立川・多摩のビザ申請・外国人雇用サポート|TAMAフロンティア行政書士事務所

ビザ申請・外国人雇用サポート
【対応地域】東京都近郊にお住まいの方(オンライン相談も可能)

070-5265-3210

電話受付時間 : 平日9:00〜18:00 休業日:土日祝(事前予約された場合は対応いたします)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

立川・多摩での永住ビザ申請サポート

PERMANENT RESIDENCY
永住ビザ

永住ビザは、在留期限や就労制限がなくなり、日本での生活基盤を安定させるための重要な在留資格です。一方で、永住申請では在留年数だけでなく、税金・年金・社会保険料の期限内納付、出国日数、収入の安定性、家族の状況まで細かく確認されます。

永住ビザとは

永住ビザ、正式には在留資格「永住者」とは、日本に期限の制限なく在留できる資格です。就労活動の制限もなくなるため、転職・副業・起業などの自由度が高まり、住宅ローンなど生活面での信用にもつながります。

在留期限

在留期間の更新が不要
1年・3年ごとの更新手続きが不要になります。

就労制限

職種を問わず就労可能
転職、副業、起業の自由度が高まります。

起業

会社設立の自由度が高まる
経営・管理ビザの要件に縛られにくくなります。

社会信用

生活基盤が安定しやすい
住宅ローンなどの審査で有利に働くことがあります。

家族

家族の在留も安定
配偶者・子の在留資格にも良い影響があります。

離婚後

在留継続の安定性
配偶者ビザと異なり、婚姻関係に左右されにくくなります。

永住申請で特に見られるポイント

永住申請では、原則として素行善良要件、独立生計要件、国益適合要件を満たす必要があります。近年は、公的義務の履行状況が特に重視されています。税金・年金・健康保険料については「納付しているか」だけでなく、期限内に納付していたかも確認されます。

要件1

素行善良要件
法令を守り、社会的に非難されない生活を送っていること。

要件2

独立生計要件
安定した収入があり、公共の負担にならないこと。

要件3

国益適合要件
原則10年以上の在留、公的義務の履行、最長の在留期間の保有など。

特例

短縮されるケース
日本人配偶者、高度人材ポイント保有者などは在留年数が短縮される場合があります。

つまづきやすいポイント

!

税金・年金・健康保険料に期限後納付がある

!

出国日数が多く、在留の継続性が問題になる

!

扶養家族が多く、収入の安定性を説明しにくい

!

在留期間が「3年」のままで、5年要件への対応が必要

!

転職直後で、将来の収入安定性を立証しにくい

!

配偶者や成人した子の納付状況に不安がある

不安な点があっても、すぐに申請を諦める必要はありません。まずは納付履歴、出国日数、在留期間、収入状況を確認し、申請できる時期を整理することが重要です。

当事務所がサポートできること

永住申請は、過去から現在までの在留状況と公的義務の履行を、審査官に伝わる形で整理する手続きです。当事務所では、元入管法捜査員としての経験を活かし、次のようなサポートを行います。

1

永住要件を満たしているかの事前診断

2

税金・年金・社会保険料の納付状況チェック

3

出国日数、転職歴、扶養状況などのリスク整理

4

必要書類、理由書、補足説明資料などの立証資料作成

5

今すぐ申請できない場合の申請時期・ロードマップ提案

申請から取得までの流れ

1

永住要件の事前チェック

2

納付状況・出国日数・収入状況の確認

3

必要書類のご案内、収集

4

申請書・理由書・補足立証資料の作成

5

申請前に書類の確認、入管への申請

6

審査中の追加資料対応

7

結果通知・在留カード交付

入管への提出について

申請取次による提出代行は現時点対応しておりません。申請取次の取得までの間も、申請書類一式の作成・提出前確認・提出方法のご案内・入管からの追加資料対応まで主導してサポートし、ご希望に応じて入管への同行も承りますのでご安心ください。

よくある事例

事例1: 家族に年金・保険料・税金の未納や遅れての納付があるケース

状況

本人の支払い状況に問題ないものの、家族に未納や遅れての納付があったケースです。

注意点

永住審査では本人のみならず、家族が「期限内に納付していたか」も求められます。

対応例

ごく稀に、やむを得ない事情に該当するケースもありますが、たとえ家族であっても、確認期間内に未納や期限を過ぎての納付があれば、理由書の有無や内容に関わらず不許可になると考えられます。納付履歴や遅滞の事情を確認したうえで、許可の可能性を上げる申請タイミングや、今後のために口座振替の手続きなどをご案内することになります。

事例2: 出国日数が多く、在留の継続性が問題になるケース

状況

海外出張や一時帰国が多く、年間の出国日数が多いケースです。

注意点

出国が長期・頻繁な場合、日本での在留が継続していないと見られる可能性があります。

対応例

出入国記録を確認し、出国日数を整理します。業務上の出張理由や日本に生活の本拠があることを可能な限り資料で説明します。

事例3: 在留期間「3年」のまま申請時期に迷うケース

状況

現在の在留期間が「3年」で、永住申請できるか不安があるケースです。

注意点

令和8年2月24日改訂の永住許可ガイドラインにより、在留期間「3年」を最長とみなす経過措置は令和9年3月31日までとされ、令和9年4月1日以降は原則として各在留資格の最長の在留期間(多くは5年)を持っていることが求められます。

対応例

経過措置(初回申請の特例を含む)に該当するか、今申請すべきか、次回更新で5年取得を目指すべきかを整理します。

よくある質問

Q

年金や保険料を、申請前にまとめて払えば大丈夫ですか?

A

まとめて納付しても、期限後に納付した事実は消えません。令和8年改訂のガイドラインでも納付期限の厳守が明確化されており、過去に遅れがある場合は、納付履歴を確認したうえで、期限内納付の実績を整えてから申請する方が安全です。

Q

10年待たずに永住申請できる場合はありますか?

A

あります。日本人・永住者の配偶者、高度人材ポイントを満たす方などは、在留年数が短縮される特例があります。該当するかは婚姻期間、在留期間、ポイント計算などを確認する必要があります。

Q

転職したばかりでも永住申請できますか?

A

申請自体は可能ですが、転職直後は収入の安定性を説明しにくくなります。勤務実績、雇用契約、給与見込みなどを確認し、申請時期を慎重に判断することをおすすめします。

Q

永住許可は一度取得すれば取り消されませんか?

A

いいえ。令和6年改正入管法により、令和9年4月1日からは、故意の公租公課不払いなどが永住許可取消しの対象に追加されます。永住取得後も納税や社会保険料の支払いは重要です。

Q

永住申請をしていれば在留期限を気にしなくてもいいですか?

A

いいえ、他の在留資格とは異なり、審査中に在留期限を迎える場合は、別途、在留期間更新許可申請が必要です。東京などの都市部では審査が長期化しているため、計画的に動くことが大事です。

早めの確認が大切です。

永住申請は、申請直前に問題が見つかると対応が難しくなることがあります。年金・税金・出国日数・在留期間に不安がある方は、申請予定の数か月前から準備を始めることをおすすめします。

永住ビザ申請の料金

当事務所の料金は、必要書類のご案内・申請書類の作成・理由書の作成・添付資料の収集サポートまでを含む専門サポートプランと、住民票・課税証明・納税証明・年金関係書類などの取得まで丸ごとお任せいただける専門サポート+書類取得おまかせプランからお選びいただけます。

申請者の状況 専門サポートプラン
取得はご自身で
おまかせプラン
取得代行込み
会社員・公務員の方 176,000円〜 220,000円〜人気
自営業・経営者の方 209,000円〜 253,000円〜人気
家族同時申請(1名につき) 55,000円〜 / 1名 別途加算

※ 入管への申請手数料、証明書取得費用、郵送費などの実費は別途ご負担いただきます。海外書類の取得・翻訳が必要な場合は内容によりお見積りとなります。
※ 高度専門職をお持ちの方が、高度人材ポイント制度(70点/80点)の特例(1年または3年での在留実績)を用いて申請する場合は、過去に遡ったポイントの立証・疎明資料の作成が必要となるため、難易度加算として別途お見積りとなります。
過去に年金・国民健康保険・税金の「未納」や「納期限後の納付」がある場合転職歴が多い場合収入の変動が大きい場合出国日数の多さ、不許可歴、家族の納付状況などの事情がある場合は、別途お見積り(加算)となることがあります。

表示金額は基本料金です。

永住申請は、過去の在留状況や公的義務の履行状況を確認する必要があるため、案件によって工数が変わります。初回相談時にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務に着手します。

料金ページを見る

専門サポートプラン・おまかせプランの違い、難易度加算、オプションサービスなどを掲載しています。

無料診断を申し込む

永住申請できるか、いつ申請すべきか、まずはお気軽にご相談ください。

TAMAフロンティア行政書士事務所

Return Top