TAMAフロンティア行政書士事務所|立川・多摩のビザ申請・外国人雇用サポート

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韓国籍専門の帰化申請|必要書類・費用|立川の行政書士

NATURALIZATION 元警視庁 入管法捜査員

韓国籍の方の帰化申請サポート

立川・多摩地区/本籍地の調査から除籍謄本の翻訳まで、一貫して対応します

2026年4月から、帰化の審査運用が厳しくなったと報じられています。「居住10年」という言葉を目にして、申請をあきらめかけた方もいらっしゃるかもしれません。しかし日本で生まれた特別永住者の方の多くは、そもそもこの居住要件が適用されない類型です。まず、ご自身がどちらに当たるのかを知ることから始めてください。

当事務所の帰化申請サポートは、韓国籍の方のみを対象としています。

代表行政書士が韓国語に対応でき、基本証明書・家族関係証明書などの本国書類の内容確認や翻訳を外注せずに進められるためです。翻訳を含めた総額が読みやすく、書類の整合性も自分の目で確認できます。

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普通帰化・簡易帰化のどちらに当たるか、申請時期、必要書類をご案内します。

このページの内容

2026年4月から帰化審査はどう変わったか(居住10年・納税5年・社会保険2年)

1. 普通帰化の住所要件が、実務上「原則10年以上」とされました

国籍法の条文(第5条第1項第1号)は「引き続き5年以上」のまま変わっていません。しかし2026年4月1日から、永住許可との整合性を踏まえた審査運用の見直しにより、普通帰化では原則10年以上の居住が求められる運用になったとされています。

ここで大切なのは、これが「普通帰化」についての話だという点です。日本で生まれた特別永住者の方など、簡易帰化に当たる方には原則としてあてはまりません(次の項目で詳しく説明します)。

2. 納税は直近5年分、社会保険料は直近2年分の確認へ

あわせて、納付状況の確認範囲が広がりました。東京法務局が公表している添付書類一覧にも、課税・納税に関する証明書は直近5年分、公的年金・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の納付証明書は直近2年分と記載されています。

こちらは、簡易帰化に該当する方にも及びます。以前は「直近1年分の国民年金を納めていれば」と案内されることもありましたが、その前提はもう通用しません。特別永住者の方にとって、今回の見直しで本当に注意すべきなのはこの部分です。

特別永住者に「居住10年」は原則あてはまりません(国籍法6条2号の簡易帰化)

「10年に延びたので、もう無理では」——そう思われた方へ。

日本で生まれた特別永住者の方、つまり在日コリアン2世・3世・4世の多くは、そもそも住所条件が適用されない「簡易帰化」の対象です。根拠は国籍法第6条第2号です。

国籍法 第6条(抜粋)

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が[第5条]第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

1日本生まれの2世・3世・4世の方

第6条第2号に該当します。ご自身が日本生まれで日本に住み続けていれば、「引き続き3年以上」は当然に満たしています。父母のどちらかが日本生まれであれば、その点でも該当します。

2ご本人が韓国生まれの1世・1.5世の方

第6条第3号(引き続き10年以上日本に居所を有する者)に該当することが多く、こちらも住所条件が緩和される類型です。

3日本人の配偶者がいる方

国籍法第7条により、住所条件に加えて能力条件(第5条第1項第2号)も免除されるなど、さらに緩やかな条件が適用される場合があります。

ただし、免除されるのは「住所条件」だけです。

国籍法第6条が免除するのは、第5条第1項第1号(住所条件)のみです。素行条件、生計条件、重国籍防止条件、憲法遵守条件は、簡易帰化に該当する方でも通常どおり審査されます。

つまり、居住期間の心配は要らなくても、納税・社会保険の確認強化はそのまま影響します。「自分は特別永住者だから大丈夫」と考えて、年金や住民税の納付状況を確認しないまま申請に進むのは危険です。

帰化申請で、こんな不安はありませんか(申請前・書類集め・審査中)

帰化申請でつまずくのは、要件を満たしているかどうかよりも、準備の途中であることがほとんどです。次のどれかに心当たりはないでしょうか。

申請を考えるとき

「2026年4月から10年」と聞いて、自分は該当するのか分からない

年金や住民税に未納があったかもしれないが、どこで確認すればよいか分からない

交通違反が何回かある。これで不許可になるのか不安

会社に韓国籍であることを伝えていない。知られずに申請できるのか

書類を集めるとき

韓国の本籍地を親から聞いていない。もう誰も知らない

除籍謄本が何枚必要なのか、翻訳代がいくらになるのか読めない

韓国語が分からず、領事館でどう請求すればよいか分からない

朝鮮籍で韓国の戸籍がない。そもそも申請できるのか

申請してから、審査を待つとき

法務局から追加書類を求められたが、何を出せばよいのか判断できない

「除籍謄本の期間が抜けている」と指摘され、次にどこへ請求すべきか分からない

面接で何を聞かれるのか、どう答えればよいのか不安

ひとつでも当てはまるものがあれば、それは申請前に解消できる問題です。まずは現状を確認することから始めてください。

在日コリアンの帰化申請でつまずく3つのハードル

日本で生まれ育った特別永住者の方の場合、住所条件や日本語能力が問題になることはまずありません。実際に相談の現場で止まるのは、次の3つです。

ハードル 1

納税・年金の確認が「直近5年分・2年分」に広がった

簡易帰化に該当しても、素行条件(国籍法第5条第1項第3号)は免除されません。そして2026年4月以降、住民税は直近5年分、年金・健康保険は直近2年分の納付状況が確認されます。

給与から天引きされている方は原則問題ありませんが、ご結婚されている場合は配偶者の納税証明も必要になります。ご自身は納めていても配偶者に滞納があれば、そこで止まります。

また、配偶者やお子さんの収入が控除の基準額を超えているのに扶養として申告したままになっているケースが実際にあります。この場合は修正申告をして不足分を納付する必要があります。源泉徴収票を見れば確認できますので、申請前に一度チェックしてください。修正して納めれば、それ自体が不許可の理由になるものではありません。

国民年金に未納がある方は、遡って納付できる期間に制限があります。「2年分」を満たすには時間がかかることがあるため、思い立った時点での確認が重要です。

ハードル 2

韓国の除籍謄本は、取り寄せるまで枚数が分からない

「除籍謄本は何枚くらいになりますか」というご質問を、必ずと言っていいほどいただきます。正直に申し上げると、取り寄せてみるまで分かりません。10枚程度で済む方もいれば、30枚を超える方もいます。

これは事務所が曖昧なことを言っているのではなく、韓国の旧戸籍制度の仕組みそのものに理由があります。戸主が変わるたびに戸籍が丸ごと作り直され、しかもお母様の除籍謄本を10歳頃まで遡って集める必要があるためです(詳しくは後半の解説をご覧ください)。

問題は、この枚数がそのまま翻訳費用に跳ね返ることです。「翻訳1枚◯◯円」という表示だけで事務所を選ぶと、総額が読めないまま進むことになります。

ハードル 3

本籍地が分からないと、書類請求そのものができない

「親から本籍地を聞いていない」「もう誰も知らない」というご相談は、3世・4世の方には本当に多いです。

韓国の証明書は、登録基準地(旧・本籍地)と戸主の氏名が分からなければ請求できません。しかも番地まで一字一句正確である必要があり、うろ覚えの情報では領事館の窓口で受け付けてもらえません。

ここで手続きが止まってしまう方が少なくありません。ただし、分からなくても調べる方法はあります。閉鎖外国人登録原票の開示請求には1か月ほどかかるため、早く動き出すほど有利です。

元入管法捜査員の行政書士が、韓国籍の帰化申請をどう支えるか

帰化申請でご依頼先を選ぶとき、実は「韓国語ができるか」と「法務局に伝わる書類を作れるか」は別の能力です。翻訳会社は翻訳しかできず、韓国語ができない行政書士は翻訳を外注するしかありません。

当事務所は、その両方を一人で担えることが特徴です。

立証

元警視庁 入管法捜査員

警視庁で20年勤務し、うち10年間、入管法違反事件の捜査に従事。記録から事実関係を積み上げ、審査する側に伝わる形で説明する作業を専門にしてきました。

韓国語

本国書類の確認と翻訳

基本証明書・家族関係証明書・除籍謄本を、外注せず自分で読みます。だから記載の食い違いにその場で気づけ、翻訳料も基本料金に含められます。

申請

入管業務専門 行政書士

普通帰化・簡易帰化の切り分け、申請時期の判断、申請書類の作成まで。帰化と永住のどちらが適しているかの比較検討もお受けします。

特に大事なのが、除籍謄本の連続性の確認です。集めた除籍謄本は「除籍された日」と「次の戸籍が編製された日」が完全につながっている必要があり、数か月でも空白があると法務局から取り直しを求められます。韓国語が読めなければ、この確認は外注先に委ねるしかありません。当事務所ではタイムライン表に起こして自分の目で確認してから提出します。

当事務所が行う7つのサポート

1普通帰化・簡易帰化の切り分けと要件診断

ご自身が国籍法のどの条文に当たるのかを確認し、いま申請してよいのか、整えてからにすべきかを判断します。

2納税・年金の状況確認と、整え方のご案内

直近5年分の住民税、2年分の年金・健康保険を先に洗い出します。未納がある場合は、納付の順序と申請時期をご提案します。

3本籍地(登録基準地)が不明な場合の調査

閉鎖外国人登録原票の開示請求、出生届・婚姻届の記載事項証明書の取り寄せまで代行します。

4韓国領事館での本国書類の取得代行

予約から窓口対応まで行います。枚数が多い場合の複数回にわたる取得も、スケジュールを組んで進めます。

5除籍謄本の連続性確認と、日本語翻訳

期間の抜けがないかをタイムラインで確認したうえで翻訳します。人名・地名の表記は日本側の書類と照合します。

6申請書類の作成と、動機書の書き方のご案内

申請書、履歴書、生計の概要、親族の概要を作成します。動機書はご本人の自筆が必要なため、構成の整理と書き方をご案内します。

7不安要素がある場合の説明資料の作成

交通違反、納付の遅れ、出国歴など、説明が必要な事情を先回りして整理し、法務局に伝わる資料にまとめます。

韓国籍の帰化申請でよくある事例と、当事務所の対応

事例1:「居住10年」の報道を見て、申請をあきらめかけていた在日3世のケース

状況 日本生まれ・日本育ちの特別永住者(在日3世)の会社員。2026年4月からの厳格化の報道を見て、「自分はもう帰化できないのでは」と不安になった事例
注意点 住所条件の運用変更は国籍法第5条第1項第1号に関するもので、日本で生まれた方は第6条第2号により免除される類型です。一方、素行条件(第5条第1項第3号)に関わる納税・社会保険の確認強化は、この方にも及びます。
対応 まず第6条第2号に該当することを確認してご説明し、そのうえで直近5年分の住民税、2年分の年金・健康保険の納付状況を洗い出します。国民年金に一部未納があった場合、納付を済ませてから申請時期を決めます。

事例2:韓国の本籍地を知る親族が誰もいなかったケース

状況 在日3世の方。ご両親が既に亡くなっており、韓国の本籍地(登録基準地)を知る親族がいませんでした。本籍地と戸主が分からないと韓国の書類は請求できないため、そこで手続きが止まってしまいました。
注意点 登録基準地は番地まで正確でなければ請求できません。うろ覚えの情報では領事館で受け付けられず、何度も出直すことになります。
対応 出入国在留管理庁に閉鎖外国人登録原票の開示請求を行い、あわせて市区町村から出生届の記載事項証明書を取り寄せ、両方の記載を突き合わせて本籍地を特定します。開示に1か月ほどかかるため、早めに動くことが重要です。

事例3:除籍謄本が30枚を超え、翻訳費用が想定を上回ったケース

状況 在日2世の方。祖父の代で本籍地の移動があり、さらに戸主の交替が複数回あったため、除籍謄本が30枚を超えました。手書き・縦書きの古いものも混じっていました。
注意点 枚数は事前に確定できません。「翻訳1枚◯◯円」の表示だけで事務所を選ぶと、総額が大きく膨らむことがあります。古い手書きの除籍謄本は解読に専門知識が必要で、単価も変わります。
対応 まず必要な範囲を取り寄せて枚数を確定し、電算化されたものと手書きのものを仕分けたうえで、翻訳費用を含む総額をお見積りしてから着手しました。あわせてタイムライン表を作成し、期間の抜けがないことを確認します。

自分の状況を相談する

帰化できる可能性、申請時期、必要書類について、初回60分無料でご相談いただけます。

帰化申請サポートの料金(翻訳料込み)

申請書類の作成までを行う専門サポートプランと、住民票・課税証明などの役所書類の取得まで代行するおまかせプランの2つです。

翻訳料込み

基本証明書・家族関係証明書など、基本的に必須の本国書類の翻訳料は、下記の基本料金に含まれています。翻訳を外注せず代表行政書士が対応するため、翻訳料を別建てにする必要がありません(電算化された除籍謄本は1枚2,200円の加算、手書き・縦書きの古い除籍謄本は外注実費)。

申請者の状況 専門サポートプラン おまかせプラン
会社員の方 220,000円〜 264,000円〜人気
会社役員・個人事業主・確定申告をしている給与所得者の方 264,000円〜 308,000円〜

※ 価格はすべて税込の基本報酬額です。帰化許可申請には、法務局への申請手数料はかかりません。
※ 家族同時申請の料金、除籍謄本の翻訳加算、他事務所との総額比較、難易度加算などの詳細は、料金ページに掲載しています。
※ 枚数が確定した段階で、翻訳費用を含めた総額をお見積りしてから着手します。途中で勝手に追加請求することはありません。

帰化申請の料金の詳細を見る

翻訳コミコミ安心プラン、家族同時申請、難易度加算、実費、お支払い方法まで掲載しています。

ご相談から日本国籍取得までの流れ

1無料診断(60分)

普通帰化か簡易帰化かの切り分け、納税・年金の状況、本籍地が分かるかどうかを確認します。オンラインでも対応します。

2ロードマップとお見積りのご提示

いま整えるべきこと、書類収集にかかる期間、想定される総額をお示しします。ご納得いただいてから着手します。

3本籍地の確認・法務局への事前相談

本籍地が不明な場合は、閉鎖外国人登録原票の開示請求から始めます(4週間程度)。

4日本側書類の収集と、韓国領事館での本国書類の取得

枚数が多い場合は、複数回に分けて窓口へ出向きます。

5除籍謄本の連続性確認と、本国書類の翻訳

タイムライン表で期間の抜けがないことを確認したうえで、翻訳文を作成します。

6申請書類・動機書・説明資料の作成

動機書はご本人の自筆が必要ですので、構成の整理と書き方をご案内します。

7法務局への申請、面接・追加資料対応

追加資料を求められた場合も、内容を確認して対応します。

8許可・官報告示・届出、韓国側の国籍喪失申告

告示の日から日本国籍を取得します(国籍法第10条)。市区町村への届出と、韓国側の登録簿整理までご案内します。

帰化の基礎知識|普通帰化と簡易帰化の違い、確認される7つの条件

帰化とは、外国籍の方が法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する制度です。永住許可とは異なり、日本国籍を取得する意思、日本社会への定着状況、納税・社会保険などの公的義務の履行状況が総合的に確認されます。法務大臣が許可した場合、官報に告示され、その告示の日から日本国籍を取得します(国籍法第10条)。

普通帰化・簡易帰化・大帰化の違い

普通帰化

一般的な帰化申請

国籍法第5条の条件をもとに審査されます。住所条件(引き続き5年以上/運用上は原則10年以上)が求められます。

簡易帰化

住所条件などが緩和

日本で生まれた方(第6条第2号)、日本人の配偶者(第7条)などが対象です。在日コリアンの多くはここに該当します。

大帰化

特別な功労がある方

日本に特別の功労がある外国人が対象で、国会の承認が必要です(第9条)。実務上は極めて稀な制度です。

帰化で確認される7つの条件

1住所条件(第5条第1項第1号)

引き続き5年以上日本に住所を有すること。運用上は原則10年以上とされていますが、日本で生まれた方(第6条第2号)、日本人の配偶者(第7条)などは緩和または免除されます。

2能力条件(第5条第1項第2号)

18歳以上で、かつ本国法によって行為能力を有すること。日本人の配偶者の場合は、この条件も第7条により免除されます。

3素行条件(第5条第1項第3号)

素行が善良であること。犯罪歴、交通違反、納税状況、社会保険料の納付状況などを含めて確認されます。簡易帰化でも免除されません。

4生計条件(第5条第1項第4号)

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。住宅ローンや自動車ローンは問題になりません。

5重国籍防止条件(第5条第1項第5号)

国籍を有しないか、日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。韓国籍の方は、帰化により韓国国籍を失います。

6憲法遵守条件(第5条第1項第6号)

日本国憲法の下における政府を暴力で破壊することを企てるなどしたことがないこと。

7日本語能力(条文上の明文はなし)

日常生活を営むのに十分な会話・読み書き能力が実務上求められます。日本で教育を受けた特別永住者の方が問題になることは、通常ありません。

韓国の本国書類一覧|基本証明書・家族関係証明書は必ず「詳細」で取得を

韓国では2007年12月31日をもって戸籍制度が廃止され、2008年1月1日から「家族関係登録制度」に移行しました。そのため、2008年以降の身分関係は「◯◯証明書」、それ以前の履歴は「除籍謄本」という二階建ての構造になっています。法務局に提出するのは次の書類です。

証明書の名称 何が書かれているか
基本証明書(詳細)기본증명서 本人の出生、改名、親権、死亡など。帰化申請では、これが国籍を証する書面になります。
家族関係証明書(詳細)가족관계증명서 本人の父母、養父母、配偶者、子(実子・養子)。兄弟姉妹は記載されません。父及び母の分も別途必要です。
婚姻関係証明書(詳細)혼인관계증명서 本人の結婚・離婚など。配偶者の情報も現れます。母の分も別途必要です。
入養関係証明書(詳細)입양관계증명서 養子縁組・養子離縁・その無効や取消し。該当がなくても「なし」を示すために提出します。
親養子入養証明書(詳細)친양자입양관계증명서 日本でいう特別養子縁組にあたる「親養子」の縁組・離縁など。こちらも該当なしで提出します。
除籍謄本제적등본 2008年の制度移行前の、旧戸籍にあたる記録。過去の身分関係をつなぐために使います。

※ 書類の名称は、東京法務局が公表している「帰化許可申請書に添付する書類(特別永住者の方)」の表記に沿っています。管轄の法務局によって呼称や指定内容が異なる場合があります。

なぜ「詳細」でないといけないのか

韓国の証明書には「一般」「詳細」「特定」の区分があります。「一般」は現在有効な事項のみが表示されるため、過去の婚姻歴、すでに亡くなった家族の記載、訂正前の記載などが出てきません。

帰化審査では、その「出てこなかった過去」こそが確認対象です。一般で取得して提出すると、法務局から取り直しを求められ、その分だけ申請が遅れます。窓口では「상세(詳細)」と指定して取得してください。

韓国の除籍謄本はなぜ枚数が読めないのか|戸主制と「母の懐胎可能年齢」

理由1:戸主が変わるたびに、戸籍が丸ごと作り直された

日本の戸籍では、筆頭者が亡くなっても戸籍そのものは作り直されません。筆頭者の欄に「死亡」と記載され、戸籍は存続します。

ところが韓国の旧戸籍は「家」を単位とする戸主制でした。戸主が死亡・隠居・分家などで変わるたびに、その戸籍全体が除籍となり、新しい戸主を筆頭とする戸籍が丸ごと編製し直される仕組みだったのです。

つまり、一人の方が生まれてから2007年末までの間に、父が亡くなって兄が戸主になり、さらにご自身が分家して戸主になり……と、戸籍が次々に新しくなっていきます。その一冊一冊が、すべて除籍謄本として必要になります。

理由2:お母様の除籍謄本が、想像以上に広い範囲で必要になる

東京法務局の添付書類一覧には、「母が懐胎可能年齢(概ね10~15歳頃)に達して以降の全ての除籍謄本」と明記されています。つまり、お母様が10歳頃になってから2008年の制度移行までの除籍謄本を、1日の空白もなくつなげて集める必要があるということです。

なぜここまで求められるのか。法務局が確認しているのは、申請者以外に、認知された子や前の婚姻による子など、把握されていない身分関係が存在しないかという点です。お母様の全期間の戸籍の動きを追うことで、親族関係に漏れがないことを担保しているのです。

このほか、父母が婚姻して以降の除籍謄本、ご本人やご兄弟の出生の事実が記載された除籍謄本、ご本人が婚姻や分家で移った先の除籍謄本、そして制度移行時点の最終の除籍謄本が必要になります。

集めた除籍謄本は、「除籍された日」と「次の戸籍が編製された日」が完全につながっているかを時系列で確認します。ここに数か月でも空白があると、法務局から「この期間の除籍謄本が抜けている」と指摘され、取り直しになります。

理由3:翻訳の難易度が、書類によって大きく違う

種類 特徴と、当事務所での取扱い
電算化された除籍謄本横書き・パソコン文字 コンピュータ化された後の様式で、ハングルの活字で印字されています。読み取り自体は難しくなく、枚数が多くても対応できます。1枚2,200円(税込)で翻訳します。
手書き・縦書きの古い除籍謄本漢文体・毛筆/ペン書き 電算化以前の様式で、縦書きの漢字とハングルが混在し、崩し字も含まれます。韓国語ができれば読めるというものではなく、旧字体・古い地名・当時の用語に関する専門知識が必要です。専門の翻訳業者に外注し、実費(1枚あたり5,500円前後)を申し受けます。

翻訳で法務局が最も厳しく見るのは、固有名詞です。

翻訳そのものより指摘が多いのが、人名・地名の表記の統一です。韓国の古い地名は現在の表記と異なることがあり、お名前の漢字も、閉鎖外国人登録原票や住民票に記載された俗字・正字と食い違うことがあります。ここに誤りがあると、身分関係の説明が合わなくなり、追加資料を求められる原因になります。

当事務所では、日本側の書類との照合まで含めて確認したうえで翻訳文を作成します。

韓国の本籍地(登録基準地)が分からないときの3つの調べ方

1閉鎖外国人登録原票の開示請求

出入国在留管理庁に対して、ご本人の閉鎖外国人登録原票の開示請求を行います。かつての外国人登録法に基づく記載として、正確な韓国の本籍地が残っている可能性が高い資料です。ただし郵送での開示請求には4週間程度かかるため、ご依頼後すぐに手配します。

2出生届・婚姻届の記載事項証明書

日本でお生まれの場合、市区町村に提出された出生届、ご両親が日本で婚姻された場合の婚姻届の記載事項証明書を取り寄せます。当時のご両親の本籍地が記載されていることがあり、有力な手がかりになります。

3親族へのヒアリング

ご両親だけでなく、祖父母世代やご親戚(おじ・おば)に確認していただくと、古い手紙や記憶から判明することがあります。番地まで正確である必要がありますので、うろ覚えの情報でも複数集めることに意味があります。

領事館での書類取得には、時間がかかります。

韓国の証明書は、韓国まで行かなくても日本国内の韓国領事館で取得できます。ただし2024年6月以降、東京の領事部ではオンライン予約制となり、行政書士などの代理人による取得には1日あたりの通数制限も設けられています。

そのため、除籍謄本の枚数が多い案件では、複数回に分けて窓口へ出向く必要があります。「書類集めに数か月かかる」とご案内するのは、こうした事情によるものです。

特別永住者の方の帰化申請 必要書類チェックリスト

東京法務局が公表している「帰化許可申請書に添付する書類(特別永住者の方)」の区分に沿って整理しました。ご本人の職業、家族構成、過去の身分関係の変動によって必要な書類は変わります。

区分 主な書類
国籍を証する書面 申請者の基本証明書(詳細)
※ 提出できない場合は、家族関係登録簿作成前の韓国・朝鮮の戸籍(除籍)謄本
身分関係を証する書面 家族関係証明書(詳細)/婚姻関係証明書(詳細)/入養関係証明書(詳細)/親養子入養証明書(詳細)/父及び母の家族関係証明書(詳細)/母の婚姻関係証明書(詳細)/母が懐胎可能年齢(概ね10歳頃)に達して以降の全ての除籍謄本/父母が婚姻して以降の除籍謄本/日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)/届書の記載事項証明書/確定証明書のついた審判書または判決書の謄本(該当する場合)
居住歴を証する書面 住民票、除住民票、特別永住者証明書
素行に関する書面 運転記録証明書(過去5年間・発行後2か月以内)/運転免許証の表裏の写し/運転免許経歴証明書
※ 審査の途中で、再度の提出を求められることがあります
資産・収入に関する書面 在職証明書、源泉徴収票、確定申告書の控え、預貯金の残高証明書または通帳の写し、不動産の登記事項証明書 など
納税に関する書面 住民税の課税(非課税)証明書直近5年分、納税証明書直近5年分/確定申告をされている方は、所得税・消費税などの納税証明書
社会保険に関する書面 公的年金保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付証明書直近2年分
その他 帰化許可申請書、親族の概要、履歴書、帰化の動機書、生計の概要、事業の概要(該当する方)、自宅・勤務先付近の略図、帰化相談質問票・確認表

※ 法務局によって求められる書類や様式が異なる場合があります。実際の申請では、事前相談で管轄法務局から示されるリストが基準になります。

動機書は、申請者ご本人が自筆で作成する必要があります。

帰化の動機書は、原則として申請者本人が自筆で作成し、パソコンでの作成は認められていません(15歳未満の方は不要です)。行政書士が代筆することはできません。

当事務所では、何を書くべきか・どういう構成にするかを一緒に整理し、書き方をご案内する形でサポートします。

帰化申請に関するよくあるご質問

Q特別永住者ですが、2026年4月から「居住10年」が必要になったのですか?

いいえ。「原則10年」とされたのは、国籍法第5条第1項第1号の住所条件(普通帰化)についての運用です。日本で生まれた方は第6条第2号により、この住所条件が免除される類型に当たります。ただし、納税・社会保険の確認強化は素行条件(第5条第1項第3号)に関わるため、簡易帰化に該当する方にも及びます。

Q会社に韓国籍であることを知られたくないのですが、申請できますか?

はい、可能です。通称名で生活されていて、職場には伝えていないという方は少なくありません。

申請には勤務先の在職証明書などが必要になりますが、この書類は住宅ローンの審査など様々な場面で使われるものですので、使途を細かく説明せずに発行してもらえることが一般的です。また、法務局にも「職場には伝えていない」という事情をあらかじめお伝えすることができます。

Q韓国の戸籍がありません。朝鮮籍ですが、帰化できますか?

できます。韓国に家族関係登録がない方は少なくありません。この場合は韓国の本国書類を提出できませんので、閉鎖外国人登録原票や出生届の記載事項証明書など、日本で取得できる書類だけで身分関係を立証します。日本側で集める書類は多くなりますが、手続きを進めることは可能です。

Q韓国語が分かりません。書類を取りに韓国へ行く必要がありますか?兵役は関係しますか?

韓国へ行く必要はありません。韓国の証明書や除籍謄本は、日本国内の韓国領事館で取得でき、当事務所が代理で取得することも可能です。ただし2024年6月以降は予約制で、代理人が1日に取得できる通数にも制限があるため、枚数が多い場合は時間に余裕を持った計画が必要です。

兵役については、日本で生まれた在日の方・特別永住者の方の帰化の妨げになることはありません。また、手続きのために民団を通す必要もありません。

Q交通違反が多い、年金に未納がある。それでも許可されますか?

交通違反は過去5年間の運転記録証明書で確認されます。件数が多くても、内容が軽微で人身事故を伴わない場合、直ちに不許可となるわけではありません。ただし法務局から経緯の説明を求められることは想定しておいてください。違反の内容・時期・その後の運転状況を整理し、説明資料としてまとめておくことが有効です。

年金・住民税の未納は、納付して解消できるものです。ただし国民年金には遡って納付できる期間の制限があり、直近2年分を満たすまでに時間がかかることがあります。申請時期の判断を含めてご相談ください。

Q帰化と永住(特別永住のまま)は、どちらがよいですか?

日本国籍を取得したい方は帰化、韓国籍を残したまま日本に住み続けたい方は現状維持が基本的な選択肢です。帰化すると韓国国籍を失うため、韓国での相続や不動産の権利関係にも影響します。ご家族の状況も含めて判断する必要がありますので、比較検討からお手伝いします。

韓国籍からの帰化申請で大切なのは、申請前の3つの確認です。

①直近5年分の納税と2年分の年金・健康保険、②ご自身が普通帰化・簡易帰化のどちらに当たるか、③韓国の本籍地が分かるかどうか。この3点を先に確認しておくだけで、申請までの道のりが大きく変わります。

特に本籍地の調査と本国書類の取得には数か月かかることがあります。申請直前ではなく、早い段階での確認をおすすめします。

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帰化できる可能性、申請時期、必要書類についてお気軽にご相談ください。

TAMAフロンティア行政書士事務所

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