請時点において納付済みであったとしても、当初の納付期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価する」と明記されています。

まとめて納付しても、遅れて納めた記録は残ります。今から期限内納付の実績を積み、遅れの記録が確認対象期間から外れるのを待つのが確実です。まずは口座振替に切り替えてください。

Q2026年10月からの新しい収入要件は、今申請すれば関係ありませんか?

改定案では、収入に関する要件は令和8年(2026年)10月1日から適用が始まるとされ、しかも過去に遡って評価されるとされています。「10月より前に出せば旧基準」という単純な話ではない可能性があります。

ただし、まだ案の段階であり、最終的な内容や運用は変わり得ます。ご自身の収入と世帯構成で、改定前・改定後どちらが有利かは個別に判断が必要です。早めにご相談ください。

Q10年待たずに永住申請できる場合はありますか?

あります。日本人・永住者の配偶者(実体を伴った婚姻3年以上+在留1年以上)、定住者(5年以上)、高度人材ポイント70点(3年)・80点(1年)などの特例があります。特に高度人材ポイントは遡って計算できるため、「自分は関係ない」と思っている方が該当することもあります。特例の一覧はこちらをご覧ください。

Q転職したばかりでも永住申請できますか?

申請自体は可能ですが、転職直後は将来の収入の安定性を説明しにくくなります。勤務実績、雇用契約の内容、給与の見込みを確認したうえで、今出すべきか、1年ほど実績を積んでからにすべきかを判断することをおすすめします。

Q永住許可は、一度取得すれば取り消されませんか?

いいえ。令和6年改正入管法により、故意に公租公課の支払をしないことや一定の重大な刑罰法令違反が、永住許可の取消し事由に追加されます。ただし入管庁は、病気や失業などご本人に帰責性があるとは認めがたい場合や、うっかり在留カードを携帯しなかった場合まで取り消すことは想定していない、としています。永住取得後も、納税と社会保険料の支払いは変わらず大切です。

Q永住申請中に在留期限が来たら、どうなりますか?

永住申請は、在留期間更新の申請とは別の手続きです。審査中に在留期限を迎える場合は、別途、在留期間更新許可申請が必要です。これを忘れるとオーバーステイになります。永住の審査は長期化することがありますので、在留期限の管理も含めて計画的に進める必要があります。とくに在留期間が「3年」の方は、ハードル3でご説明した経過措置との関係もありますので、更新の時期は個別にご相談ください。

永住申請は、今から準備を始める価値があります。

①ご本人とご家族の納付を期限内に整える、②在留期間が3年か5年かを確認する、③出国日数を把握する。この3つは、今日から始められます。

そして2026年10月、2027年3月末、2027年4月と、制度が変わる節目が続きます。「いつ出すか」で結果が変わる時期です。申請予定の数か月前ではなく、今の段階でご相談ください。

今すぐ申請すべきか、待つべきか。
まずは無料診断でご確認ください

無料診断(60分)を申し込む

許可の見通し、申請できる時期、必要書類までご案内します。オンラインでも対応します。

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