就労ビザ申請|技人国の必要書類・カテゴリー|立川の行政書士
WORK VISA 元警視庁 入管法捜査員
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請サポート
立川・多摩地区/採用前の適合性チェックから、転職後の更新まで
就労ビザで不許可になる理由は、ほとんどが同じところに集まります。「その仕事を、その人にさせる合理性が説明されていない」という一点です。雇用契約書があること、本人が大学を出ていること。それだけでは足りません。審査官が見ているのは、契約書の職種名ではなく実際に何をさせるのかです。
在留資格は、肩書きではなく
「実際にさせている仕事」で判断されます。
それを、取り締まる側から10年間見てきました。
採用を決める前の適合性チェックもお受けします。オンラインでも対応します。
このページの内容
就労ビザの審査で見られている3つのこと
技術・人文知識・国際業務(技人国)の審査は、突き詰めると次の3点を確認する作業です。どれか一つでも説明できていないと、そこで止まります。
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1 業務の専門性 その仕事が、自然科学・人文科学の知識、または外国文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務か。単純労働は対象外です。 |
2 学歴・職歴との関連性 本人が大学等で学んだこと、または実務で積んだ経験が、任せる業務とつながっているか。専門学校卒はより厳しく見られます。 |
3 会社の受入体制と報酬 その専門職を雇うだけの業務量と経営の安定性があるか。報酬が日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上か。 |
この3つは掛け算です。どれか欠けたらゼロ(不許可)です。本人が優秀でも業務が単純労働なら通りませんし、業務が専門的でも、本人の学歴と無関係なら通りません。どれか一つが弱いなら、そこを補う説明が必要です。
外国人の採用・就労ビザで、こんな不安はありませんか
採用を決める前
▶うちの職種で、技人国が取れるのか分からない
▶採用したい人が専門学校卒。大学卒でないと難しいと聞いた
▶小規模な会社だが、専門職を雇えるだけの業務量があると見てもらえるか
▶内定を出してから不許可になったら、どうなるのか
申請の準備をするとき
▶うちの会社はカテゴリー何番なのか、何を出せばよいのか分からない
▶新設会社・赤字決算だが、それだけで不利になるのか
▶海外から呼び寄せたいが、入社日に間に合うのか
▶派遣・業務委託・フリーランスでも取れるのか
働き始めてから(企業・ご本人どちらも)
▶転職した/転職してきた社員がいる。今のままで次の更新が通るのか不安
▶人手が足りず、専門職で採用した社員に現場を手伝わせている
▶配置転換や昇進のとき、在留資格に影響しないか確認していない
▶退職・転職時の届出を、会社も本人もしていない
1つ目のブロックに当てはまるなら、内定を出す前にご相談ください。採用を決めてから「取れませんでした」となると、企業も本人も大きな損失を負います。
技人国でつまずく3つのハードル
ハードル 1
「単純労働」と判断されたら、そこで終わる
技人国は専門的な知識・技術を要する業務のための在留資格です。接客、調理、レジ打ち、品出し、清掃、工場のライン作業といった業務が中心になると、在留資格の該当性そのものが否定されます。
ここで誤解されがちなのが、「契約書の職種名は関係ない」という点です。契約書に「マーケティング担当」と書いてあっても、日々の実態が接客中心であれば、そのように判断されます。捜査の現場でも、確認するのは契約書ではなくシフト表と本人の供述でした。
ただし、現場業務が一切あってはいけない、というわけでもありません。研修としての一定期間、あるいは専門業務に付随する範囲であれば説明が可能です。問題は「中心が何か」です。ここを業務量の配分で示せるかどうかが分かれ目になります。
なお、ここでご説明したのは「申請が通るかどうか」の話です。許可が出た後に働かせ方が資格の範囲を外れると、今度は企業側が不法就労助長罪に問われるリスクが生じます。企業としての管理体制については、外国人雇用の企業サポートのページで詳しく説明しています。
飲食店で「店長候補」として採用する場合
飲食店の店長・店長候補は技人国で大丈夫か|現場作業と次の更新
この線引きが最も分かりにくい場面です。候補期間中と店長就任後を分けて、入管庁資料の○△×と許可例・不許可例で説明しています。
ハードル 2
専門学校卒は、大学卒より関連性が厳しく見られる
同じ「学歴」でも、大学卒と専門学校卒(専門士)では扱いが違います。大学卒の場合、専攻と業務内容の関連性は比較的柔軟に判断されますが、専門学校卒の場合は、専攻と業務内容に相当程度の関連性が求められます。
たとえば、経済学部卒の方がIT企業でシステム関連の業務に就く場合と、調理系の専門学校を出た方が同じ業務に就く場合とでは、説明の難易度がまったく違います。
対応としては、成績証明書とシラバスを取り寄せて、実際に履修した科目レベルまで掘り下げて関連性を示すことになります。それでも届かない場合は、無理に申請せず別の在留資格を検討する方が、企業にとっても本人にとっても損失が小さいことがあります。
ハードル 3
いちばん危ないのは、実は「転職後の初回更新」
転職しても、新しい仕事内容が今の在留資格の範囲内であれば、在留期限までは働けます。ここで安心してしまう方が多いのですが、更新時に審査が先送りされているだけです。
次の更新のとき、入管は新しい会社での業務内容が在留資格に合っているかを、初めて本格的に審査します。ここで合わないと判断されれば、更新は認められません。そればかりか、資格外活動をしていた(させていた)という話にもなり得ます。
これを避けるのが就労資格証明書です。転職した時点で申請し、新しい業務が在留資格に該当することを入管に確認してもらう手続きです。義務ではありませんが、「更新まで不安を抱えたまま働く」状態を解消できます。企業にとっても、採用した人材が数年後に働けなくなるリスクを先に潰せます。
「就労資格証明書」で、次の更新を先に確かめておく
ハードル3でお伝えしたとおり、転職後の初回更新は、審査が先送りされているだけです。そしていま、同じ問題が転職していない社員にも起きています。
入管庁は、令和8年(2026年)4月15日付けで「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」を一部改正しました。禁止事項が増えたわけではありませんが、審査で確認されるポイントが具体化されています。会社も仕事も変えていない社員が、次の更新で初めて新しい整理にあてはめられる、ということが起こります。
そこで使えるのが、就労資格証明書(入管法19条の2)です。いま持っている在留資格で、この会社のこの仕事ができるのかを、在留期限に追われない時点で入管に確認しておく手続きです。
使いどころ 1
転職してきた社員を受け入れたとき
職務内容が前職から変わる、専門学校卒で専攻との関連性が薄くなる、企業規模が大きく変わる。このいずれかに当たるなら、取得しておかなければ次の更新まで結論が出ません。そのときには在留期限が目前に迫っています。
使いどころ 2
配置転換・昇進で職務内容が変わったとき
転職していなくても、職務内容が変われば次回更新で審査の対象になります。特に、専門業務から現場管理や一般事務へ比重が移った場合は注意が必要です。「同じ会社にいるのだから問題ない」とは限りません。
使いどころ 3
何も変えていないが、現場業務が混ざっているとき
外食業・製造業・宿泊業からのご相談が増えています。以前は、一定の現場対応を含む職務内容を記載したまま許可・更新されていた例が確かにありました。しかし過去に許可されたことと、その業務が今後も同じ評価を受けることは別の問題です。
申し込む前に、正確に押さえておきたい4点
1任意の制度です。入管法19条の2は「交付することができる」と定めています。取得しなくても、在留資格の範囲内であれば適法に働けます。
2在留期間は延びません。効いてくるのは次の更新です。また、更新そのものを保証する書面でもありません。
3入管に納める手数料は2,000円(オンライン1,600円)です。2026年10月1日以降のオンライン申請では、決済手数料220円が加算されます。
4標準処理期間は「当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)」です。「など」とあるとおり、勤務先が同じなら必ず当日というわけではありません。
当事務所は、この順序でお受けします
いきなり「申請しましょう」とは申し上げません。まず現在の業務を棚卸しし、そのうえで出すかどうかを決めます。
1書面と実態の突き合わせ
前回申請時の業務内容説明書、雇用契約書、直近のシフト表、職務分掌、組織図、給与台帳を並べ、説明した内容と実態の差を洗い出します。
2出すか、先に業務設計を直すかの判断
申請は、現在の職務内容を自ら入管に開示する行為でもあります。そのまま出すべきでない事案もあります。見立てを立ててから決めます。
3「審査してもらえる形」での申請
申請書の活動内容欄に勤務先と職務を特定して記載し、雇用契約書・職務内容説明書・職務分掌・組織図・業務の時間配分が分かる資料を添えます。標準の必要書類にないから出さない、ではなく、判断してもらうために出します。
料金は、こちらで作成する立証資料の量に応じて3つに分かれます。記載事項の確認のみが33,000円〜、現職の業務について該当性の確認を求める場合が66,000円〜、転職等の事情変更がある場合が88,000円〜です。就労ビザ申請の料金に区分の説明を掲載しています。
交付を受けたあとに職務内容などの事情が変わっていなければ、次回の在留期間更新許可申請は33,000円〜でお受けします。証明書の段階で職務内容の立証が済んでいるためです。先に確かめておくことは、次の更新の手間と費用を軽くすることにもつながります。
詳しく解説した記事
就労資格証明書は取るべきか|技人国の転職で仕事内容が変わる場合
制度の基本、取るべき/取らなくていいの仕分け、採用条件にできるかまで。
技人国の更新が不許可になる理由|同じ仕事でも現場作業が多い場合
転職していない社員の話です。打てる手と、それぞれに必要な期間をまとめています。
在留カード、雇用契約書、直近1か月のシフト表、職務分掌、組織図をご用意ください。
元入管法捜査員の行政書士が、就労ビザ申請をどう支えるか
就労ビザで最も難しいのは、書類を作ることではありません。「この業務は該当するのか」を、申請する前に見極めることです。
当事務所の代表は、警視庁で20年勤務し、うち10年間、入管法違反事件の捜査に従事しました。資格外活動や不法就労助長がどこで発覚し、企業のどこに過失が認定されるのかを、現場で見てきました。
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見極め 取れるか取れないかを先に言う 難しい案件を「やってみましょう」とは言いません。無理なものは無理と申し上げ、別の道をご提案します。それが結果的に、企業の損失を最小にします。 |
立証 業務の中身を数字で示す 「専門的な業務です」ではなく、業務量の配分、年間スケジュール、取引実績、外国人客の比率まで整理して、専門職が必要な理由を具体的に示します。 |
その後 許可の後も見る 配置転換、昇進、転職、届出。許可が出た後の働かせ方で違法になる例を数多く見てきました。取ることではなく、保つことが目的です。 |
当事務所は、虚偽の業務内容説明や書類の作成には一切加担しません。実態のない専門性を見せかけても、更新のときに必ず行き詰まります。そのときに困るのは、企業と、その外国人本人であり、そして行政書士もです。事実の範囲で説明・立証することにより、正しく在留してもらう。それが誰にとっても結果的にプラスになるのです。
当事務所が行う6つのサポート
1採用を決める前の適合性チェック
候補者の学歴・職歴と、貴社で任せたい業務内容が在留資格に合っているかを、内定を出す前に判断します。1件ごとにお受けします。採用のたびに繰り返し必要な企業さまには、顧問契約の方が有利です。
2業務内容説明書・申請理由書の作成
何の業務に、年間どれくらいの時間を割くのか。専門職が必要な理由は何か。審査官が知りたい順序で組み立てます。
3カテゴリー判定と、提出書類の整理
貴社がカテゴリー1〜4のどれに当たるかを確認し、必要な書類だけを的確にご案内します。
4慎重審査になりやすい案件への対応
小規模・新設会社、赤字決算、専門学校卒、単純労働と見られやすい業務、派遣・業務委託。事業計画書の作成まで含めて対応します。
5転職時の就労資格証明書の取得
次の更新まで不安を抱えたまま働く状態を解消します。企業側のリスクも同時に下がります。
6別の在留資格のご提案と、届出のご案内
技人国が難しい場合は、特定技能・技能・企業内転勤などの可能性を検討します。転職・退職時の届出もあわせてご案内します。
就労ビザ申請でよくある事例と、当事務所の対応
事例1:小売・販売スタッフとして採用したいが、専門性が問題になるケース
| 状況 | 携帯電話ショップや小売店で、外国人材を販売スタッフとして採用したいケースです。インバウンド対応や、外国人のお客様への対応を期待しての採用です。 |
| 注意点 | 接客・レジ・品出しが業務の中心になると、技人国に該当しないと判断される可能性があります。「外国人客が来るから」という理由だけでは、専門性の説明として足りません。 |
| 対応 | 複雑な料金プランや契約内容の説明、外国語での商談・クレーム対応、多言語マニュアルの作成など、語学力と専門知識を要する業務がどれだけあるのかを業務量で整理します。あわせて、外国人客の比率や取引実績といった裏付け資料をそろえます。それでも中心が接客業務なら、正直にその旨をお伝えします。 |
事例2:専門学校の専攻と、仕事内容の関連性が弱いケース
| 状況 | 日本の専門学校を卒業した留学生を採用したいものの、学んだ分野と就職後の仕事内容が離れているケースです。 |
| 注意点 | 専門学校卒の場合、大学卒よりも専攻と業務内容の関連性が厳しく見られます。「学校で少し習った」程度では届きません。 |
| 対応 | 成績証明書とシラバスを取り寄せ、実際に履修した科目名と時間数のレベルまで掘り下げて関連性を整理します。届かないと判断した場合は無理に申請せず、特定技能など別の在留資格の可能性を検討します。不許可歴を残さないことも、本人にとっては大切な判断です。 |
事例3:転職して2年、更新の直前に相談に来られるケース
| 状況 | 技人国で在留していた方が転職し、そのまま2年ほど勤務。在留期限が近づいて初めて「この仕事で更新できるのか」と不安になり、相談に来られるケースです。 |
| 注意点 | 転職しても在留期限までは働けますが、審査が先送りされているだけです。転職後の初回更新で、新しい会社での業務内容が初めて本格的に審査されます。ここで合わないと判断されれば、2年働いた後で更新が認められません。 |
| 対応 | 現在の業務内容を洗い直し、在留資格該当性を改めて立証する資料を作成して更新申請を行います。本来は、転職した時点で就労資格証明書を取っておけば避けられた不安です。転職された方には、この手続きを強くおすすめしています。 |
「この職種で取れるのか」だけでもお答えします。内定を出す前にご相談ください。
就労ビザ申請の料金
下記は技術・人文知識・国際業務の料金です。役所書類の取得をご自身で行う専門サポートプランと、住民票・課税証明などの取得まで代行するおまかせプランからお選びいただけます。
| 手続きの種類 | 専門サポートプラン 取得はご自身で |
おまかせプラン 取得代行込み |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 海外の人材を呼び寄せる場合 |
110,000円〜 | 143,000円〜人気 |
| 在留資格変更許可申請 留学生の採用、他資格から就労ビザへの変更 |
110,000円〜 | 143,000円〜人気 |
| 在留期間更新許可申請 同じ就労ビザのまま期間を更新する場合 就労資格証明書を取得済み・事情変更なしの場合は33,000円〜 |
44,000円〜 | 77,000円〜 |
| 就労資格証明書交付申請 記載事項の確認のみ(勤務先も職務内容も変更なし) |
33,000円〜 | |
| 就労資格証明書交付申請 現職の業務について該当性の確認を求める場合(配置転換・昇進など) |
66,000円〜 | |
| 就労資格証明書交付申請 転職等の事情変更がある場合 |
88,000円〜 | |
| 資格外活動許可申請 包括許可(個別許可は55,000円〜) |
16,500円〜 | |
就労資格証明書の3つの区分について
区分が分かれるのは、作成する立証資料の量が大きく違うためです。入管庁の必要書類リスト上の違いは「新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類」の一行だけですが、その一行を満たす資料をこちらで作るかどうかで、申請の中身は別物になります。
標準処理期間は「当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)」です。勤務先の変更がない申請として処理されると、在留カードの記載に沿った証明が交付されるだけで、いまの職務内容の該当性までは確認されないことがあります。66,000円〜・88,000円〜の区分では、申請書の活動内容欄に勤務先と職務を特定して記載し、雇用契約書・職務内容説明書・職務分掌・組織図・業務の時間配分が分かる資料を添えて申請します。
なお、交付を受けたあとに職務内容などの事情が変わっていない場合、次回の在留期間更新許可申請は33,000円〜でお受けします。証明書の段階で職務内容の立証が済んでいるためです。入管に納める手数料(2,000円、オンライン1,600円)は別途かかります。
個別にお見積りする在留資格・手続き
※ 高度専門職、特定技能(1号・2号)、企業内転勤、技能、介護、興行など、他の就労系在留資格にも対応します。立証すべき内容が案件ごとに大きく異なるため、内容を確認したうえで個別にお見積りします。
※ 転職後の初回更新、職務内容の変更を伴う更新も、在留資格該当性を改めて立証する必要があるため、個別のお見積りとなります。
外国人を継続的に採用される企業さまへ
1件ごとのご依頼のほか、月額制の顧問契約もご用意しています。在留カードの確認体制づくり、在留期限の一元管理、採用前の適合性チェック、制度改正のお知らせまで含めて対応し、申請報酬も割引になります。
プランの違い、難易度加算、オプションサービス、実費まで掲載しています。
ご相談から許可までの流れ
1無料診断(60分)/採用前の適合性チェック
候補者の学歴・職歴と、任せたい業務内容をお聞きし、在留資格該当性の見通しをお伝えします。内定を出す前の段階でも構いません。
2立証方針のご提示とお見積り
何を、どの資料で説明するのかを整理してお示しします。難しい案件は、その旨を率直にお伝えします。
3カテゴリー判定と、必要書類のご案内
貴社のカテゴリーを確認し、必要な書類だけをご案内します。おまかせプランの場合は、役所書類の取得を当事務所が代行します。
4申請書・業務内容説明書・理由書の作成
業務量の配分まで踏み込んで、専門職が必要な理由を組み立てます。ここが最も時間をかける工程です。
5申請・審査中の追加資料対応
追加資料の提出通知が届いた場合、何を求められているのかを読み解いて対応します。
6結果通知・許可後の注意点のご案内
配置転換・昇進のときに確認すべきこと、次回の更新時期、届出義務までお伝えします。
技術・人文知識・国際業務とは|認められる仕事・認められない仕事
技術・人文知識・国際業務は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学・工学その他の自然科学の分野、法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です(入管法別表第一の二)。在留期間は5年、3年、1年または3か月です。
| 区分 | 主な職種と、求められる要件 |
|---|---|
| 技術 | システムエンジニア、プログラマー、機械工学技術者、建築設計など 大学等の卒業(関連する科目の専攻)または10年以上の実務経験 |
| 人文知識 | 経理、法務、企画、マーケティング、人事、コンサルティングなど 大学等の卒業(関連する科目の専攻)または10年以上の実務経験 |
| 国際業務 | 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザインなど 3年以上の実務経験。ただし大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験不要 |
| 該当しない業務 | 接客、調理、レジ、品出し、清掃、警備、工場のライン作業、建設現場作業など、いわゆる単純労働に当たる業務が中心となる場合は該当しません |
| 報酬 | 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること |
「専門学校卒」は、大学卒と同じではありません。
大学卒の場合、専攻と業務内容の関連性は比較的柔軟に判断されます。一方、専門学校卒(専門士)の場合は、専攻と業務内容に相当程度の関連性が求められます。採用を検討される際は、学校名だけでなく学科名・専攻内容まで確認してください。
必要書類は、会社のカテゴリーで大きく変わります
就労ビザの申請で意外と知られていないのが、受け入れる会社の規模等によって、提出書類の量がまったく違うという点です。出入国在留管理庁は、所属機関を4つのカテゴリーに分けています。
| 区分 | 該当する会社 | 提出書類 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 証券取引所の上場企業、保険業を営む相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、公益法人 など | 大幅に簡略化 基本的な書類のみで、その他の資料は原則不要 |
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 など | 大幅に簡略化 基本的な書類のみで、その他の資料は原則不要 |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 多数必要 労働条件通知書、学歴・職歴の証明書、登記事項証明書、決算文書の写し、会社案内 など |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 (設立間もない会社などはここに入ります) |
最も多い カテゴリー3の書類に加え、事業計画書、直近年度の決算文書の写し、源泉徴収の免除を受ける場合の資料 など |
※ 出入国在留管理庁の公表資料をもとに整理しています。カテゴリーの区分や提出書類は改定されることがありますので、実際の申請時には最新の情報をご確認ください。
設立間もない会社は、カテゴリー4からのスタートになります。
前年分の法定調書合計表がまだ提出されていないため、新設会社は必然的にカテゴリー4です。決算書がない、実績がない状態で、事業の安定性・継続性を説明しなければなりません。
この場合、鍵になるのが事業計画書です。数字の根拠、取引先の見込み、資金計画。ここを丁寧に作れるかどうかで結果が変わります。新設会社・赤字決算の会社からのご依頼も、お受けしています。
技人国以外の就労系在留資格
技人国で難しい場合でも、別の在留資格で道が開けることがあります。当事務所では、次の在留資格にも対応しています。「技人国は無理だったが、特定技能なら可能だった」というケースは決して珍しくありません。
| 在留資格 | 主な対象 |
|---|---|
| 特定技能(1号・2号) | 人手不足が深刻な特定産業分野で働く方。技人国では該当しない現場業務も対象になります。2号は家族帯同も可能です |
| 高度専門職(1号・2号) | 学歴・職歴・年収などをポイント計算して70点以上となる高度人材。永住までの期間短縮などの優遇があります |
| 企業内転勤 | 海外の本店・支店・関連会社から、日本の事業所へ期間を定めて転勤する方 |
| 技能 | 外国料理の調理師、外国特有の建築技術者、スポーツ指導者、ソムリエなど。調理の現場業務はこちらです |
| 介護 | 介護福祉士の資格を持って、介護または介護の指導に従事する方 |
| 経営・管理/興行/特定活動 など | 会社の経営者・管理者、俳優・歌手・スポーツ選手、インターンシップなど。それぞれご相談に応じ対応します |
就労ビザに関するよくあるご質問
Q技人国の外国人を飲食店のホールスタッフとして採用したいのですが、うまく申請できますか?
接客が業務の中心であれば、技人国には該当しません。当事務所は、虚偽の業務内容説明や書類の作成には一切加担しません。
ただし、これは「採用できない」という意味ではありません。飲食業は特定技能の対象分野です。また、外国料理の調理師であれば「技能」という在留資格があります。技人国で無理に押し込むより、別の資格で正面から申請する方が確実です。まずはご相談ください。
Q転職しました。今のビザのまま新しい会社で働けますか?
新しい仕事内容が現在の在留資格の範囲内であれば、在留期限までは働けます。ただし、退職・入社から14日以内に「契約機関に関する届出」が必要です。
問題は次の更新です。転職後の初回更新で、新しい会社での業務内容が初めて本格的に審査されます。仕事内容に少しでも不安があるなら、就労資格証明書を取得しておくことを強くおすすめします。
Q設立したばかりの会社や、赤字決算でも申請できますか?
できます。ただし新設会社はカテゴリー4となり、事業の安定性・継続性を事業計画書で説明する必要があります。赤字決算の場合も、改善の見通しや資金繰りを資料で示すことになります。提出書類が増え、審査も慎重になりますので、余裕を持ったスケジュールでご相談ください。
Q派遣社員・業務委託・フリーランスでも就労ビザは取れますか?
雇用形態だけで不許可になるわけではありません。ただし、契約の継続性、収入の安定性、実際の就業先での業務が在留資格に合っていることを、通常より丁寧に説明する必要があります。派遣の場合は派遣先での業務内容も確認されます。
Q就労ビザで働きながら、夜や休日にアルバイトできますか?
原則として、就労ビザで認められた範囲外の仕事はできません。とくにコンビニ、飲食店、清掃などの単純労働のアルバイトは認められないのが通常です。資格外活動として処罰の対象になり得ますので、副業を考えている場合は、始める前に必ず確認してください。
Q会社を退職しました。次の仕事が決まるまでビザはどうなりますか?
在留期限まですぐに失効するわけではありませんが、正当な理由なく3か月以上、在留資格に応じた活動を行っていない場合は、在留資格取消しの対象になり得ます。転職活動をしている事実の記録を残しておいてください。あわせて、退職から14日以内の届出も忘れずに行ってください。
就労ビザで大切なのは、申請より前の判断です。
①その業務が在留資格に該当するか、②本人の学歴・職歴とつながっているか、③会社として受け入れる体制があるか。この3点は、内定を出す前に確認できます。
採用を決めてから不許可になると、企業も本人も大きな損失を負います。転職後や在留期限の直前になってからでは、選べる対応策も限られます。採用前・転職前・更新期限の数か月前に、ご相談ください。
TAMAフロンティア行政書士事務所
