留学生・家族滞在のアルバイトが週28時間を超えたらどうなる?
元警視庁入管法捜査員の行政書士が解説
その残業・掛け持ち、資格外活動違反かもしれません。週28時間は、すべてのアルバイト先の合計で数えます
「少しくらいなら大丈夫」「月の合計で調整すればよい」と思っていませんか。留学生・家族滞在の方に適用される週28時間ルールと、超えてしまった場合にビザの更新・変更前に確認すべきことを、2026年の最新運用も含めて整理します。
※本記事では、一般に使われている「ビザ」という言葉を、在留資格を含む意味で使用します。本記事は一般的な解説であり、個別の申請結果を保証するものではありません。資格外活動違反の疑いがある場合は、事案ごとに判断が異なりますので、申請前に専門家へご相談ください。
目次
はじめに:「28時間を少し超えただけ」は危険です
留学生や「家族滞在」の在留資格で暮らす方から、次のような声をよく聞きます。
結論から言えば、資格外活動許可の範囲を超えて働けば、原則として資格外活動違反です。「1か月の平均では28時間以内」「勤務先ごとなら28時間以内」「雇用主に頼まれたから」という理由だけで、違反ではなくなるわけではありません。
一方で、一度でも超えたら必ず不許可になり、すぐ帰国、という単純な話でもありません。入管は、超過した時間・回数・期間、本人の認識、学業や扶養の実態、発覚後の対応、説明の信用性などを総合的に見ます。
だからこそ、過去の働き方に不安がある場合は、申請直前に慌てて理由書だけを作るのではなく、まず客観的な記録から事実を確認することが大切です。
この記事のポイント(先に結論)
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 許可が前提 | 資格外活動許可を受けてからでなければ、原則アルバイトはできません。 |
| 28時間の数え方 | 勤務先ごとではなく、全アルバイト先の合計。どの曜日から起算しても常に28時間以内が必要です(2026年7月入管庁Q&A)。 |
| 長期休暇の例外 | 1日8時間まで働けるのは「留学」だけ。「家族滞在」に長期休暇の例外はありません。 |
| 超過の影響 | 自動的に不許可ではありませんが、更新・就労ビザへの変更で大きな不利益になり得ます。 |
| 2026年の強化 | 日本語教育機関が3か月に1度、勤務先・仕事内容・勤務時間を確認・指導する運用が始まっています。 |
| 超過していたら | 直ちにシフトを是正し、タイムカード等から「いつ・どこで・何時間」を正確に整理します。 |
1. 留学生・家族滞在がアルバイトをするための基本ルール(資格外活動許可)
「留学」も「家族滞在」も、その在留資格だけでは原則として働けません。留学の本来の活動は教育を受けること、家族滞在の本来の活動は扶養を受ける配偶者・子として日常生活を送ることだからです。
そのため、アルバイトを始める前に「資格外活動許可」が必要です。まず在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。一般的な包括許可を受けていれば、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」などと記載されています。
注意
許可の記載がなければ、短時間の手伝いでも、報酬を受ける活動を自己判断で始めてはいけません。また、本記事の週28時間ルールは「包括許可」の話です。活動先・内容・時間を指定した個別許可を受けている場合は、その許可内容に従います。
2. 週28時間は「すべてのアルバイト先の合計」で計算する
最も多い誤解が、掛け持ちの数え方です。資格外活動許可は本人に対して与えられているため、「A店で28時間、B店でも28時間」ではありません。
例)コンビニで週18時間+飲食店で週15時間 → 各店では28時間以内でも、合計33時間で違反です。
残業、早出、急なシフト延長も、実際に働いた時間に含めます。「シフト表では28時間だったが、人手不足で毎回30分ずつ残った」という場合も注意が必要です。
3.「月曜〜日曜で28時間以内」でも資格外活動違反になる7日間ルール
2026年7月に入管庁が公表したQ&Aでは、週28時間について「どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内」である必要があると明記されています。
つまり、固定した月曜〜日曜の1週間だけでなく、どの連続する7日間を切り取っても28時間以内に管理する必要があります。次の例を見てください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 第2週 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
↑ 会社のシフト表(月曜始まり)では、どちらの週も28時間で問題なく見える
しかし…(オレンジの部分に注目)
第1週の木曜から第2週の木曜までの連続7日間(木・金・土・日・月・火・水)を切り取ると、7時間×7日=49時間。「週が変わったからリセットされた」と考えて連勤を組むと、28時間を大きく超えてしまいます。
1か月の合計を4で割って平均28時間以内でも、それだけでは適法とはいえません。日ごとの勤務時間を記録し、連続する7日間ごとに確認する必要があります。
4. 長期休暇中の「1日8時間」は留学生だけの例外|家族滞在は対象外
「留学」の方は、在籍する教育機関が学則・学事暦で正式に定めた長期休業期間(夏季・冬季・春季休業など)に限り、1日8時間以内で働けます。本人が「授業がない」「試験が終わった」と考えた期間ではありません。
一方、「家族滞在」の方に、学校の夏休みという考え方はありません。子どもの学校の休み、配偶者の休暇、勤務先の繁忙期にかかわらず、包括許可の上限は原則として週28時間です。
▶ 家族滞在について詳しく知りたい方へ
5. 風俗営業等の店舗では、資格外活動許可があっても働けない
包括許可では、風俗営業等が営まれている営業所で働くことは認められていません。「接客をしなければよい」「昼間の清掃だけ」「厨房で皿洗いだけ」ということではありません。
パチンコ店、ゲームセンター、接待を伴う飲食店など、営業形態によって禁止対象となる場所では、清掃や調理補助も問題になります。店名や求人票だけでは判断しにくいため、業態に不安があれば働き始める前に確認してください。
また、業務委託、請負、フードデリバリー、個人事業などは、働いた時間を客観的に確認できるかによって、包括許可で足りるか個別許可が必要かが変わることがあります。「アルバイトではないから28時間ルールと無関係」とは限りません。
6. 卒業後は、在留期限が残っていてもアルバイトを続けられない
留学生の資格外活動許可は、学校に在籍し留学の活動を行っていることが前提です。入管庁の2026年7月Q&Aでは、卒業して学籍がなくなった後は、在留カードの期限が残っていてもアルバイトはできないと明示されています。
「就労ビザへの変更申請中だから」「4月の入社日まで数週間だけ」といっても、卒業後に在学中の資格外活動許可で働き続けることはできません。内定から入社まで期間が空く場合は、内定待機のための「特定活動」など、適切な在留手続を検討します。
▶ 就労ビザへの変更を考えている方へ
7. 週28時間を超えたらどうなる? 資格外活動違反による5つの影響
超えた場合に起こり得ることを、軽いものから重大なものまで整理します。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| ① 学校の指導 | 2026年4月から、日本語教育機関は3か月に1度、許可の有無・全勤務先・仕事内容・毎日の勤務時間を確認。違反があれば改善指導し、記録を残します。 |
| ② 更新で不利 | 留学は出席率・成績・学費支弁、家族滞在は扶養の実態が見られ、更新を受けられないことがあります。 |
| ③ 変更が不許可 | 就労ビザ等の要件を満たしても、過去の違反が「在留状況が良好でない」と評価され、変更が不許可になることがあります。 |
| ④ 刑事罰・退去強制 | 悪質・重大な場合、入管法の罰則や退去強制の問題になります(下記参照)。 |
| ⑤ 雇用主の責任 | 働かせた雇用主に不法就労助長罪が成立する可能性があります。 |
④の罰則を、条文ごとに整理する
本来の在留活動を続けながら許可範囲外の報酬活動をした場合は、入管法第73条により1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方。許可されていない報酬活動を「専ら行っていると明らかに認められる」場合は、同法第70条により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の対象となり、退去強制事由にも関係します。
もちろん、1回数分の超過で直ちに逮捕・退去強制という意味ではありません。しかし、働くことが在留の中心になっている重大なケースでは、単なる「次回申請のマイナス」にとどまらないことを知っておく必要があります。
⑤ 雇用主の罰則と、2027年4月の改正
2026年7月時点の不法就労助長罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。「許可があると思っていた」「掛け持ちを知らなかった」だけでは足りず、在留カードを確認していないなどの過失があれば処罰を免れないとされています。
▶ 2027年4月1日から、雇用主・あっせん者側(入管法第73条の2第1項)の法定刑が5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金へ引き上げられます。
▶ 一方、本人側の第73条(1年・200万円)や第70条(3年・300万円)は、この改正の対象ではありません。「不法就労の罰則がすべて5年・500万円になる」わけではないので、誰に適用される何条かを分けて確認してください。
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8. 28時間超過は、なぜ入管に分かるのか
「現金でもらえば分からない」「勤務先が複数なら合算できない」「入管は給与額しか見ていない」と考えるのは危険です。申請や調査では、次のような情報が手掛かりになります。
課税証明書に高い年収があっても、それだけで超過が確定するわけではありません(時給が高ければ適法な時間でも収入は高くなります)。入管は、ひとつの数字だけでなく複数の資料を突き合わせ、説明が自然につながるかを見ます。
政府は2026年1月の総合的対応策で、外国人雇用状況届出を活用して複数勤務先の留学生を特定し、教育機関と連携して実態把握・指導を行う方針を示しました。2027年開始予定の公共サービスメッシュによる情報連携に合わせ、所得情報を違反調査や厳格な在留審査に活用する方向も検討されています。
したがって、2026年7月時点で「マイナンバーですべての勤務時間が分単位でリアルタイム監視されている」と断定するのは正確ではありません。しかし、複数勤務先の把握や学校との連携はすでに強化されており、「今は分からないだろう」と考えて申請するのは非常に危険です。
▶ 申請後に入管から確認を求められることもあります
9. ビザ申請前に確認すべき8項目【チェックリスト】
留学・家族滞在の更新や、就労ビザへの変更を予定している方は、申請前に最低限、次の点を確認してください。
この確認は、給与額から大まかに推測するだけでは不十分です。できる限り、実際の勤務日と時間を客観資料から復元してください。
「自分は大丈夫か」不安な段階でご相談ください
申請を出してからでは、対応できることが限られます。まずは簡易診断と初回相談(60分無料)で、リスクの有無と準備すべき資料を確認しましょう。
10. すでに週28時間を超えていた場合にやるべきこと
① まず、超過する働き方を止める
今も超過が続いているなら、次の申請を考える前にシフトを直します。掛け持ち先には他の勤務時間を伝え、連続する7日間で28時間以内になるよう調整してください。「次の月に休めば帳尻が合う」という考え方では、すでに発生した違反は消えません。
② 事実関係を日ごとに復元する
雇用契約書・労働条件通知書、シフト表・タイムカード・勤怠アプリ、給与明細・源泉徴収票・振込記録、学校の学事暦、店長とのメッセージなどを集め、勤務先ごと・日ごとに表へ整理します。予定と実際が違う場合は実態を優先。後から帳簿を書き換えたり、雇用主に実態と異なる証明書を作ってもらったりすることは絶対に避けてください。
③ 超過の程度と原因を分けて考える
「いつからいつまで・何回・1週当たり何時間・なぜ超過したか」を確認します。突発的な残業で一度だけ短時間超えた場合と、複数勤務先で半年間毎週40時間働いた場合では、評価は同じではありません。ただし、短時間・一度だけなら申告しなくてよいという意味ではなく、申請書の記載や入管の質問には正直に対応する必要があります。
④ 雇用主から強いられた場合は、証拠を残す
断れない形で残業を命じられた、退職をほのめかされて長時間勤務を強いられた等の事情があれば、メッセージ・シフト変更指示・相談記録を保存します。本人に全く責任がないと自動的に扱われるわけではありませんが、経緯や是正努力を説明する重要な資料になります。日本語教育機関の留学生は、学校へ相談してください。
⑤ 必要に応じて事情説明書と再発防止策を準備する
反省の言葉を並べるだけでなく、許可の取得状況、勤務先・内容・期間、超過した日・週・時間数・回数、原因と認識時期、是正措置、今後の管理方法を事実に沿って整理します。説明と客観資料が合っていることが重要で、勤務記録と矛盾する反省文は信用されません。
⑥ 申請を出す前に、専門家へ相談する
超過が長期・反復、無許可就労、禁止業種、卒業・退学後の就労、出席率にも問題、といった場合は、自己判断で申請する前に相談してください。どの在留資格を・いつ・どの資料で申請するかで、説明の組み立ては変わります。刑事事件や労働被害の可能性がある場合は、弁護士や労働相談窓口との連携が必要になることもあります。
▶ 不許可になってしまった方へ
11. 元捜査員の視点:見られるのは「収入」だけではなく、説明のつながりです
入管法違反事件の捜査に従事していたとき、ひとつの資料だけで事実を決めつけることはありませんでした。本人が「週20時間しか働いていない」と話していても、複数の勤務先、シフト表、給与の振込、店長の説明、学校への申告が合わなければ、その食い違いを一つずつ確認すると実際の働き方が見えてきます。
在留審査でも同じです。入管が見ているのは課税証明書の年収だけではありません。いつ許可を受け、どの学校に通い、どこで何時間働き、その期間の出席・生活状況はどうだったか——申請書、学校の記録、勤務先の資料、本人の説明が一本の線として自然につながるかを見ます。
資格外活動違反そのものは、なかったことにはできません。しかし、事実を隠したり勤務記録を作り直したりすると、今度は申請全体の信用性まで失います。大切なのは「どう書けば違反が分からないか」ではなく、「実際に何が起きたのかを確認し、どこまで是正できているかを資料で示すこと」です。
▶ 「正直に伝えること」がなぜ有利になるのかは、交通違反は申請書に書くべきか でも解説しています。なぜ当事務所が入管業務を専門にするのかは、代表挨拶をご覧ください。
12. 留学生を雇う企業が行うべきアルバイト時間の管理
留学生・家族滞在の方を雇う企業や店舗は、自社の勤務時間だけを見て終わりにしないでください。最低限、次の管理が必要です。
本人からの自己申告には限界がありますが、だからといって確認しなくてよいわけではありません。確認した内容とシフト調整の記録を残すことが、本人と会社の双方を守ります。なお、在留カードそのものの真偽確認も採用時の重要なポイントです。
13. 留学生・家族滞在の28時間ルールでよくある質問
Q1. 過去のタイムカードやシフト表が手元にありません。どう確認すればよいですか。
まず勤務先に出勤記録・シフト表・給与明細の交付や再発行を依頼してください。そろわない場合は、振込記録、源泉徴収票、課税証明書、シフト管理アプリの履歴、勤務先とのメッセージ、手帳やカレンダーを組み合わせ、日ごとの勤務時間を可能な限り復元します。大切なのは、記憶だけで都合のよい数字を作らないこと。確認できた事実と、資料がなく確定できない部分を分けて整理してください。
Q2. 超過が見つかったら、申請時に自分から理由書や反省文を出すべきですか。
すべてのケースで同じ形式の反省文を出せばよいわけではありません。まず超過した日・時間・回数・期間・原因を客観資料で確定し、現在はどう是正したかを整理します。そのうえで、提出資料との関係、超過の程度、申請する在留資格を踏まえ、自主的な説明書を付けるか判断します。重大・継続的な超過があるのに説明しない、質問された事実を隠す、といった対応はかえって信用を失います。書面を作る前に、事実関係と証拠をそろえることが先です。
Q3. 店長から残業や追加出勤を断れなかった場合、本人の違反ではなくなりますか。
雇用主から頼まれた・強く求められたという事情だけで、本人側の違反が自動的になくなるわけではありません。ただし、本人の認識や経緯、断りにくかった状況、発覚後の対応を説明するうえで重要な事情になります。追加勤務を求めるメッセージや実際のシフト、相談記録を保存し、直ちに超過しない勤務へ是正してください。日本語学校の留学生で強いられている場合は、学校にも早めに相談を。学校から入管へ報告する仕組みもあります。
Q4. 日本語学校に超過が分かったら、すぐに入管へ報告されますか。
入管庁の運用では、違反が確認された場合、学校はまず直ちに改善を指導し、改善されたかを確認して記録を残します。あらゆる超過が判明した時点で例外なく即日報告される、という整理ではありません。ただし、指導しても改善しない場合や、雇用主が28時間超の勤務を強いていると相談があった場合などは、学校が入管へ報告することとされています。学校への申告で事実を小さく見せず、全勤務先と実際の時間を正確に伝え、是正に取り組むことが重要です。
Q5. 超過してから何か月・何年待てば、ビザ申請への影響はなくなりますか。
「1年たてば問題ない」「3年待てば必ず許可」といった一律の期間は定められていません。超過の程度・回数・継続期間、学業や扶養の実態、刑事処分の有無、その後の在留状況、是正期間、説明の信用性などで判断は変わります。単に時間が経つのを待つのではなく、いつから適正な勤務に戻したのかを記録し、申請予定の在留資格と時期を踏まえて個別に検討してください。
Q6. 家族滞在で週28時間を超える仕事が決まりました。個別許可を取れば働けますか。
個別の資格外活動許可を申請できる場合はありますが、申請すれば必ず28時間を超えて働けるわけではありません。家族滞在の個別許可では、一般要件に加え、その活動期間が在留期間の過半を超えないことなどが審査されます。仕事内容・契約・勤務時間から見て、扶養を受ける家族としての日常生活ではなく就労が在留の中心になる場合は、個別許可ではなく、仕事内容に合う就労資格への変更が必要です。結果が出る前に、28時間を超える勤務を始めてはいけません。
14. まとめ:申請前に「全勤務先 × 毎日の時間」を確認する
最も大切なのは、「自社では28時間以内」「月平均では大丈夫」と感覚で判断しないことです。
超過があると、更新や就労ビザへの変更は慎重な審査になります。しかし、程度や経緯を確認しないまま「もう絶対に許可されない」と諦める必要もありません。反対に「少しくらい分からないだろう」と説明せず申請するのも危険です。まず、いつ・どこで・何時間働いたのかを整理し、どう是正したかを確認するところから始めてください。
アルバイト時間に不安がある方は、申請前にご相談ください
当事務所では、元警視庁入管法捜査員としての経験をもとに、留学生・家族滞在の方の勤務記録を整理し、資格外活動違反の有無や程度、更新・変更申請で説明すべき内容、準備すべき資料を確認します。申請を出してからでは、対応できることが限られます。タイムカード・給与明細・シフト表をご用意のうえ、お早めにご相談ください。
【法令・情報の根拠】
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条・第24条・第70条・第73条・第73条の2)
- 出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」
- 出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月)
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて」
- 出入国在留管理庁「同 Q&A」(令和8年5月19日現在)
- 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(最終改正令和8年6月)
- 内閣官房「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月23日)
- 出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」
- 衆議院「入管法及び技能実習法の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号)
※本記事は執筆時点(2026年7月)の法令・公表情報および公開資料に基づいて作成しています。法令・運用、申請様式、提出書類は変更されることがありますので、実際の申請・雇用管理にあたっては最新情報をご確認いただくか、専門家へご相談ください。
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在留中に守るべき、そのほかの基本ルールをまとめています。
TAMAフロンティア行政書士事務所 代表
毛呂 敦(もろ あつし)
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入管業務を専門とする行政書士。警視庁で約20年間勤務し、うち約10年を国際捜査官として入管法実務に従事。現場で得た知見を活かし、東京・多摩地区(ご相談場所は立川駅)を拠点に、外国人のビザ申請と企業の外国人雇用をサポートしています。 |
