監理支援機関の許可申請|6つの要件・費用・2026年9月30日の目安
元警視庁入管法捜査員の行政書士が解説
技能実習の監理団体は、そのまま監理支援機関になれるわけではありません。許可には6つの要件があります
2027年4月1日に育成就労制度が施行され、技能実習制度から段階的に移行します。今まで監理団体として活動してきた組合も、改めて監理支援機関の許可を受ける必要があります。施行日から事業を続けるための申請の目安は、2026年9月30日です。許可要件6つ、常勤役職員の人数、法定費用、つまずきやすい点を整理します。
先に結論をお伝えします。自動移行はありません。優良認定を受けている団体も含め、すべての団体が新規に許可申請を行います。そして、納付した申請手数料・調査手数料は、申請を取り下げても還付されません。だからこそ、出す前の確認に時間をかける必要があります。
私は行政書士になる前、警視庁で約20年間勤務し、そのうち約10年間は入管法違反事件の捜査に従事してきました。制度の入口である許可の段階で何を固めておくべきかを、条文と公式情報に沿って実務目線で整理します。
当事務所では、許可要件の適合診断から申請書類の作成、審査中の照会・補正対応、外部監査人への就任までお受けしています。料金とサポート範囲は監理支援機関・登録支援機関サポートで公開しています。
※本記事は2026年8月時点の法令・公表情報に基づく一般的な解説です。育成就労制度は施行前であり、運用の詳細および必要書類は今後変更される可能性があります。個別の判断は最新の公式情報をご確認いただくか、専門家へご相談ください。
目次
この記事のポイント【先に結論】
1.監理支援機関の許可申請スケジュール|2026年9月30日という目安の意味
まず、時系列を整理します。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の許可の施行日前申請の受付開始 |
| 2026年8月31日 | この日までの申請の一部について、2027年3月に許可証を郵送することがあると案内されています(時期を保証するものではありません) |
| 2026年9月30日 | 施行日から監理支援事業を行いたい場合の申請の目安 |
| 2026年12月28日 | 申請内容に変更が生じた場合の、施行日前の変更申出期限 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度の施行。許可証は同月以降に郵送予定 |
9月30日は法律上の締切ではありません。ただし──
機構は、申請が集中することを見込んだうえで「施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合は、監理支援事業を行う6か月以上前までに申請を行ってください」と案内しています。施行日である2027年4月1日から逆算すると、2026年9月30日です。
つまり9月30日は法律上の締切ではありません。この期日を過ぎても随時申請自体は受け付けられます。ただし審査に6か月程度を見込んでいる以上、そこから先は「施行日に間に合わない可能性が高まる」区間に入ります。しかも全国の監理団体が同じ時期に申請しますから、書類に不備があれば、その分後ろの列に回されます。
2.「優良だから大丈夫」は通用しない|育成就労への自動移行はありません
現在すでに監理団体の許可を受けていても、育成就労制度の監理支援事業を行うには、新たに監理支援機関の許可が必要です。優良な監理団体として認定されていても、扱いは変わりません。
もうひとつ、よく誤解される点があります。過去に機構へ提出した書類でも、改めて提出する必要があるということです。技能実習法に基づく監理団体と、育成就労法に基づく監理支援機関は別の制度だからです。「3年以内に出しているから省略できるはず」という感覚で準備を始めると、必要書類の量に驚くことになります。
一方で朗報も|監理団体の許可の有効期間更新は不要になります
監理支援機関の許可を受けている場合は、技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされます。育成就労の施行日後も技能実習生を受け入れる場合でも、監理団体の許可の有効期間を別途更新する必要はありません。逆にいえば、監理支援機関の許可を受けていない場合は、監理団体の許可の更新が必要になります。
3.監理支援機関の許可要件は6つ|運用要領の整理に沿って確認する
許可基準は育成就労法第25条に定められ、育成就労制度運用要領では6つの要件群に整理されています。これに加えて、法第26条の欠格事由に該当しないことが必要です。
| 要件 | 何を見られるか |
|---|---|
| 1 法人形態 | 営利を目的としない法人であること |
| 2 業務実施の能力 | 実施者2者以上、常勤役職員の人数、相談応需・保護体制 |
| 3 財産的基礎 | 債務超過の状態にないこと |
| 4 個人情報の保護 | 個人情報適正管理規程の作成と実施 |
| 5 外部監査 | 要件を満たす外部監査人の設置と、定期確認・同行監査の実施 |
| 6 適正遂行能力 | 法令遵守、中立的運営、事業所、業務運営規程 |
順に見ていきます。
要件1|法人形態|株式会社は監理支援機関になれません
本邦の営利を目的としない法人であることが必要です。株式会社は監理支援機関になれません。
認められるのは、商工会議所、商工会、中小企業団体(事業協同組合等)、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人の8類型です。これ以外の法人形態で申請する場合は、①監理支援事業を行うことについて特別の理由があること、②重要事項の決定および業務の監査を行う適切な機関を置いていること、の双方を立証しなければなりません。①は、認定NPO法人または技能実習の監理団体として過去3年以内に人材育成支援の業務を通年かつ複数年度にわたり行った実績を、客観的な資料で示すことが必要です。
もうひとつ、見落とされやすい条件があります。商工会議所、商工会、中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合の場合は、監理支援を行う育成就労実施者が、その会員または組合員であることが必要です(規則第44条第1項)。組合の外にある企業を監理支援することはできません。
これから新規に参入する場合、事業協同組合の形態を選ぶのであれば、まず組合の設立から始まります。ただし、監理支援機関になり得る法人形態は事業協同組合に限られません。既存の公益社団法人・公益財団法人や職業訓練法人であれば、設立から始める必要はありません。
なお、定款に監理支援事業を行うことの記載が必要です。定款変更の認可を受けてから申請してください。
要件2|業務実施の能力|実施者2者以上・常勤役職員・相談応需体制
3つの要素で構成されます。
(1)育成就労実施者が2者以上
施行日前申請であっても、申請の時点で2者以上である必要があります。特定の企業が自社の人材確保のためだけに支援機関をつくることを防ぐ趣旨です。新規申請時点では監理支援が始まっていないため、「会員・組合員等一覧表」で、許可後速やかかつ確実に2者以上となる見込みを示します。
一覧表には、実施者予定者の名称・住所・代表者名のほか、1年間の受入れ予定人数、受入れ見込み時期、分野・業務区分を記載します。計画と実績が大きく食い違うと、見込みの信憑性を疑われかねません。実態に即して書いてください。
▶ 一覧表に載せる受入企業側にも、準備の期限があります
育成就労計画の認定申請は、2026年9月1日に受付が始まりました。傘下の受入企業がここで止まると、許可後の受入れ見込みそのものが崩れます。企業側の準備事項を案内する際にお使いください。
(2)常勤役職員の人数
次章で詳しく整理します。
(3)相談応需体制・保護体制
外国人が使用する言語の通訳人を確保し、母国語で相談できる体制を整える必要があります。非常勤や外部委託でも構いませんが、契約書に対応言語を明記します。実施者や送出機関の関係者を通訳人にすることは適切ではありません。相談対応の記録書を作成し、事業所に備え付けます。夜間・休日についても、緊急連絡先を外国人と共有し、電話・メール・SNS等で常時連絡可能にしておくことが求められます。
保護体制の目安は、事業所から実施者の事業所や外国人の居住地まで赴き、必要な対応を行って帰所するまでが、通常の業務時間内で可能な位置関係にあることです。キロメートルの基準はなく、交通手段と所要時間で判断されます。
要件3|財産的基礎|金額基準はなく、債務超過でないこと
「資産◯万円以上」といった金額基準はありません。判断されるのは、債務超過の状態にないことです。直近事業年度末に債務超過だった場合は、月次試算表などを添えて解消が確実に確認できれば、基準を満たすと認められます。
注意したいのは、これが一度きりの判定ではないことです。許可後に債務超過へ転落すれば、その時点で基準を欠くことになります。
要件4|個人情報の保護|個人情報適正管理規程を事業所ごとに作成
見落とされやすい要件です。監理支援機関は、外国人の身分事項、労働条件、就労状況など保護の必要性が高い情報を扱います。そのため、個人情報適正管理規程を事業所ごとに作成し、規程に定めた措置を実施しなければなりません。
規程には、取り扱う職員の範囲と職員教育、本人からの開示・訂正請求への対応、苦情処理体制、漏えい・滅失の防止、権限のない者のアクセス防止、不要になった情報の廃棄ルールなどを盛り込みます。規程の例は運用要領の別紙として2026年4月6日に公表されています。
要件5|外部監査人の選任|決まらなければ申請できません
すべての監理支援機関に設置が義務づけられます。外部監査人の就任承諾書及び誓約書並びに概要書(参考様式第2-5号)は許可申請の添付書類ですから、決まらなければ申請できません。
▶ 外部監査人の要件と「なれない人」の範囲は、別記事で詳しく整理しています
要件6|適正遂行能力|中立性・事業所20㎡以上・独立性
中立性と事業所が中心です。まず中立性。送出機関の役員と監理支援機関の役員を同一人物が兼任することはできません。資本関係や役員関係がある場合は、申請前に役員構成を照合してください。
事業所は、面積がおおむね20㎡以上(キッチン・トイレ・風呂場等は含みません)。事務機器の設置や来訪者対応を適切に行えるレイアウトで、相談に応じる場所が個室やパーティションで区分されていることが求められます。
さらに独立性です。育成就労実施者やこれと密接な関係を有する者が所有する土地・建物に事業所を置くことはできません。有償無償を問わず転借することもできません。無償や安価での提供を受けるなど、金銭以外の手段で便宜を受けることも認められません。
賃貸借契約の連帯保証人についても同様ですが、ここには例外があります。運用要領は、やむを得ずこれらの者を連帯保証人にする場合には、その育成就労実施者等に対する監理支援事業(外国人のあっせんを含む)を別の監理支援機関で行うことが必要である、としています。「連帯保証人にするなら、その企業は自分では監理支援しない」という切り分けです。逃げ道というより、独立性を別の形で担保する条件付きの整理だと理解してください。
あわせて確認|送出機関は認定送出機関リストへの掲載が前提
取次ぎを受けられるのは、二国間取決め(協力覚書)が作成された国の認定送出機関リストに掲載された送出機関です。作成協議中の国については、暫定送出機関リストに掲載された送出機関で申請することもできますが、最終的に認定リストに載らなければ許可されず、探し直しになります。技能実習の送出しに係る契約をすでに結んでいる場合でも、育成就労については改めて契約を締結する必要があります。
4.常勤役職員は何人必要か|実施者数・外国人数の早見表
「少人数のスタッフが大量の企業と外国人を抱え込む」状態を防ぐため、担当できる人数に上限が設けられました。監理支援の実務に従事する常勤の役員または職員は、次の3つをすべて満たす必要があります。
早見表にすると、次のとおりです。3つのうち最も多い人数を確保することになります。
| 育成就労実施者の数 | 必要な最低人数 | 育成就労外国人の数 | 必要な最低人数 |
|---|---|---|---|
| 1〜15者 | 2人 | 1〜79人 | 2人 |
| 16〜23者 | 3人 | 80〜119人 | 3人 |
| 24〜31者 | 4人 | 120〜159人 | 4人 |
| 32〜39者 | 5人 | 160〜199人 | 5人 |
たとえば実施者4者・外国人80人であれば、実施者数の基準では2人で足りますが、外国人数の基準で3人が必要になります。必要人数は3人です。
「監理支援の実務に従事する」「常勤」はどこまで含むか
「監理支援の実務に従事する」の範囲は、あっせん、監査・訪問指導、入国後講習の事務、相談対応まで含み、広く取られます。他業務との兼務も認められ、監理支援の実務を行いながら経理も担当する職員は算入できます。ただし、専ら総務・経理だけを担当する職員は算入できません。
「常勤」は、①所定労働日数が週5日以上かつ年間217日以上で週所定労働時間30時間以上、②雇用保険の被保険者で週所定労働時間30時間以上、のいずれかに当たれば常勤として扱って差し支えないとされています。役員も、実務に従事し常勤性を満たせば算入できます。一方、派遣労働者は雇用契約が派遣元にあるため算入できません。
組合員企業出身の職員には、担当できる業務に制限がかかります
人数に算入できることと、担当できることは別です。育成就労実施者と密接な関係を有する役職員は、個人情報管理と入国後講習を除く監理支援業務に関与できません(法第39条第5項)。関与の禁止は直接の担当だけでなく、上司や決裁者としての指示、助言、第三者を介した影響力の行使にも及びます。
対策は、監理支援責任者を複数選任し、代理決裁の体制を組んでおくことです。組合員企業から人材を迎えている団体ほど、早めに設計しておいてください。
5.監理支援機関の許可申請にかかる費用|法定費用106,600円の内訳
専門家に依頼する場合の報酬とは別に、申請者自身が納付する法定費用があります。監理支援事業所が1か所の場合は、次のとおりです。
| 種類 | 金額(1事業所) | 納付先・方法 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 10,600円 | 国/収入印紙 |
| 調査手数料 | 81,000円 | 機構/ペイジー払いまたは払込票払い |
| 登録免許税 | 15,000円 | 麹町税務署または日本銀行/現金納付 |
| 合計(法定額) | 106,600円 | ― |
調査手数料の払込にはシステム利用料がかかります。ペイジー払いなら440円、払込票払い(コンビニ・ゆうちょ窓口)なら572円です。したがって実際の支払総額は、107,040円または107,172円になります。
事業所が増える場合は、1か所ごとに申請手数料が4,400円、調査手数料が57,600円加算されます。
ここで、必ず押さえておいていただきたいことがあります。一度納付した手数料は、後から申請を取り下げても還付されません(登録免許税を除く)。申請書に貼った収入印紙は受理時に消印されるため、同じく戻りません。要件を満たしているかどうか怪しいまま「とりあえず出してみる」という進め方が、いちばん高くつきます。
出す前に、要件を満たしているかを確認しませんか
法人形態、常勤役職員の人数、事業所の独立性、外部監査人、送出機関。どこか一つでも欠ければ、納めた手数料は戻りません。初回相談(60分・無料)で、間に合うかどうかを一緒に確認します。
6.監理支援機関の許可申請でつまずきやすい6つのポイント
(1) 事業所の移転予定があるのに、移転前に申請してしまう
事業所は所在地・構造・設備・面積等が審査対象です。移転を予定している場合は、移転後に申請してください。
(2) 定款変更の認可を待たずに申請してしまう
育成就労に関する定款変更が認可されてから申請する必要があります。所管庁とのやり取りに時間がかかることがあるので、逆算して着手してください。
(3) 体制を「予定」で書いてしまう
常勤役職員の人数、組合員の加入、定款、その他の体制は、申請時点で完成している必要があります。育成就労制度の許可申請は、徹底して申請時点主義です。
(4) 預金通帳の写しをマスキングして提出してしまう
機構は、団体の適正な運営や不審な取引がないかを確認するため、黒塗りをしないよう求めています。提出範囲は、団体名・口座番号・銀行名・支店名・預金種別が分かるページと、直近3か月分の取引内容が分かるページです。
(5) 人的関係の洗い出しを後回しにする
組合員企業出身の役職員、送出機関役員との兼任、外部監査人候補の顧問先、配偶者・親族関係、資本関係や出向関係、過去5年間の役職員歴。書面で一覧化して突き合わせないと、抜けます。関係が一本でも引っかかると、人の配置から組み直しになります。
(6) 申請後の変更を放置してしまう
送出機関の追加・変更、名称変更などが生じた場合、2026年12月28日までに機構様式の変更申出書と添付資料を提出する必要があります。これに間に合わないと、施行日以降かつ許可後の変更届出という扱いになり、送出機関の追加手続が終わるまで育成就労計画の認定を受けられません。
7.申請したあとの流れ|監理支援機関の許可証はいつ届くか
許可証は、2027年4月以降に郵送される予定です。ただし、2026年8月31日までに行われた申請の一部については、2027年3月に郵送されることがあると案内されています。すべての申請が対象になるわけではなく、時期を保証するものでもありません。
もうひとつ、実務上知っておきたいのは、結果は許可証の発送をもって通知されるという点です。電話で問い合わせても、事前に結果を教えてもらうことはできません。
そして、申請書の記載不備や書類の不足があると、機構の調査と主務省庁の内容確認の順番が前後し、不備の解消に時間を要して手続が遅れます。希望の時期に結果が出ない主な原因は、ここです。
なお、優良な監理支援機関の認定については、施行後の一定期間の業務実施状況をもとに評価されるため、施行日前申請と同時に行うことはできません。
許可はゴールではありません|維持義務と1年以内の受入れ開始
許可後1年以内に、少なくとも2者以上の実施者による受入れを実際に開始する必要があります。また、許可基準は事業を行う全期間にわたって維持する義務があります。職員の退職で人数基準を割る、債務超過に転落する、外部監査人が要件を失う。いずれもその時点で、指導・改善命令・許可取消しにつながり得ます。
8.監理支援機関の許可申請についてのよくある質問
Q1.2026年9月30日を過ぎたら、もう申請できないのですか?
できます。法律上の締切ではありません。ただし、審査に6か月程度を見込んだうえでの目安ですから、過ぎるほど施行日には間に合わない可能性が高まります。
2027年4月1日以降は、「施行日前申請」の枠組みではなく、通常の監理支援機関の許可申請として手続することになります。いずれにしても、許可を受けるまでは監理支援事業を行えません。
Q2.株式会社ですが、監理支援機関になれませんか?
なれません。本邦の営利を目的としない法人であることが要件です。なお、特定技能の登録支援機関であることと監理支援機関の許可は別の制度ですので、登録支援機関だからといって監理支援事業を行えるわけではありません。
Q3.許可を受ける前に、育成就労の求人・求職のあっせんをしてもいいですか?
監理団体の許可を受けている法人であれば、許可を受ける前でも、育成就労に係る求人・求職の申込みを受け、雇用関係の成立のあっせんを業として行うことができます。監理団体の許可を受けていない法人はできません。なお、申請書の提出や許可証の受領を行政書士等の第三者に委任する場合は、委任状(機構様式)を提出します。
Q4.許可申請を依頼した行政書士に、そのまま外部監査人になってもらえますか?
制度上は可能です。監理支援機関と顧問契約を結んでいても、要件に適合し欠格事由に該当しなければ就任できます。ただし、就任後に監理支援業務そのものを代行してしまうと、自分が作った運用を自分で監査する状態になります。申請の契約と外部監査の契約は分けておくのが健全です(詳しくは外部監査人になれる人・なれない人をご覧ください)。
Q5.施行日と同時に法人名を変更する予定です。新しい名称で許可証を出してもらえますか?
名称変更については、変更後の名称が記載された登記事項証明書の提出が必要です。2026年12月28日までに変更申出書と添付書類を提出できなければ、施行日以降かつ許可後1か月以内に変更届出・許可証書換申請を行うことになります。
9.まとめ|出す前の確認に、時間をかける
監理支援機関の許可申請は、書類を集める作業に見えて、実際には体制を組み直す作業です。法人形態、常勤役職員の人数、事業所の独立性、外部監査人、送出機関。どれも、書類の書き方を工夫して通るものではありません。
そして、納めた手数料は戻ってきません。全国の団体が一斉に申請している以上、不備で差し戻されれば、それだけで数週間から数か月を失います。だからこそ、出す前の確認に時間をかけてください。
そのうえで、外部監査人だけは先に押さえておくことをおすすめします。ほかの要件は自社の努力で整えられますが、外部監査人だけは相手のある話だからです。
監理支援機関の許可申請をお考えの監理団体の方へ
次のような団体の方は、早めにご相談ください。まず、間に合うかどうかを一緒に確認します。
当事務所は入管業務を専門とする行政書士事務所です。元警視庁入管法捜査員として入管法違反事件の捜査に約10年間従事した経験と、外国人雇用管理主任者としての労務側の視点を併せ持つ立場から、許可要件の適合診断、申請書類の作成、審査中の照会・補正対応、外部監査人への就任までお受けしています。
納付した手数料は還付されません。だからこそ、出す前の確認に時間をかけます。まずは現状をうかがい、施行日に間に合わせるために何を優先すべきかを整理するところから始めましょう。
まず、間に合うかどうかを一緒に確認します
現状をうかがい、許可申請を進められるかの暫定判断、主な不足事項、必要なプランとスケジュールをお伝えします。
初回相談(60分・無料)はオンラインでも対応します。
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2027年4月1日には、育成就労制度の施行とあわせて不法就労助長罪の罰則も引き上げられます(5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)。在留カードの確認体制づくり、在留期限の管理、ビザ申請、顧問契約は、企業向けのページにまとめています。
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【法令・情報の根拠】
- 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(第23条、第25条、第26条、第32条、第37条、第39条第5項)/改正法附則第5条
- 同法施行規則(第41条〜第47条)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領」第5章(令和8年4月6日版)
- 外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」(令和8年7月10日更新)
- 外国人技能実習機構「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」(令和8年7月10日更新)
- 外国人技能実習機構「監理支援機関の許可申請手続 手数料・登録免許税について」(令和8年5月27日更新)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」(2027年4月1日施行)
※本記事は2026年8月時点の法令・公表情報に基づく一般的な解説です。育成就労制度は2027年4月1日の施行前であり、運用の詳細および必要書類は今後変更される可能性があります。手数料の額、申請様式、審査の運用も変更されることがあります。実際の申請にあたっては、外国人技能実習機構の最新の公表情報をご確認いただくか、専門家へご相談ください。
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TAMAフロンティア行政書士事務所 代表
毛呂 敦(もろ あつし)
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入管業務を専門とする行政書士。警視庁で約20年間勤務し、うち約10年を国際捜査官として入管法実務に従事。現場で得た知見を活かし、東京・多摩地区(ご相談場所は立川駅)を拠点に、外国人のビザ申請と企業の外国人雇用をサポートしています。 |
