立川・多摩での家族滞在ビザ申請サポート
家族滞在ビザは、就労ビザや留学ビザなどで日本に中長期滞在する外国人の方が、本国の配偶者や子を呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。審査では、家族関係が本物であることに加え、扶養者が家族を安定して支えられるかが確認されます。
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザは、扶養者の在留資格に連動して認められる在留資格です。あくまで「扶養を受ける配偶者又は子として日常生活を送る」ための資格であり、原則として就労を目的とするものではありません。
配偶者と子
法律上の婚姻関係にある配偶者、実子、養子、認知された子など
親・兄弟姉妹・内縁関係
高度専門職の親帯同など一部例外を除き、家族滞在の対象外です
最長5年
扶養者の在留期間や生活状況に応じて指定されます
原則不可
資格外活動許可を受けた場合、原則週28時間以内の就労が可能です
対象となる扶養者の在留資格
家族滞在ビザを利用できるのは、扶養者が対象となる在留資格を持っている場合です。日本人・永住者の配偶者や子は、家族滞在ではなく別の在留資格を検討します。
技人国・企業内転勤・技能など
多くの専門職系在留資格が対象になります
高度専門職・経営管理・研究・教育など
安定した扶養能力の立証が重要です
留学・文化活動
留学は大学・専門学校等が中心で、日本語学校等は原則対象外です
特定技能2号
配偶者・子について家族滞在の対象になります
特定技能1号・技能実習
制度上、家族帯同は原則認められていません
日本人・永住者の家族
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などを検討します
家族滞在ビザで特に見られるポイント
家族滞在ビザでは、「家族関係の真正性」と「扶養者の経済的支弁能力」が大きなポイントになります。結婚証明書や出生証明書だけでなく、収入、納税状況、住居、家族構成、同居予定、生活費の見通しまで含めて確認されます。扶養者の永住許可、転職、離婚、帰国などがあると、家族側の在留資格にも影響するため、節目ごとの確認が大切です。
つまづきやすいポイント
扶養者の収入に対して家族人数が多く、扶養能力に不安がある
ワンルームなど住居が家族生活に適していないと見られる
結婚証明書・出生証明書の翻訳や認証が不足している
資格外活動の週28時間制限を超えて働いてしまう
扶養者の納税・社会保険の未納や遅れがある
扶養者の永住取得・離婚・転職後に家族側の手続きが漏れる
当事務所がサポートできること
家族滞在ビザの申請は、家族関係と生活設計を審査官に伝わる形で整理することが大切です。当事務所では、元入管法捜査員としての経験を活かし、次のようなサポートを行います。
扶養者の在留資格・収入・住居状況を事前に確認
結婚証明書・出生証明書など本国書類の整理
扶養関係・同居予定・生活設計を説明する理由書などの立証資料を作成
常に先を見据えた申請スケジュールで準備
将来的に永住取得・子の就職など節目ごとの在留資格変更も提案
申請から取得までの流れ
扶養者の在留資格・収入・住居状況を確認
結婚証明書・出生証明書など必要書類のご案内
申請書・理由書・説明資料など立証資料の作成
申請前の書類確認・入管への申請
審査対応・追加資料対応
在留資格認定証明書の交付、または在留カード交付
入管への提出について
申請取次による提出代行は現時点対応しておりません。申請取次の取得までの間も、申請書類一式の作成・提出前確認・提出方法のご案内・入管からの追加資料対応まで主導してサポートし、ご希望に応じて入管への同行も承りますのでご安心ください。
よくある事例
事例1: 留学生が配偶者を呼び寄せたいケース
大学院生が、本国の配偶者を家族滞在ビザで呼び寄せたいケースです。
アルバイト収入だけでは、扶養能力の裏付けとして弱く見られることがあります。
奨学金、預貯金、本国送金、授業料納付状況を整理し、滞在中の家計収支を資料で説明します。
事例2: 単身用物件に家族で住む計画のケース
技人国の方が、配偶者と子を呼び寄せ、現在のワンルームで一緒に暮らす予定のケースです。
単身入居契約や明らかに狭い住居だと、同居実態や生活設計に疑義を持たれる可能性があります。
家族向け物件への転居を提案、同居承諾書、転居計画などで当面の生活環境と将来設計を具体的に説明します。
事例3: 配偶者が週28時間を超えて働いていたケース
家族滞在の配偶者が、複数のアルバイトを掛け持ちして長時間働いていたケースです。
資格外活動許可があっても、原則週28時間を超える就労はできません。更新時に不利になることがあります。
就労状況を確認し、必要に応じて技人国・特定技能など、本人に合う在留資格への変更を検討します。
事例4: 扶養者が永住許可を取得したケース
扶養者が永住者になった後も、配偶者や子が家族滞在ビザのままになっていたケースです。
家族滞在の対象となる扶養者の在留資格に「永住者」は含まれません。
配偶者は「永住者の配偶者等」、海外出生の子は「定住者」など、家族構成に応じて変更申請を検討します。
よくある質問
家族滞在ビザの扶養能力は、いくらあれば足りますか?
法令上の明確な年収基準はありません。家族人数、家賃、地域、預貯金、雇用の安定性などを総合して、生活が成り立つかが確認されます。収入がぎりぎりの場合は、家計収支の説明が重要です。
家族滞在ビザの配偶者はフルタイムで働けますか?
家族滞在のままではフルタイム勤務はできません。資格外活動許可を受けた場合でも、原則として週28時間以内です。フルタイムで働く場合は、就労系の在留資格への変更を検討します。
家族滞在で来日した子が、日本の高校卒業後に就職できますか?
一定の要件を満たせば、「定住者」または「特定活動」への変更により、フルタイム就労が認められる可能性があります。入国時期、日本での就学歴、就職先の有無などを確認します。
特定技能1号や技能実習で働いています。家族を呼べますか?
原則として家族滞在での呼び寄せはできません。特定技能2号であれば、配偶者と子について家族滞在の対象になります。すでに日本にいる家族については、個別事情により別の取扱いを検討する場合があります。
扶養者と離婚しました。日本に残れますか?
離婚により扶養関係がなくなるため、家族滞在のまま在留し続けることは原則できません。14日以内の届出を行い、就労ビザ、定住者、特定活動など変更可能性を早めに確認する必要があります。
短期滞在で来日した配偶者を、そのまま家族滞在に変更できますか?
原則として、短期滞在から家族滞在への変更は認められにくく、在留資格認定証明書を取得して再来日する流れが基本です。やむを得ない事情がある場合は、個別に検討が必要です。
家族側の手続きも忘れずに確認してください。
家族滞在ビザは扶養者の在留資格に連動します。扶養者の永住取得、転職、離婚、帰国、お子さまの高校卒業などの節目では、家族側の在留資格にも影響が出ることがあります。
家族滞在ビザ申請の料金
当事務所の料金は、必要書類のご案内・申請書類の作成・理由書の作成・添付資料の収集サポートまでを含む専門サポートプランと、住民票・課税証明・本国書類などの取得まで丸ごとお任せいただける専門サポート+書類取得おまかせプランからお選びいただけます。
| 手続きの種類 | 専門サポートプラン 取得はご自身で |
おまかせプラン 取得代行込み |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 海外の配偶者・子の呼び寄せ |
88,000円〜 | 110,000円〜人気 |
| 在留資格変更許可申請 他資格から家族滞在に変更 |
88,000円〜 | 110,000円〜人気 |
| 在留資格更新許可申請 家族滞在のまま期間の更新 |
55,000円〜 | 77,000円〜人気 |
| 同時申請 本体と同時に申請する場合・1名につき |
55,000円〜 / 1名 | |
| 資格外活動許可(包括許可) アルバイト等(週28時間以内)を行う場合 |
16,500円〜 | |
※ 価格はすべて税込の基本料金(最低額)です。扶養者の収入がぎりぎりの場合、扶養者が新設会社勤務の場合、過去に不許可歴がある場合などは別途お見積り(加算)となることがあります。
※ 入管手数料、証明書取得費用、翻訳費用、郵送費などの実費は別途ご負担いただきます。
表示金額は基本料金です。
在留期限の残り日数、家族構成、扶養者の収入、住居状況、本国書類の内容によって費用が変わることがあります。難易度加算に該当する場合も、必ず着手前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務に着手します。途中で勝手に追加請求することはありません。
専門サポートプラン・おまかせプランの違い、難易度加算、オプションサービスなどを掲載しています。
配偶者・お子さまの呼び寄せ、更新、在留資格変更など、お気軽にご相談ください。
TAMAフロンティア行政書士事務所
