特定在留カードは作るべき?|メリットと落とし穴を元捜査員の行政書士が解説
元捜査員の行政書士が、利用者の目線で整理します
特定在留カードは、あわてて作らなくて大丈夫です
2026年6月14日から「特定在留カード」が始まり、それとは別に、在留カードそのものも新しいデザイン(いわゆる第二世代在留カード)に変わりました。市役所で「切り替えませんか」と勧められて、迷っている方も多いと思います。この記事では、実際にカードを持つあなたの立場で、メリットと、いま気をつけたい落とし穴を整理します。
はじめにお読みください
この制度は2026年6月に開始されたばかりで、アプリの対応状況や運用は日々変わっています。本記事は執筆時点(2026年7月)の情報に基づくものです。実際に手続きをする際は、必ず出入国在留管理庁の最新のご案内をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
特定在留カードは「今すぐ作るべき」なのか — まず結論から
最近、外国人の方々の間で、このような声がよく聞かれます。
「市役所で特定在留カードを勧められました。作った方がいいですか」
「1枚にまとまると便利と聞いたけれど、何かデメリットはありますか」
「読み取りアプリで在留期間が出てこないと言われました。どうすればいいですか」
「更新のときにカードを預けたら、その間、運転はできますか」
前提のお話をまずさせていただくと、入管庁は特定在留カードを「取っても取らなくてもよい、任意のカード」としています(出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」Q1-4より)。
では、第二世代在留カードはどうでしょうか。旧在留カードは次回の更新まではそのまま使用できますし、更新までの間でも任意で切り替えることもできます。言い方を変えると、タイミングはそれぞれですが、いずれは旧在留カードは持てなくなってしまうということです。
また、特定在留カードは、便利になる部分と、運用開始直後だからこその不便になってしまっている部分の両面があります。この記事では、その両方を忖度なしにお伝えします。
私は、行政書士になる前は警視庁の警察官でした。公務員というのは、立場上、こういった国や都の施策や方針に対し消極的なことはなかなか公には言えません。しかし、現在は行政と利用する外国人を橋渡しする行政書士という立場で、”いいものはいい”、”悪いものは悪い”と、是々非々で意見を述べ、みなさまにとって参考になるものにしたいと思っていますので、ここでも個人としての率直な意見を言わせていただきますが、あくまで私個人の意見としてお読みくださればと思います。
本記事のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特定在留カードとは | 在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめたカード。取得は任意です。 |
| 第二世代在留カード | 特定在留カードを希望しない人に交付される、新しいデザインの在留カード。券面(カードの表面)の記載が一部減りました。 |
| 最大のメリット | 引っ越しや在留期間の更新のとき、市役所とマイナンバーの手続きを二度手間にせず、まとめられること。 |
| いまの一番の注意点 | 読み取りアプリが在留期間などにまだ対応しておらず(改修は2026年9月ごろ予定)、確認する側の環境によっては住民票が必要になる場面があること。 |
| 運転免許との関係 | マイナ免許証をカードに入れている人は、更新のたびに免許情報が引き継がれず、記録し直しが必要で、預けた際の免許証不携帯については現段階では不明。 |
1. そもそも「特定在留カード」「第二世代在留カード」とは?
2026年6月14日から、大きく2つのことが変わりました(出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」概要より)。
(1)特定在留カード
マイナンバーカードに在留カードの機能を格納したものだと考えてください。利用者と行政双方の利便性が最大の特徴です。中長期在留者や特別永住者が、希望すれば取得できますし、希望しなければずっと通常の在留カードのままでも構いません。番号利用法などの適用では、マイナンバーカードとみなされます。

(2)新しい様式の在留カード(第二世代在留カード)
旧カードのデザインが新しくなったもので、偽造防止などが強化されたとされています。「第二世代」という言い方は通称で、法律上の正式名称ではありませんが、旧デザインと区別するために使われています。特定在留カードを希望しない場合は、この新様式の在留カード(特別永住者の方は新様式の特別永住者証明書)が交付されます。


ここで大事なのは、どちらも「次回の更新までの切り替えは義務ではない」ということです。いま持っている在留カードは、期限が来るまでそのまま有効に使え、次回の更新時に特定在留カードか第二世代在留カードのどちらかに切り替える必要が出てきます。もちろん、更新まで待たずにどちらかに切り替えることも可能です(出入国在留管理庁 Q1-4・Q4-1より)。
2. 特定在留カードの券面から消えた記載項目
第二世代在留カード・特定在留カードでは、これまで表面に書かれていた次の項目が、券面に印刷されなくなりました(出入国在留管理庁 Q3-1・Q4-2より)。
- 在留期間(「5年」「3年」などの期間そのもの)
- 許可の種類
- 許可年月日
- 交付年月日
「え、在留期間が書いていないの?」と驚くかもしれません。正確には、券面に印刷されなくなっただけで、カードの中のICチップにはきちんと記録されています。表面には、これまで通り「在留資格」や「在留期限」は記載されますので、何の資格でいつまで在留できるかなどは今まで通り直接カードを見て確認できます。
つまり、「何年間在留が認められたか」という『期間』や許可年月日などは表面から消え、「いつまで有効か」という『満了日』は残る、という整理です。
おそらく、紛失した時の個人情報保護の観点や、企業などが確認する時に必然的にICチップの読み取りをせざるを得ない状況にしたかったのだと思いますが、ご本人や行政書士などの立場としては、現状は結構不便が生じてしまっています。
3.【いまの一番の落とし穴】特定在留カード読み取りアプリが追いついていない
ここが、いますぐに切り替える人が一番知っておくべき点です。
券面から消えた「在留期間」などをICチップから読み取るには、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」を使います。ところが、この公式アプリは、2026年6月の運用開始時点では、在留期間・許可の種類・許可年月日の表示にまだ対応できていません(出入国在留管理庁 Q4-5より)。
改修版アプリで、これらの項目が表示できるようになるのは2026年9月ごろの予定とされています(出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」より)。
これが利用者にどう影響するかというと――
アルバイトや転職の際、就労先から「在留期間を確認できる書類を出してほしい」と言われても、新しいカードだけでは券面に期間が出ていません。公式アプリもまだ対応していないため、確認する側の環境によっては、正確に示すために「住民票(の写し)」を役所で取り直す必要がある場面が出てきます。
なお、特定在留カードはマイナンバーカードの機能も持つため、デジタル庁が配布しているマイナンバーカード用の「対面確認アプリ」でなら在留期間等を読み取れる場合があります(ただし、現時点ではiOS版のみ。出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」より)。逆に言えば、確認する相手のスマホがAndroidだと、この方法も使えません。マイナ機能を持たない第二世代在留カードでは、そもそもこの対面確認アプリは使えません。
いずれにしても、本来カード1枚で確認が完結するはずなのに、相手の環境によっては住民票を取りに行く手間と手数料がかかってきてしまう。これが、運用開始直後の一番現実的な不便さです。
ここが盲点です
マイナンバーカードで色々利便性が上がったように、特定在留カードが決して「不便になった」わけではありません。現在のところ「アプリなどの整備が後追いになっている」状態なのです。ですから、急いで切り替えるほど、あなたはこの過渡期の不便を先に引き受けることになります。
4. マイナ免許証との一体化と「預けている間の運転」問題
「更新でカードを預けたら、その間、運転できるのか」というご相談についてです。
まず、通常のビザ申請では、審査中も手元のカードを持ち続けられ、新しいカードができたときに交換します。ですから、審査中ずっとカードを預けっぱなしで手元に無い、という状態にはなりません(行政書士などの申請取次者に預ける場合は除きます)。
しかし、マイナ免許証を一体化している特定在留カードを、数日間であっても預ける状況では、問題の発生が想定されます。
こういった、行政書士などに在留カードを預けている場合の「在留カードの携帯義務」は、預かり証などを携帯していれば問題にならない余地があります。ただし、「運転免許証の携帯義務」はまた別の話なので、何とも言えません。今のところ正式な通知は出ていないようですが、通常の感覚で言わせてもらえれば、問題ない運用になるのではないかと考えています。
▶ 在留カードの「携帯義務」や「預かり証」について詳しくはこちら
もう一点、更新のたびに「免許情報の記録し直し」が必要です
マイナ免許証を持っている人が特定在留カードの交付申請をすると、新しく交付される特定在留カードには免許情報が引き継がれません。引き続きマイナ免許証として使うには、運転免許センター等で、記録手数料を払って、免許情報をもう一度記録してもらう必要があります(出入国在留管理庁 Q6-3より)。
ここは誤解しやすいので、あえて補足します。通常のマイナンバーカードについては、2025年(令和7年)9月1日から、カードを更新しても免許情報を新しいカードへ引き継げる運用(マイナ免許証等の継続利用)が始まっています(警察庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」より)。しかし、特定在留カードの交付ではこの引き継ぎは行われず、記録し直しが必要です。「マイナカードの更新なら引き継げるのに、なぜ?」と混同しやすいポイントなので、注意してください。
これは、在留期間の更新などで特定在留カードを作り直すたびに起こります。つまり、更新のたびに免許センターへ行って記録し直す、という手間が発生し得るということです。
今後これらの点がどう改善されるか分かりませんが、現状では、運転を日常的にされる方は、次のように備えておくのが安全です。
✓免許情報をカードに一体化してもしなくても、マイナ免許証でない通常の運転免許証も保有しておく
✓一体化する場合は、カードを作り直すたびに再記録が必要になることをあらかじめ認識しておく
5. 交付までの時間・手続きの制約も知っておきましょう
利用者目線で、地味に効いてくる制約もあります(出入国在留管理庁「特定在留カード取得に当たっての留意点」より)。
| 制約 | 内容 |
|---|---|
| 即日交付されない | 通常の在留カードより10日ほど長く、最短でも2週間前後かかります。空港で受け取ることもできません。 |
| 交付の少し前にマイナ機能が一時的に止まる | 交付を受ける約1週間前に、いま持っているマイナンバーカード等の電子証明書が失効するため、その間はマイナ保険証などが使えなくなる可能性があります。日常的にマイナ保険証を使う方は、この空白期間に注意してください(出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」より)。 |
| オンライン申請できない | 在留申請をオンラインで行う人は、当面、特定在留カードを申請できません。窓口に行く必要があります。 |
| マイナ機能の有効期限に注意 | 審査が長引いて本来の在留期限を過ぎ「特例期間」に入ると、マイナ機能の有効期限が切れる場合があります。切れる前に市区町村で有効期間の変更手続きを(出入国在留管理庁 Q5-3より)。 |
| 必ずもらえるとは限らない | 申請しても、氏名変更があった場合や、審査終了時に特例期間の残りが1か月未満の場合などは、通常の在留カードが交付されることがあります(出入国在留管理庁 Q5-1より)。 |
6. では、いま切り替えるべき?(判断の目安)
「いま作ってもデメリットの少ない人」と「急がなくていい人」を整理します。
いま作ってもデメリットの少ない人
✓すでにマイナンバーカードを持ち、引っ越しや在留更新のたびに、市役所とマイナの二度手間を感じている人や、転職などの予定もない人。特定在留カードなら、入管の手続きの際にマイナ情報も最新に更新され、市役所へ別途行く必要がなくなります(出入国在留管理庁 Q1-2より)。
✓カード類を1枚にまとめたい人。
急いで切り替えなくてよい人
✓就労先などに在留期間を示す機会が多い人(アプリ未対応で、当面は住民票が必要になりやすい)。
✓マイナ免許証を運転で日常的に使っている人(更新のたびに再記録の手間)。
✓今のカードの期限にまだ余裕があり、特に現状不便を感じていない人。
個人的に考える方針としては、読み取りアプリが改修される2026年9月ごろ以降まで様子を見てから判断しても、まったく遅くありません。任意の制度なので、慌てる必要はないのです。
特定在留カードのよくある質問
Q1. 特別永住者や子どもも対象になりますか?
特別永住者の方は、特定在留カードにあたる「特定特別永住者証明書」を希望すれば取得できます(対象は住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者)。また、これまで16歳未満の在留カードには顔写真が印刷されませんでしたが、2026年6月14日以降に交付されるカードは、マイナンバーカードと同じく1歳以上16歳未満のお子さんにも顔写真が表示されるようになりました(出入国在留管理庁 Q1-5・Q4-4より)。
Q2. 特定在留カードにも常時携帯義務はありますか?
あります。特定在留カードも在留カードなので、16歳以上の方には常に持ち歩く義務があります(出入国在留管理庁 Q1-6より)。携帯義務や不携帯のリスクについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
Q3. 手数料はかかりますか?
2026年6月14日以降、同年6月13日までに交付された在留カードを持っている方が、初めて対象の手続に合わせて特定在留カードの交付を受ける場合は、原則として手数料は不要です。
ただし、2回目以降の交付、交換希望による再交付、永住許可申請に伴う場合などは、ケースによって手数料がかかります。手数料には、入管に支払うもの(必要な場合は1,900円、直送の場合は2,600円)と、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)に支払うもの(600円、電子証明書の発行を受ける場合は800円)の2種類があります。永住許可申請のように、入管手数料は不要でもJ-LIS手数料だけは必要になるケースもあります。実際の要否は、申請する手続と今お持ちのカードの種類で変わるため、入管の手数料表または窓口でご確認ください(出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」手数料の項より)。
Q4. なくしたときはどうなりますか?
特定在留カードはマイナンバーカードと在留カードの両方の性質を持つので、両方の手続きが必要です。マイナ機能は一時利用停止の手続きを、在留カードは警察へ届け出たうえで、地方出入国在留管理局で再交付を申請します(出入国在留管理庁 Q2-2より)。
Q5. 空港で受け取ることはできますか?新しく入国したときはどうなりますか?
空港では受け取れません。新規上陸のときに空港で交付されるのは、これまで通りの在留カードです。特定在留カードを希望する場合は、後日あらためて地方出入国在留管理局の窓口で申請する必要があります。同じく、赤ちゃんの在留資格取得(出生後の手続き)でも、その場では在留カードが交付され、特定在留カードは別途申請となります(出入国在留管理庁 Q2-5・Q2-6より)。
まとめ
2026年6月14日に始まった特定在留カードと、新しくなった在留カード(第二世代在留カード)。「1枚にまとまって便利」という良い面は確かにありますし、将来的にはこれが主流になっていくのではないでしょうか。市役所が積極的に案内しているのも、二度手間が減るという行政側・利用者側の両者にメリットがあるからです。
一方で、運用が始まったばかりの今は、次のような、利用者側が引き受ける不便もあります。
- 読み取りアプリが在留期間などにまだ対応しておらず、確認する側の環境によっては住民票が必要になる場面がある
- マイナ免許証との一体化は、更新のたびに記録し直しが必要であったり、預けている間の運転がどうなるのかといった問題がある
- 交付に時間がかかり、その少し前にマイナ機能が一時的に止まる期間もある
- オンライン申請もできない
大切なのは、これは「任意の制度」だということです。あなたの生活スタイルが、運転を日常的にするのか、在留期間を人に示す機会が多いのか、二度手間をどれだけ減らしたいのかなどによって、答えは変わります。周りが作ったから、市役所で勧められたから、という理由だけで急ぐ必要はまったくありません。
こんなときは、お気軽にご相談ください
✓特定在留カードに切り替えるべきか迷っている
✓近く在留期間の更新や変更を控えている
✓マイナ免許証や住民票の扱いに不安がある
迷ったら、ご自身のケースで「作るメリットが手間を上回るか」を一緒に整理します。在留期間の更新や変更を控えている方は、そのタイミングで切り替えるべきかどうかも含めて、ご相談ください。
※本記事は執筆時点(2026年7月)の法令・公表情報に基づいて作成しています。法令・運用、アプリの対応状況は変更されることがありますので、実際の手続や判断にあたっては最新情報をご確認いただくか、専門家へご相談ください。
