立川・多摩での配偶者ビザ申請サポート
日本人や永住者と結婚した外国人の方が日本で暮らすためには、配偶者としての在留資格を取得・維持する必要があります。配偶者ビザの審査では、単に婚姻届が受理されているだけでなく、実体のある夫婦関係か、日本で安定して生活できるかが確認されます。
配偶者ビザとは
一般に「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格は、相手方の身分によって主に次の2種類に分かれます。
日本人の夫・妻、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方
永住者・特別永住者の夫・妻、永住者等の子として日本で出生し引き続き在留している方
配偶者ビザの特徴
配偶者ビザは身分系の在留資格であり、就労系ビザと異なり、資格外活動許可を取らなくても職種・業種・労働時間の制限なく働けます。
また、一定の要件を満たす場合、永住申請や帰化申請で通常より有利に扱われることがあります。ただし、結婚すれば自動的に許可されるわけではなく、婚姻の実体や生計の安定性を資料で説明する必要があります。
配偶者ビザで特に見られるポイント
婚姻の信ぴょう性
出会い、交際期間、家族紹介、連絡履歴、写真などから、実体のある夫婦関係かが見られます。
生計維持能力
夫婦が日本で安定して生活できる収入・資産・援助体制があるかが見られます。
素行・在留状況
過去の在留状況、オーバーステイ歴、資格外活動、納税状況、届出義務の履行なども見られます。
つまづきやすいポイント
出会いから結婚までの説明に不自然な点や矛盾がある
交際期間が短い、対面回数が少ない、年齢差が大きい
日本人配偶者の収入が低い、無職、または納税状況に不安がある
別居しており、合理的な理由を説明できない
申請書・質問書・証拠資料の内容に食い違いがある
離婚後の再婚、過去の不許可歴、在留状況に問題がある
当事務所がサポートできること
配偶者ビザの申請は、ご夫婦の歩みや生活実態を審査官に伝わる形で整理することが大切です。当事務所では、元入管法捜査員としての経験を活かし、次のようなサポートを行います。
婚姻の信ぴょう性、生計維持能力、在留状況の事前診断
質問書、理由書、交際経緯説明書などの立証資料作成
年齢差、短期間交際、別居など慎重審査事案への対応
海外からの呼び寄せ、変更申請、更新申請などあらゆる場面への対応
離婚・死別後の在留資格変更のご相談
申請から取得までの流れ
婚姻手続きと現在の在留状況を確認
必要書類と取得方法のご案内(おまかせプランの場合は取得を代行)
質問書・理由書・説明資料などの立証資料の作成
申請前の最終確認・提出方法のご案内
審査中の追加資料対応
結果通知・在留カード交付または在留資格認定証明書の交付
入管への提出について
申請取次による提出代行は現時点対応しておりません。申請取次の取得までの間も、申請書類一式の作成・提出前確認・提出方法のご案内・入管からの追加資料対応まで主導してサポートし、ご希望に応じて入管への同行も承ります。
よくある事例
事例1: SNS・マッチングアプリで出会ったケース
対面回数が少なく、出会いから半年以内に結婚・申請するケースです。
交際期間の短さや対面回数の少なさから、婚姻の信ぴょう性を慎重に確認されることがあります。
通信履歴、訪問記録、写真、家族紹介の事実を時系列で整理し、関係構築の過程を説明します。
事例2: 日本人配偶者の収入が不安定なケース
配偶者がフリーランス、無職、低収入、または住民税非課税のケースです。
夫婦が日本で安定して生活できるか、生計維持能力を確認されます。
預貯金、親族援助、就労予定、生活費の見通しを整理し、世帯全体の生活安定性を説明します。
事例3: 年齢差が大きいケース
年齢差が20歳以上、紹介所経由、交際期間が短いなどの事情があるケースです。
偽装結婚ではないか、通常より慎重に確認されることがあります。
交際経緯、家族との交流、写真、知人からの聴取内容、将来設計を整理し、夫婦関係の実体を具体的に示します。
事例4: 別居しているケース
単身赴任、仕事、家庭事情などにより、夫婦が同居していないケースです。
合理的な理由がない別居は、婚姻の実体を疑われる原因になります。
別居理由、送金記録、連絡履歴、週末の往来、今後の同居予定などを資料で説明します。
事例5: 離婚後に再婚したケース
前婚の離婚後、別の日本人または永住者と再婚したケースです。
前婚の破綻時期、再婚までの経緯、現在の婚姻実体が確認されます。
前婚と現在の婚姻関係を時系列で整理し、現在の夫婦関係が実体あるものであることを説明します。
よくある質問
短期滞在で来日中に結婚しました。そのまま配偶者ビザに変更できますか?
原則は一度帰国して在留資格認定証明書を取得する流れが通常です。ただし、特別な事情がある場合は例外的に変更が認められる可能性もあります。自己判断せず、早めに相談することをおすすめします。
日本人配偶者が無職・低収入でも申請できますか?
可能性はあります。収入だけでなく、預貯金、親族援助、外国人配偶者の就労予定、不動産などを含めて、世帯全体で生活できる見通しの説明が鍵になります。
離婚・死別後もそのまま日本に住み続けられますか?
すぐに帰国しなければならないとは限りません。ただし、14日以内の届出義務があり、一定期間配偶者としての活動をしていない場合は在留資格取消しの対象になることがあります。次の在留資格を早めに検討しましょう。
許可が下りましたが、在留期間が1年でした。何か問題があったのですか?
初回申請や婚姻期間が短い場合、1年の在留期間が付くことは珍しくありません。次回更新に向けて、同居実態、収入、納税、届出義務などを整えておくことが大切です。
永住者の配偶者でも就労制限はありませんか?
「永住者の配偶者等」も、就労制限はありません。ただし、申請では永住者である配偶者の収入、納税状況、届出状況なども確認されます。
交際期間が短い、収入が不安定、別居している、過去に不許可になったなどの事情がある場合は、申請前に資料の組み立て方を入念に検討することをおすすめします。
配偶者ビザ申請の料金
料金は、書類作成・立証方針の組み立てまで対応し、役所書類はご自身で取得していただく専門サポートプランと、住民票・課税証明・戸籍謄本などの取得まで当事務所が代行する専門サポート+書類取得おまかせプランからお選びいただけます。
| 申請の種類 | 専門サポートプラン 取得はご自身で |
おまかせプラン 取得代行込み |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 海外の配偶者を呼び寄せる場合 |
121,000円〜 | 143,000円〜人気 |
| 在留資格変更許可申請 他資格から配偶者ビザへ変更する場合 |
121,000円〜 | 143,000円〜人気 |
| 在留期間更新許可申請 同じ在留資格で期間を延長する場合 |
55,000円〜 | 77,000円〜人気 |
| 同時申請 本体(配偶者ビザ)と同時に申請する場合・1名につき |
55,000円〜 / 1名 | |
※ 表示金額はすべて税込の基本報酬額です。交際期間が短い、年齢差が大きい、離婚歴がある、別居している、不許可歴がある場合などは、難易度に応じて加算となる場合があります。加算となる場合は、必ず着手前に金額を明示してからご依頼の判断をしていただきます。
※ 入管手数料、証明書の発行手数料、翻訳外注費用が発生する場合の費用、出張・同行が発生する場合の交通費などは別途ご負担いただきます。
配偶者ビザは、ご夫婦の状況によって必要な説明や資料の量が変わります。初回相談時にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務に着手します。途中で勝手に追加請求することはありません。
難易度加算、オプションサービスなどを掲載しています。
TAMAフロンティア行政書士事務所
