立川・多摩での就労ビザ申請・外国人の雇用管理サポート
外国人の方が日本で働くためには、仕事内容に合った在留資格を取得・維持する必要があります。就労ビザの審査では、単に雇用契約があるだけでなく、その仕事が在留資格で認められる内容か、本人の学歴・職歴と業務内容に関連性があるかが確認されます。
就労系ビザとは
就労系ビザとは、外国人の方が日本で働くための在留資格の総称です。仕事内容や雇用形態によって、選ぶべき在留資格が変わります。
エンジニア、通訳、マーケティング、貿易事務など
1号・2号
人手不足が深刻な特定産業分野で働く方
1号・2号
高度人材
海外関連会社から日本へ転勤する方
外国料理の調理師、スポーツ指導者など
俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手など
介護福祉士資格を持って介護職に従事する方
インターンシップなど
就労ビザで特に見られるポイント
就労ビザでは、「その会社で、その業務を、その人が行う合理性」を審査官に伝えることが重要です。
とくに「技術・人文知識・国際業務」では、業務内容と本人の学歴・職歴との関連性、専門的な業務量、会社側の受入体制などが確認されます。制度や運用も変わるため、申請時点の最新の取扱いに合わせた書類準備が必要です。
つまづきやすいポイント
業務内容と学歴・職歴の関連性を十分に説明できない
仕事内容が「単純労働」と判断される可能性がある
会社の規模や実績に応じた資料を準備できていない
海外から呼び寄せる際のスケジュールが遅れがち
派遣・業務委託・フリーランスの立証が不足している
転職・退職時の届出を忘れている
当事務所がサポートできること
就労ビザの申請は、実際の業務内容と本人の学歴・職歴とのつながりを審査官に伝わる形で整理することが大切です。当事務所では、元入管法捜査員としての経験を活かし、次のようなサポートを行います。
仕事内容と学歴・職歴の関連性、在留資格該当性の事前診断
申請理由書、業務内容説明書、雇用契約書などの立証資料作成
単純労働とみなされやすい業務、小規模・新設企業、転職直後など慎重審査事案への対応
海外からの呼び寄せ(認定)、変更申請、更新申請などあらゆる場面への対応
別の在留資格が適している場合の代替案のご提案、転職・退職時の各種届出のご案内
申請から取得までの流れ
在留資格と仕事内容の適合性を確認
必要書類のご案内・収集(取得代行はおまかせプランで対応)
申請書・理由書・説明資料の作成
申請前の最終確認・提出方法のご案内
審査中の追加資料対応
結果通知・在留カード交付または在留資格認定証明書の交付
入管への提出について
申請取次による提出代行は現時点対応しておりません。申請取次の取得までの間も、申請書類一式の作成・提出前確認・提出方法のご案内・入管からの追加資料対応まで主導してサポートし、ご希望に応じて入管への同行も承ります。
よくある事例
事例1: 販売スタッフとして採用したが、専門業務性が問題になるケース
携帯電話ショップや小売店で、外国人材を販売スタッフとして採用するケースです。
業務内容によっては「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断される可能性があります。
店舗業務であっても、複雑な仕様の説明や外国人顧客対応業務などについて、学歴・専攻と業務の関連性や従事する業務の需要の高さについて理由書で説明します。
事例2: 小規模事業所で専門業務の量が足りないと見られるケース
小規模な店舗や事業所で、マーケティング・経理・貿易事務などの専門職として採用するケースです。
専門職をフルタイムで雇うだけの業務量があるかを確認されることがあります。
年間業務スケジュール、取引実績、外国人客比率、業務量の根拠資料などを整理し、専門職が必要な理由を説明します。
事例3: 専門学校の専攻と仕事内容の関連性が弱いケース
専門学校で学んだ分野と、就職先での仕事内容が離れているケースです。
専門学校卒の場合、大学卒よりも専攻と仕事内容の関連性が厳しく見られる傾向があります。
成績証明書、シラバス、履修科目を確認し、業務内容との関連性を資料で整理します。難しい場合は無理に申請するのではなく、別の在留資格も検討します。
よくある質問
転職しました。今のビザのまま新しい会社で働けますか?
新しい仕事内容が現在の在留資格の範囲内であれば、働ける可能性があります。ただし、退職・入社から14日以内の「所属機関に関する届出」または「契約機関に関する届出」が必要となる場合があります。仕事内容に不安がある場合は、就労資格証明書の取得をおすすめします。
就労ビザで働きながら、夜や休日にアルバイトできますか?
原則として、就労ビザで認められた範囲外の仕事はできません。とくにコンビニ、飲食店、清掃などの単純労働アルバイトは認められないのが通常です。副業を考えている場合は、始める前に確認が必要です。
派遣社員・業務委託・フリーランスでも就労ビザは取れますか?
雇用形態だけで不許可になるわけではありません。ただし、契約の継続性、収入の安定性、業務内容が在留資格に合っていることを通常より丁寧に説明する必要があります。
会社を退職しました。次の仕事が決まるまでビザはどうなりますか?
正当な理由なく3か月以上就労活動を行わない場合、在留資格取消しの対象になることがあります。転職活動の記録を残し、退職から14日以内の届出も忘れずに行ってください。
飲食店のホールスタッフなのですが、技人国で採用したいのでうまく申請できますか?
虚偽の書類作成には加担しません。どの在留資格の審査も該当性が厳しくみられる傾向にありますので、別の在留資格での申請が可能かなどの検討を強くおすすめします。
早めの確認が大切です。
転職後や、在留期限満了間近、海外からの呼び寄せ直前になってから問題が見つかると、選べる対応策が限られてしまいます。不安がある場合は、採用前・転職前・更新期限の数か月前にご相談ください。
就労ビザ申請の料金
就労ビザには多くの種類があり、在留資格の種類によって審査で確認される内容や立証の難易度が大きく異なります。技人国を例に挙げていますが、他の就労ビザについても対応可能ですので、まずはご相談ください。
料金は、役所書類の取得をご自身で行う「専門サポートプラン」と、住民票・課税証明などの取得まで当事務所が代行する「専門サポート+書類取得おまかせプラン」からお選びいただけます。
技術・人文知識・国際業務など(一般的な就労ビザ)
取得はご自身で
取得代行込み
※転職後の初回更新、職務内容の変更を伴う更新などは、在留資格該当性や立証すべき内容が案件ごとに大きく異なるため、内容を確認したうえで個別にお見積りします。お気軽にご相談ください。
就労資格証明書交付申請
資格外活動許可
※ 転職など在留状況に事情の変更が生じた後の在留期間更新では、職務内容と在留資格の適合性を改めて立証する必要があるため、認定・変更申請と同額の料金になる場合があります。
※ 新設会社(直近の決算書がない企業)や赤字決算・債務超過の企業からの申請では、事業の安定性・継続性を示すための事業計画書の作成等が必要となるため、別途お見積り(加算)となります。
※ 価格はすべて税込の基本報酬額です。入管手数料、証明書取得費用、郵送費、交通費などの実費は別途ご負担いただきます。
表示金額は基本報酬額です。
在留期限の残り日数、会社の規模、その他の状況によって費用が加算されることがありますが、初回相談時にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務に着手します。
プランの詳細、難易度加算例、オプションサービス、諸費用などを掲載しています。
就労ビザの取得・更新・転職後の確認など、お気軽にご相談ください。
TAMAフロンティア行政書士事務所
