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韓国の本籍地がわからない|閉鎖外国人登録原票の取り寄せ方と、亡くなった親の分の請求方法

元警視庁入管法捜査員の行政書士が解説

ご本人の分と、亡くなった親の分。この2つは、根本から別の手続きです

「帰化を申し込みたいのですが、韓国の本籍地を知りません」——在日コリアンの方から、意外に多く寄せられるご相談です。帰化許可申請では韓国側の書類(除籍謄本や家族関係登録事項別証明書)が必要になりますが、これらを取り寄せるには「登録基準地」——かつて本籍地と呼ばれていた住所——を、番地まで正確に伝えなければなりません。三世・四世の方であれば、そもそも一度も韓国に住んだことがなく、聞かされたこともない、ということも珍しくありません。

その手がかりになるのが、閉鎖外国人登録原票です。かつて市区町村が管理していた外国人登録の記録で、現在は出入国在留管理庁が保管しています。

ただし、この記事で一番お伝えしたいのは、取り寄せ方そのものというよりは、ご本人の分と、亡くなったご両親・祖父母の分とでは、手続きが根本から別物だということです。ここを知らずに自分の分だけ請求し、届いてみたら本国の住所欄が空白で、また一からやり直し——という失敗が、実際にとても多いのです。

帰化許可申請の必要書類・費用・流れの全体像は、韓国・朝鮮籍の帰化申請|必要書類・費用にまとめています。当事務所は韓国語の読解にも対応しています。

※本記事は2026年8月時点の公表情報に基づく一般的な解説です。請求書の様式・宛先・手数料は改訂されることがありますので、実際に手続きをされる前に、出入国在留管理庁のホームページで最新の情報をご確認ください。

この記事のポイント【先に結論】

外国人登録法は2012年7月に廃止され、それまで市区町村にあった外国人登録原票は「閉鎖原票」として法務省(出入国在留管理庁)に引き継がれ、一元的に保管されています。請求先は市役所ではなく、東京の入管庁です。
原票には「国籍の属する国における住所又は居所」という欄(以下、本国住所欄)があり、韓国籍の方の場合、ここに当時の本籍地が記録されていることがあります。ただし、必ず記載されているとは限りません。空欄のこともあれば、市や郡までしか書かれていないこともあります。
ご本人(存命)の分は、個人情報保護法に基づく「保有個人情報開示請求」です。手数料は300円(収入印紙)。開示するかどうかの決定は、法律上、請求のあった日から30日以内とされています。
亡くなった方の分は、この制度では請求できません。代わりに「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求」という別の手続きがあり、手数料は無料、その代わり入管庁自身が「長期間要する」と案内しています。
つまり、根拠も、請求できる人の範囲も、様式も、手数料も、待ち時間も、すべて異なります。ご両親が亡くなっている方は、親の分を先に出してください。時間がかかるのはそちらです。
この書類は帰化だけのものではありません。東京法務局も、亡くなった外国籍の方の住所を証明する必要がある相続手続きの場面で、この写しを案内しています。

1.閉鎖外国人登録原票とは|なぜ韓国の本籍地(登録基準地)の手がかりになるのか

2012年7月に外国人登録法が廃止され、原票は法務省へ移りました

かつて日本に住む外国人には、外国人登録という制度がありました。市区町村の窓口で登録し、外国人登録証明書を受け取る。その登録内容を一人ひとり記録していた台帳が、外国人登録原票です。

2012年7月、外国人登録法は廃止され、在留カードと特別永住者証明書の制度に切り替わりました。このとき、市区町村が持っていた原票は閉鎖され、法務省へ移されました。だから今、これを請求する相手は、お住まいの市役所ではなく、東京にある出入国在留管理庁です。ここを間違えて市役所に行き、断られてしまう方が結構いらっしゃるようです。

なお、当時の在留管理の仕組みが現在どう変わったかについては、持ち歩かないとどうなるかでも触れています。

「国籍の属する国における住所又は居所」の欄に、当時の本籍地が書かれていることがあります

なぜこれが本籍地の手がかりになるのか。原票には、氏名、生年月日、国籍、職業、居住地の履歴などと並んで、「国籍の属する国における住所又は居所」を記録する欄があります。以下、この記事では本国住所欄と呼びます。韓国籍の方の場合、この欄に、当時の本籍地が書かれている可能性があります。

なお、原票に「韓国の本籍地欄」という名前の欄があるわけではありません。あくまで本国での住所または居所を記録する欄であり、そこに結果として本籍地が書かれていることが多い、という関係です。

日本で生まれた三世・四世の方であっても、祖父母の代で登録された当時の情報が引き継がれていることがあり、これが韓国側の書類にたどり着く出発点になります。

ただし「原票を取れば解決する」わけではありません

繰り返しになりますが、必ず載っているわけではありません。空欄のケース、「大韓民国」としか書かれていないケース、市や郡までで番地がないケース——いずれも実際にあります。

入管庁自身も、登録の申請がされていない情報は記載されていないこと、原票の様式や登録事項がこれまで何度も改正されてきたことから、必ずしもすべての情報が記載されているとは限らない、と案内しています。「原票を取れば解決する」ではなく、「原票は最も有力な手がかりのひとつ」と考えてください。

2.【ご本人の分】閉鎖外国人登録原票の取り寄せ方|開示請求の手順・費用・期間

ご本人が存命の場合、根拠になるのは個人情報保護法です。行政機関が持っている自分の情報について、開示を求める権利が認められています(個人情報の保護に関する法律第76条第1項、手続は第77条第1項)。

手順1|専用の様式を入手する

入管庁のホームページから「保有個人情報開示請求書(外国人登録原票用)」をダウンロードします。PDFとWordの両方が用意されています。一般的な開示請求書とは別の、原票専用の様式です。

手順2|記入する(開示範囲は「原票全部」で)

氏名、生年月日、国籍のほか、当時の居住地(市区町村名)を書きます。ここは後述しますが、探し出せるかどうかを左右する重要な部分です。

開示を求める範囲は、本国住所欄だけに絞らず、原票全部を求めておくことをおすすめします。居住歴や世帯の記録は、相続や年金の手続きで後から必要になることがあります。

手順3|300円分の収入印紙を貼る

1件あたり300円です。郵便局で購入できます。

手順4|添付書類をそろえる(住民票は「原本・マイナンバーなし」)

郵送で請求する場合は、運転免許証などご本人であることが確認できる書類の両面コピーと、住民票の写し(原本)を添えます。住民票の写しは、請求前30日以内に作成され、かつ個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限られます。コピーは認められません。役所の窓口で「マイナンバーの記載は不要」と伝えて取得してください。

返信用のレターパック、または切手を貼った返信用封筒も同封します。代理人が請求する場合は、これに加えて委任状や印鑑登録証明書など、代理する資格を証明する書類が必要です。

手順5|郵送する(宛先は東京・四谷)

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F

出入国在留管理庁総務課 出入国情報開示係

電話 03-5363-3005/窓口の受付は平日の午前9時から午後5時まで

どれくらいかかるか|法律上は30日以内、ただし実際は

法律上、開示するかどうかの決定は、請求のあった日から30日以内と定められています。ただし入管庁は、請求が非常に多く、結果が手元に届くまで時間をいただいている、と案内しています。また、進捗を確認する電話には対応できないとも書かれています。届くまで待つ、という前提でスケジュールを組んでください。

3.【亡くなった方の分】親・祖父母の原票は、まったく別の交付請求です

ここが、この記事の核心になります。

亡くなったお父さん、お母さん、おじいさんの原票を、2章の開示請求書で請求することはできません。個人情報保護法が保護しているのは、生存している個人の情報だからです。

そのかわりに、入管庁は行政サービスとして「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求」という別の窓口を設けています。

ご本人の分と亡くなった方の分|違いが一目でわかる比較表

項目 【ご本人(存命)の分】 【亡くなった方の分】
手続の名称 保有個人情報開示請求 死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求
根拠 個人情報保護法第76条第1項ほか 法律上の開示請求ではなく、行政サービス
様式 保有個人情報開示請求書(外国人登録原票用) 別の専用様式(間違えないでください)
手数料 300円(収入印紙) 無料(収入印紙を貼らない)
請求できる人 本人、または代理人 配偶者・直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹、死亡当時の同居親族など
期間 法律上、請求から30日以内に決定 期限の定めなし。長期間を要すると案内

請求できる人の範囲|甥・姪・いとこは、原則として含まれません

亡くなった方が死亡した当時、同居していた親族
亡くなった方の配偶者(事実上の婚姻関係にあった方を含む)、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹
上記の方が未成年者や成年被後見人である場合の法定代理人
上記の方から委任を受けた任意代理人

実務上、注意していただきたいのはこの範囲です。お子さんやお孫さんは直系卑属にあたるので請求できます。一方、おじ・おばの原票を甥や姪が請求することは、死亡当時に同居していた親族にあたる場合などを除き、通常この範囲には含まれません。

つまり、甥・姪やいとこといった横のつながりの親族は、単に親族であるというだけでは請求できないことがあります。死亡当時に同居していたか、あるいは配偶者・お子さんなど請求できる立場のご親族から委任を受けられるか——請求書を書き始める前に、この資格の部分を先に確認してください。親族なら誰でも取れる、という制度ではありません。

手数料は無料|よかれと思って収入印紙を貼らないでください

様式は「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求書」です。2章のものとは別の用紙ですので、間違えないでください。そして手数料は無料です。収入印紙を貼らないよう、はっきり案内されています。よかれと思って300円分を貼ってしまうと、かえって手間になります。

交付される写しでは、ご家族の情報は黒塗りされます

交付される写しでは、亡くなった方以外の方の個人情報は黒塗りされます。世帯構成員の欄からご家族全員の情報が読み取れる、と期待しているとあてが外れます。必要な方の分は、それぞれ請求することになります。

だから、順番はこうなります

ご両親がすでに亡くなっている方は、親の分の交付請求を先に出してください。待たされるのはそちらです。自分の分の開示請求は、後から追いかけても十分間に合います。

自分の分だけ請求して、1か月待って、届いた原票の本国住所欄が空白だった——そこから親の分を出し直すと、また長い待ち時間が課せられます。この順番を最初に知っているかどうかで、数か月変わります。

4.原票が届いてからが本番|読めない・載っていないときの4つの次の一手

原票が届いたら終わり、ではありません。むしろここからが山場です。

【読めない】旧字・崩し字・当時の道郡面里の表記

原票は手書きです。書かれたのは数十年前で、書いた人も一人ではありません。旧字体、俗字、崩し字が混ざります。地名も、当時の道・郡・面・里の表記で、現在の韓国の行政区画と一致しないことがあります。

そして、韓国の領事館に除籍謄本や家族関係登録事項別証明書を請求するときには、この読み取りの精度がそのまま結果に響きます。特に郵送で申請する場合は、対象となる方の氏名・生年月日(または住民登録番号)に加えて、登録基準地を番地まで正確に書くことが求められており、そろっていなければ発給されないと案内されています。窓口で申請する場合も、情報が曖昧なままでは該当なしで戻ってくることがあります。「たぶんこの字だろう」では通りにくい世界だと考えてください。

【載っていない】本国住所欄が空白だったときの4つの一手

本国住所欄が空白だった、あるいは市までしか書かれていなかった。そのときの次の一手は、いくつかあります。

(1)別の親族の原票を請求する

ご本人の原票に無くても、お父さんの原票にはある。お父さんの分に無くても、おじいさんの分にはある。世代を遡るほど、韓国の住所が具体的に記録されている可能性は高くなります。ただし請求できる範囲(3章)の中で、ということになります。

(2)日本の役所に出された届書を確認する

日本で生まれた方であれば出生届、ご両親が日本で婚姻していれば婚姻届に、当時の本籍地が書かれていることがあります。これらの届書の記載事項証明書は請求できる場合が限られており、届出の時期によって窓口が市区町村か法務局かに分かれ、保存期間の制限もあります。古い届書は残っていないことも多いので、まずは窓口に相談するところからです。

(3)年長のご親族に聞く(本貫と登録基準地は別物です)

祖父母の代の記憶、古い手紙、法事や墓に残る記録から判明することがあります。ここで注意していただきたいのは、本貫(一族の発祥地)と登録基準地は別物だということです。本貫を本籍地だと思い込んで領事館に行き、空振りになるケースがあります。

(4)韓国側から探す

韓国の家族関係登録の制度は2008年に始まり、それ以前の記録は除籍簿として残されています。日本にある領事館の窓口で相談する、あるいは韓国にご親族がいれば現地で確認してもらう、という道もあります。

届いた原票を、一緒に読みましょう

「請求はできたが、書かれている地名が読めない」「この字で領事館に出して大丈夫か確認したい」——ここで止まっている方が、本当に多い場所です。
当事務所は韓国語の読解にも対応しており、原票の判読から、登録基準地の特定、韓国側書類の取り寄せまでご一緒します。まだ請求を出していない段階でも構いません。

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5.元警視庁入管法捜査員の視点|記録は残る。ただし探し方を間違えると出てこない

私は行政書士になる前、警視庁で約20年間勤務し、そのうち約10年間は入管法違反事件の捜査に従事してきました。捜査の現場で、対象者の身分事項をたどるために外国人登録の記録を確認する場面が何度もありました。そこで痛感したのは、二つのことです。

ひとつめ|登録されていた記録は、今も保管されています

数十年前に市区町村の窓口で届け出た内容が、台帳としてそのまま引き継がれています。だから、諦める前にまず請求してみる価値があります。

ふたつめ|通称名・旧字体・生年月日のズレで「該当なし」になります

記録は残っていても、探し方を間違えると出てこない、ということです。

外国人登録の時代、多くの在日コリアンの方が通称名(日本名)を使っていました。原票の氏名は本名で登録されていますが、ご本人やご家族の記憶にあるのは通称名の方だった、ということが起こります。漢字の字体が違う。生年月日が一日だけずれている。当時住んでいた市区町村を覚え違えている。こうした小さなズレで、「該当する原票が見つかりません」という結果が返ってくることがあります。

ですから請求書には、思い当たる情報をできるだけ書いてください。本名も通称名も、漢字の候補が複数あるならその旨も、当時住んでいた市区町村名も。書く欄がなければ、余白に補足してもかまいません。特定できる材料が多いほど、見つかる確率は上がります。

なお、入管に対して追加の資料を求められたときの考え方は、追加資料の出し方と期限にまとめています。

6.閉鎖外国人登録原票と韓国の本籍地についてのよくある質問

Q1.特別永住者証明書を持っています。それでも原票が必要ですか?

特別永住者証明書には、韓国の本籍地は記載されていません。帰化許可申請では韓国側の書類が求められ、それを取り寄せるために登録基準地が必要になります。手元の証明書だけでは、その情報にたどり着けないのです。

Q2.両親とも亡くなっています。自分の分と両親の分、両方出すべきですか?

基本的には両方をおすすめします。ただし順番があります。時間がかかるのは亡くなった方の分ですので、そちらを先に出してください。ご自身の分は後から追いかけても間に合います。

Q3.閉鎖外国人登録原票の請求に、費用はいくらかかりますか?

ご本人の分は1件300円(収入印紙)です。亡くなった方の分は無料で、収入印紙は貼りません。このほかに、返信用のレターパックや切手、住民票の取得費用などの実費がかかります。

Q4.届いた原票に本籍地が書かれていませんでした。帰化はもう無理でしょうか?

そうではありません。4章でご説明したとおり、別の親族の原票、日本の役所に出された届書、ご親族の記憶と、たどる道はまだあります。原票は最も有力な入口ですが、唯一の入口ではありません。

Q5.どのくらい待てばいいですか?

ご本人の分は法律上30日以内に決定とされていますが、入管庁は現在、請求が多く時間がかかっていると案内しています。亡くなった方の分には期限の定めがなく、長期間要するとされています。帰化申請の準備は、この待ち時間を見込んで組み立てるのが現実的です。

7.まとめ|韓国の本籍地を調べるための手順

外国人登録原票は現在、出入国在留管理庁が一元的に保管しています。請求先は市役所ではありません。
ご本人の分は、個人情報保護法に基づく開示請求。300円の収入印紙が必要で、決定は請求から30日以内が法律上の原則です。
亡くなった方の分は、まったく別の交付請求。様式も違い、手数料は無料で、収入印紙は貼りません。請求できるのは配偶者・直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹などに限られ、時間は長くかかります。
ご両親が亡くなっている方は、親の分を先に。この順番だけで、数か月変わることがあります。
原票に本籍地が必ず載っているとは限りません。空欄でも、次の手はあります。
そして、届いた原票が読めるかどうかは別の問題です。旧字と旧地名を正しく読み取り、番地まで一字一句合わせないと、韓国側の書類は出てきません。

韓国の本籍地・帰化申請でお困りの方へ

次のような方は、ご相談ください。

帰化を考えているが、韓国の登録基準地(本籍地)がわからない
原票は届いたが、書かれている地名や漢字が読めない
領事館に申請したが「該当なし」で戻ってきてしまった
亡くなった親の原票を、誰がどの様式で請求できるのか判断がつかない
相続手続きで、亡くなった外国籍の方の住所を証明する必要がある

原票の判読から、韓国側書類の取り寄せまで

当事務所は韓国語の読解に対応しており、閉鎖外国人登録原票の請求、旧字・旧地名の判読、登録基準地の特定、韓国側書類の取り寄せまで一貫してご一緒します。
まだ請求を出していない段階でも構いません。

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【法令・情報の根拠】

※本記事は2026年8月時点の公表情報に基づく一般的な解説です。請求書の様式・宛先・手数料・所要期間は改訂されることがあり、韓国側の書類の取扱いも変更される場合があります。実際に手続きをされる前に、出入国在留管理庁および領事館の最新の案内をご確認いただくか、専門家へご相談ください。

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この記事を書いた人

TAMAフロンティア行政書士事務所 代表

毛呂 敦(もろ あつし)

行政書士 毛呂敦 入管業務を専門とする行政書士。警視庁で約20年間勤務し、うち約10年を国際捜査官として入管法実務に従事。現場で得た知見を活かし、東京・多摩地区(ご相談場所は立川駅)を拠点に、外国人のビザ申請と企業の外国人雇用をサポートしています。
行政書士(登録番号 第26081692号)
外国人雇用管理主任者
元警視庁 国際捜査官
TOPIK(韓国語能力試験)上級
技能実習監理責任者講習 受講済



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