TAMAフロンティア行政書士事務所|立川・多摩のビザ申請・外国人雇用サポート

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家族滞在ビザ申請|必要書類・年収の目安|立川の行政書士

DEPENDENT VISA 元警視庁 入管法捜査員

家族滞在ビザ申請サポート

立川・多摩地区/配偶者・子の呼び寄せから、高校卒業後の就職まで

家族滞在ビザは、呼び寄せて終わりではありません。扶養者が永住許可を取った、転職した、離婚した、お子さんが高校を卒業した。こうした節目のたびに、ご家族の在留資格にも影響が出ます。ところが、その変化に気づかないまま更新の時期を迎えてしまう方が少なくありません。

家族滞在は、扶養者の在留資格に
ぶら下がっている資格です。

だから、扶養者側が変われば、家族側も動かす必要があります。

無料診断(60分)を申し込む

呼び寄せ、更新、在留資格の変更まで。オンラインでも対応します。

家族滞在ビザの審査で見られている2つのこと

家族滞在ビザの審査は、突き詰めると次の2点を確認する作業です。逆に言えば、この2点が資料で説明できていれば、許可の可能性は大きく上がります。

1

家族関係が本物であること

結婚証明書、出生証明書といった本国書類で、法律上の配偶者・子であることを示します。翻訳や認証の不備で止まることが多い部分です。

2

扶養者に、支える力があること

収入だけでなく、家族の人数、家賃、住居の広さ、納税・社会保険の状況、雇用の安定性まで含めて、生活が成り立つかが見られます。

配偶者ビザと違い、家族滞在では「扶養できるか」の比重が非常に大きくなります。結婚の実体を疑われるケースは相対的に少なく、実際に止まるのは扶養能力の説明が足りていない場面です。

家族滞在ビザで、こんな不安はありませんか(呼び寄せ・在留中・節目)

家族を呼び寄せたいとき

年収がいくらあれば呼べるのか、誰に聞いても教えてもらえない

今はワンルームに住んでいる。引っ越さないと呼べないのか

留学生だが、配偶者を呼べるのか分からない

本国の結婚証明書・出生証明書を、どう用意すればよいのか

家族滞在で日本にいるとき

もっと働きたい。週28時間を超えるにはどうすればよいのか

掛け持ちしていて、気づいたら28時間を超えていた

更新のたびに1年しか出ない。何か問題があるのだろうか

扶養者の収入が下がった。次の更新が通るか不安

家族の状況が変わったとき

子どもが高校を卒業する。日本で就職できるのか

扶養者が永住許可を取った。家族はそのままでよいのか

扶養者と離婚した。日本に残れるのか

扶養者が転職した/帰国することになった

特に3つ目のブロックは、気づかないまま時間が経つと、選べる選択肢が減っていきます。心当たりがあれば、更新時期を待たずにご相談ください。

家族滞在ビザでつまずく3つのハードル

ハードル 1

「年収がいくらあれば呼べるか」に、明文の基準はない

最も多いご質問ですが、入管法にも公表資料にも金額の基準は書かれていません。ネット上の「年収300万円以上」といった数字は、事務所ごとの経験則から出るもので一定の目安にはなりますが、公式の基準ではありません。。

実際に見られているのは、「この人数が、この家賃の家で、この収入で暮らしていけるか」という具体的な収支です。同じ年収350万円でも、単身の配偶者1人を呼ぶのか、配偶者と子3人を呼ぶのかで、まったく話が変わります。

住居も同じです。ワンルームだから絶対に不許可、ということはありませんが、「家族4人がこの部屋でどう暮らすのか」に答えがなければ、生活設計そのものを疑われます。転居予定があるなら、その計画を資料で示せば足ります。数字だけで諦める前に、世帯として何が言えるかを整理してください。

ハードル 2

週28時間は「すべての勤務先の合計」。超えた事実は更新時に出てくる

家族滞在の方が働くには、資格外活動許可が必要です。許可を受けても、就労できるのは原則として1週について28時間以内です。

ここで誤解が多いのが、この28時間は「勤務先ごと」ではなく「すべての勤務先の合計」だという点です。2か所で20時間ずつ働けば、合計40時間で明確な超過になります。また、留学生には長期休業期間中の特例(1日8時間まで)がありますが、家族滞在にはこの特例がありません。1年を通じて週28時間です。

そして超過は、更新申請のときに課税証明書の所得額から発覚します。「週28時間以内で働いていた」と申告しているのに、その時間数では稼げない金額が課税証明書に出ていれば、そこで話が止まります。フルタイムで働きたいのであれば、隠すのではなく、就労系の在留資格への変更を検討すべきです。

ハードル 3

扶養者の状況が変わると、家族の在留資格も動かす必要がある

家族滞在は、扶養者の在留資格にぶら下がっている資格です。だから扶養者側で何かが起きると、家族側にそのまま影響します。ところが、これに気づいていない方が本当に多いのです。

典型例が扶養者の永住許可です。家族滞在の扶養者となれる在留資格に「永住者」は含まれていません。つまり、扶養者が永住者になった時点で、ご家族は本来「永住者の配偶者等」などへ変更すべき状態になります。喜ばしい出来事の陰で、家族側の手続きが抜け落ちるのです。

離婚も同様です。配偶者と離婚・死別した場合、14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です(家族滞在も届出の対象です)。さらに、扶養を受ける配偶者としての活動を継続して3か月以上行っていない状態が続くと、在留資格取消しの対象になり得ます(正当な理由がある場合を除きます)。配偶者ビザの6か月より短い期間である点に、特にご注意ください。

元入管法捜査員の行政書士が、家族滞在ビザをどう支えるか

家族滞在は、申請そのものは比較的シンプルです。難しいのは、「今どうするか」ではなく「この先どうなるか」を見て手続きを組むことです。

お子さんが高校を卒業したら。扶養者が永住を取ったら。配偶者がフルタイムで働きたくなったら。数年先に必ず来る節目を、最初から織り込んでご案内します。

取締り

元警視庁 入管法捜査員

警視庁で20年勤務し、うち10年間、入管法違反事件の捜査に従事。資格外活動の超過が実際にどう発覚し、どう扱われるのかを現場で見てきました。

立証

家計収支を数字で示す

「扶養できます」ではなく、収入・家賃・人数・預貯金を並べて、暮らしていける根拠を数字で示します。ここが家族滞在の要です。

先読み

節目を織り込んで設計

高校卒業、永住取得、転職、離婚。次に来る手続きを先にお伝えし、その時期が来たらこちらからご連絡します。

家族滞在のご相談で最も多い後悔は、「もっと早く知っていれば」です。お子さんの高校卒業後の就職も、扶養者の永住取得後の変更も、タイミングを逃すと選べる道が狭まります。だから当事務所では、目の前の申請だけでなく、数年先の見通しまでセットでご案内しています。

当事務所が行う6つのサポート

1呼び寄せ可能かどうかの事前診断

扶養者の在留資格が家族滞在の対象になるか、収入・住居で扶養能力を示せるかを、申請前に確認します。

2家計収支の組み立てと、説明資料の作成

収入、家賃、家族人数、預貯金、送金予定を整理し、世帯として生活が成り立つ根拠を数字で示します。

3本国書類(結婚証明書・出生証明書)の整理

国によって様式も名称も異なります。何を、どこから取り、どう訳すのかをご案内します。

4資格外活動許可と、就労時間の整理

週28時間の管理方法をご案内します。すでに超過している場合の対応もご相談いただけます。

5お子さんの高校卒業後の在留資格変更

「定住者」と「特定活動」のどちらに該当するかを判断し、要件を満たすよう準備します。就職活動の前からご相談ください。

6扶養者の永住取得・離婚・転職後の手続き

「永住者の配偶者等」「定住者」など、家族構成に応じた変更申請を検討し、届出の漏れもあわせて確認します。

家族滞在ビザでよくある事例と、当事務所の対応

事例1:ワンルームに住む会社員が、配偶者と子2人を呼び寄せたケース

状況 技術・人文知識・国際業務の会社員の方が、本国の配偶者と子2人を呼び寄せたいケースです。現在は単身用のワンルームにお住まいで、年収も家族4人分としては余裕がない状況です。
注意点 単身入居契約の物件に家族4人で住む計画のままでは、同居の実態と生活設計の両方に疑義を持たれます。年収も、人数と家賃との関係で判断されます。
対応 まず家族向け物件への転居を先に進めていただき、新しい賃貸借契約書を添えて申請します。あわせて、家賃・生活費・預貯金・配偶者の就労予定を一覧にした家計収支の説明資料を作成し、4人で暮らせる根拠を数字で示します。

事例2:更新のとき、課税証明書から週28時間の超過が分かったケース

状況 家族滞在の配偶者の方が、2か所のアルバイトを掛け持ちしていました。それぞれ週20時間ずつのつもりでしたが、合計では大幅な超過になっています。
注意点 28時間は勤務先ごとではなく合計です。そして超過は、更新申請で提出する課税証明書の所得額から明らかになります。「知らなかった」で済む話ではなく、更新が認められないこともあります。
対応 まず就労時間を28時間以内に戻したうえで、経緯と是正の内容を説明する資料を作成します。あわせて、ご本人の学歴・職歴を確認し、そもそも就労系の在留資格に変更してフルタイムで働ける道がないかを検討します。

事例3:扶養者が永住許可を取ったのに、家族が家族滞在のままだったケース

状況 扶養者の方が永住許可を取得されたのですが、配偶者とお子さんは家族滞在のままでした。永住が取れた喜びの陰で、家族側の手続きが抜けていたケースです。
注意点 家族滞在の扶養者となれる在留資格に「永住者」は含まれていません。放置すると、次の更新で問題になります。また、変更しないままでは、ご家族が将来永住を目指すうえでも不利になります。
対応 配偶者は「永住者の配偶者等」へ、日本で出生していないお子さんは「定住者」へ、それぞれ変更申請を行います。ご家族の構成と出生地によって進む道が変わるため、一人ずつ確認して方針を決めることが大事です。

自分のケースを相談する

呼び寄せ、更新、28時間の超過、お子さんの就職。どの段階でもご相談いただけます。

家族滞在ビザ申請の料金

必要書類のご案内・申請書類の作成・理由書の作成まで対応する専門サポートプランと、住民票・課税証明などの取得まで代行するおまかせプランからお選びいただけます。

手続きの種類 専門サポートプラン
取得はご自身で
おまかせプラン
取得代行込み
在留資格認定証明書交付申請
海外の配偶者・子の呼び寄せ
88,000円〜 110,000円〜人気
在留資格変更許可申請
他資格から家族滞在に変更
88,000円〜 110,000円〜人気
在留期間更新許可申請
家族滞在のまま期間を更新
55,000円〜 77,000円〜
同時申請
本体と同時に申請する場合・1名につき
55,000円〜 / 1名
資格外活動許可(包括許可)
アルバイト等(週28時間以内)を行う場合
16,500円〜

※ 価格はすべて税込の基本報酬額です。
扶養者の収入がぎりぎりの場合、扶養者が新設会社にお勤めの場合、過去に不許可歴がある場合、資格外活動の超過がある場合などは、立証の難易度に応じて加算となることがあります。加算となる場合は、必ず着手前に金額を明示してからご依頼の判断をしていただきます。
※ 入管手数料、証明書の取得費用、翻訳費用、郵送費などの実費は別途ご負担いただきます。

表示金額は基本料金です。

在留期限の残り日数、家族構成、扶養者の収入、住居状況、本国書類の内容によって費用が変わることがあります。初回相談時にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務に着手します。途中で勝手に追加請求することはありません。

料金の詳細を見る

プランの違い、難易度加算、オプションサービス、実費まで掲載しています。

ご相談から許可までの流れ

1無料診断(60分)

扶養者の在留資格、収入、住居、家族構成をお聞きし、呼び寄せの可否と説明が必要な論点をご案内します。オンラインでも対応します。

2立証方針のご提示とお見積り

何を、どの資料で説明するのかを整理してお示しします。ご納得いただいてから着手します。

3本国書類・日本側書類の収集

結婚証明書・出生証明書は国によって様式が異なります。取得先と取り方をご案内します。おまかせプランの場合は、日本側の役所書類を当事務所が代行取得します。

4申請書・理由書・家計収支の説明資料の作成

扶養能力を数字で示す資料を作ります。ここが家族滞在で最も差が出る工程です。

5申請・審査中の追加資料対応

追加資料の提出通知が届いた場合、何を求められているのかを読み解いて対応します。

6結果通知・次の節目のご案内

許可後も、次回の更新時期、お子さんの高校卒業、扶養者の永住取得など、次に手続きが必要になる場面をお伝えします。

家族滞在ビザとは|対象になる家族・ならない家族

家族滞在ビザは、就労ビザや留学ビザなどで日本に中長期滞在する外国人の方が、本国の配偶者や子を呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。あくまで「扶養を受ける配偶者又は子として日常生活を送る」ための資格であり、就労を目的とするものではありません。

項目 内容
対象になる家族 配偶者と子/法律上の婚姻関係にある配偶者、実子、養子、認知された子など
対象にならない家族 親・兄弟姉妹・内縁関係/親については、高度専門職の方が一定の要件(7歳未満の子の養育等)を満たす場合に「特定活動」で帯同できる例外があります
在留期間 最長5年/扶養者の在留期間や生活状況に応じて指定されます。初回は1年になることも珍しくありません
就労 原則不可/資格外活動許可を受けた場合、原則として1週について28時間以内の就労が可能です(すべての勤務先の合計)

家族を呼べる在留資格・呼べない在留資格

家族滞在を利用できるのは、扶養者が対象となる在留資格を持っている場合に限られます。日本人・永住者の配偶者や子は、家族滞在ではなく別の在留資格を検討することになります。

扶養者の在留資格 家族滞在で呼べるか
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤・技能 など
呼べます。多くの就労系在留資格が対象です
高度専門職・経営管理
研究・教育 など
呼べます。高度専門職の場合、一定の要件で親の帯同が認められる例外もあります
留学・文化活動 呼べる場合があります。大学・専門学校等が中心で、日本語教育機関の留学生は原則として対象外の運用です。また、扶養能力の立証がより重要になります
特定技能2号 呼べます。配偶者・子について家族滞在の対象になります
特定技能1号・技能実習 呼べません。制度上、家族帯同は原則として認められていません
永住者・日本人 家族滞在ではありません。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などを検討します

扶養者が永住許可を取ったら、家族側も手続きが必要です。

表の最後の行が、実務で最も見落とされる点です。扶養者が永住者になると、その時点でご家族は家族滞在の対象から外れます。永住許可が下りたら、ご家族の在留資格もあわせてご確認ください。

家族滞在ビザの必要書類一覧

家族滞在の申請でおおむね必要になる書類です。入管が公表しているリストは最低限のもので、実際には扶養能力を説明する資料を加えることが一般的です。

区分 主な書類
家族関係を証する書類 配偶者を呼ぶ場合は結婚証明書、子を呼ぶ場合は出生証明書(いずれも本国発行のものと日本語訳)/扶養者の戸籍関係書類(該当する場合)
扶養者の在留資格を示す書類 扶養者の在留カードの写し/パスポートの写し
扶養能力を示す書類 在職証明書住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書/給与明細/預貯金の残高証明書/確定申告書の控え(自営業の方)
※ ここが最も差の出る部分です
住居に関する書類 世帯全員の記載がある住民票/賃貸借契約書または不動産登記事項証明書/間取りが分かる資料
申請書類 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書/在留期間更新許可申請書(いずれか)/写真1葉/返信用封筒(認定申請の場合)
事情に応じて追加する書類 理由書・家計収支の説明資料/転居計画に関する資料/扶養者の勤務先の会社案内・登記事項証明書(新設会社等の場合)/送金記録 など

※ 上記は代表的なものです。申請の種類(認定・変更・更新)、扶養者の在留資格、外国人配偶者の国籍によって必要な書類は変わります。最新の様式と必須書類は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

家族滞在の子が高校卒業後に就職するには|「定住者」と「特定活動」の違い

家族滞在のままでは、フルタイムで働けません。

家族滞在で来日し、日本の高校を卒業したお子さんが日本で就職する場合、家族滞在のままでは週28時間を超えて働けません。「定住者」または「特定活動」への在留資格変更が必要になります。

出入国在留管理庁が要件を公表しており、どちらに該当するかは「日本の小中学校を出ているかどうか」で分かれます。

要件 定住者 特定活動
入国時の年齢 入国時に18歳未満であること 入国時に18歳未満であること
義務教育 日本の義務教育(小中学校)を修了していること 要件なし
高校 日本の高校を卒業していること、または卒業見込みであること 日本の高校を卒業していること、または卒業見込みであること
日本語能力 要件なし 高校に編入した方は、日本語能力試験N2程度の日本語能力が必要
就職先 就労先が決定(内定を含む)していること 就労先が決定(内定を含む)していること
扶養者 要件なし 扶養者が身元保証人として在留していること
共通の要件 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること/住居地の届出等、公的義務を履行していること

※ 出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ」に基づいて整理しています。制度は変わることがありますので、実際の申請時には最新の情報をご確認ください。

まず「定住者」に該当しないかを確認してください。

2つのうち、「定住者」の方が有利です。就労の制限がなく、扶養者の在留状況にも左右されません。将来、永住を目指すうえでも有利に働きます。日本の小中学校を出ているお子さんは、まず定住者の要件を確認するべきです。

また、どちらも「就労先が決定していること」が要件です。つまり、内定をもらってから動き出すことになります。しかし企業側は「この人を採用して在留資格が下りるのか」を知りたがります。就職活動を始める前にご相談いただければ、見通しをお伝えできるので、お子さんも企業も安心して進められます。

家族滞在ビザに関するよくあるご質問

Q年収がいくらあれば、家族を呼べますか?

法令にも公表資料にも、金額の基準はありません。見られているのは「この人数が、この家賃で、この収入で暮らしていけるか」という具体的な収支です。

同じ年収でも、呼ぶのが配偶者1人か、配偶者と子3人かで話がまったく変わります。預貯金、住居費、配偶者の就労予定なども含めて、世帯として説明を組み立てることが重要です。

Q家族滞在の配偶者は、フルタイムで働けますか?

家族滞在のままではできません。資格外活動許可を受けても、原則として1週について28時間以内です。しかもこの28時間は、勤務先ごとではなくすべての勤務先の合計です。留学生にある長期休業期間中の特例も、家族滞在にはありません。

フルタイムで働きたい場合は、学歴・職歴に応じて「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などへの変更を検討します。超過してしまっている場合も、隠さずご相談ください。更新時に課税証明書から分かってしまいます。

Q家族滞在で来日した子が、日本の高校卒業後に就職できますか?

できます。「定住者」または「特定活動」への変更により、フルタイムでの就労が認められます。日本の小中学校を出ているかどうかで、どちらに該当するかが分かれます。どちらも就職先の決定(内定を含む)が要件ですので、就職活動の前にご相談いただくのが理想です。詳しくはこちらの比較表をご覧ください。

Q特定技能1号や技能実習で働いています。家族を呼べますか?

原則として、家族滞在での呼び寄せはできません。制度上、家族帯同が認められていないためです。特定技能2号であれば、配偶者と子について家族滞在の対象になります。すでに日本にいるご家族については、個別の事情により別の取扱いを検討する場合がありますので、一度ご相談ください。

Q扶養者と離婚しました。日本に残れますか?

離婚により扶養関係がなくなるため、家族滞在のまま在留し続けることは原則できません。まず、離婚・死別から14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です(家族滞在も届出の対象です)。

そのうえで、扶養を受ける配偶者としての活動を継続して3か月以上行っていない状態が続くと、在留資格取消しの対象になり得ます(正当な理由がある場合を除きます)。就労系、定住者、特定活動など変更の可能性を、早めに確認してください。

Q短期滞在で来日した配偶者を、そのまま家族滞在に変更できますか?

原則として、短期滞在からの変更は認められにくく、在留資格認定証明書を取得して再来日する流れが基本です。ただ、やむを得ない特別な事情がある場合は個別に検討することになりますが、在留期限が迫ってからでは選択肢が狭まります。早めにご相談ください。

家族滞在は、節目のたびに確認が必要な在留資格です。

お子さんの高校卒業、扶養者の永住取得、転職、離婚、帰国。こうした場面では、ご家族の在留資格にも必ず影響が出ます。

更新の直前になって気づくと、選べる道が狭まります。「そろそろこういうことが起きそうだ」という段階で、一度ご相談ください。

呼び寄せも、更新も、お子さんの就職も。
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