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自転車の青切符はビザ更新に影響する?反則金を払わないとどうなるか

元警視庁入管法捜査員の行政書士が解説

自転車の青切符は、反則金を納付すれば刑事手続には進まず、前科もつきません。危ないのは未納です

2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者にも「青切符」が適用されるようになりました。外国人が信号無視や一時不停止で青切符を受けた場合の、前科、ビザ更新、反則金を払わない場合の流れを整理します。

「自転車の青切符で前科がつくのか」
「もうすぐビザ更新だが、申請書に書くべきか」
「反則金を払わないまま期限を過ぎたら、在留資格に影響するのか」

この記事では、自転車の青切符とビザ更新の関係を、制度開始後の運用状況も踏まえて解説します。

※本記事では、一般に使われている「ビザ」という言葉を、在留資格を含む意味で使用します。この記事は在留期間の更新・在留資格の変更に関する一般的な解説です。永住・帰化は審査の観点が異なるため、個別にご相談ください。


この記事のポイント【先に結論】

青切符を受けても、反則金を納付すれば刑事手続には進まず、前科はつきません
納付済みの青切符が1件あるだけで、ビザ更新が直ちに不許可になるとは通常考えにくいです。
正式な通告後も反則金を納付しなければ刑事手続に移り、罰金などの有罪処分を受けると前科がつきます。
最初の仮納付期限を過ぎただけで、直ちに前科がつくわけではありません。次の手続を確認する必要があります。
重大な違反、交通事故、逃亡、違反の成立を争う場合などは、青切符ではなく刑事手続になります。
青切符か赤切符か、現在どの手続段階にあるか分からない場合は、申請書を自己判断で作成しないことが大切です。

重要なのは、「自転車の違反だから軽い」と考えるのではなく、指導警告、青切符、未納、刑事手続、罰金のどの段階にあるのかを正確に分けることです。

1.2026年4月1日から自転車にも青切符が導入

2026年4月1日、自転車にも交通反則通告制度、いわゆる青切符制度が導入されました。対象は16歳以上の運転者です。

青切符は、一定の比較的軽微な交通違反について、反則金を納付すれば刑事手続に進まずに事件を終わらせる制度です。自動車の交通違反では以前から使われてきましたが、自転車にも対象が広がりました。

▶ 制度の概要は、警察庁「自転車の新しい制度」で確認できます。

制度開始後1か月で自転車の青切符は2,147件

警察庁が公表した制度導入後1か月の暫定値では、青切符による告知は全国で2,147件でした。

違反種別 告知件数 構成比
指定場所一時不停止 846件 40%
携帯電話使用 713件 33%
信号無視 298件 14%
遮断踏切立入り 156件 7%
通行区分違反(右側通行) 63件 3%
その他 71件 3%
合計 2,147件 100%

警察庁公表資料(制度導入後1か月の暫定値)をもとに作成

一方、同じ期間に交付された指導警告票は13万5,855件でした。

この数字からも、違反を見つけたら何でも青切符として取り締まる運用ではないことが分かります。ただし、一時不停止、ながらスマホ、信号無視は、実際に多く青切符が交付されている違反です。

出典:警察庁「自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の運用状況」

2.自転車の青切符はどこで取り締まられる?|元警察官の視点

交通違反というのは、すべての違反者を平等に取り締まることは、現実には不可能です。これは自転車でも同じで、1台1台に警察官が付いていないと実現できない話です。

そんな中、実務上での指導取締りは、自転車事故が多い朝の通勤・通学時間帯や、日没前後の薄暗い時間帯、自転車事故や違反が多い「自転車指導取締重点地区・路線」を中心に行われることが多いです。事故が多い場所や、住民から取締りの要望が多い場所も、重点地区・路線の選定や見直しの対象になります。

また、この自転車の反則通告制度の導入により、違反にはすべて切符が切られるようになったのでしょうか?警察庁は、基本は指導警告としながら、事故の原因となる悪質・危険な違反は検挙するとしていて、以下の統計からも、すべて取り締まりをされているわけではないことが分かります。

元警察官として特に注意してほしい3つの違反

信号無視、一時不停止、ながらスマホです。制度開始後1か月の青切符のうち、この3種類で約87%を占めています。

また、警察官から注意されたのに違反を続けた場合や、傘差しと一時不停止など複数の違反を同時に行った場合は、青切符の対象になり得ます。

「軽い違反だから注意だけで終わる」と期待して違反を続けるのは危険です。

3.外国人が自転車に乗るときの注意点|元警察官の視点

外国人も16歳以上であれば、自転車の青切符の対象です。運転免許証を持っていなくても関係ありません。

運転免許証がない場合、本人確認には学生証やマイナンバーカードなどが使われます。それらも持っていなければ、自己申告や家族への連絡などによって本人確認が行われます。

また、16歳以上の中長期在留者には、在留カードを常時携帯する義務があります。

私の経験上、外国人の方に比較的多いと感じる自転車による違反は、無灯火、ながらスマホ、イヤホン・ヘッドホン使用、二人乗りなどです。いずれも、「これくらい」と、ついやってしまいがちなものなので、気を付けましょう。

また、少し別の角度の話にはなりますが、実務上、これらの違反に対する指導をきっかけに、本人確認の過程で在留カードの携帯状況を確認されることが非常に多くありますので、この点もあわせてしっかりルールを守るようにしましょう。

▶ 在留カード不携帯は、自転車の交通違反とは別の法令違反です

自転車の指導や取締りをきっかけに在留カードの提示を求められ、持っていなかった場合、その場で終わらないことがあります。不携帯は20万円以下の罰金の対象です(入管法第75条の3)。

関連記事:在留カードの携帯義務と14日以内の届出
関連記事:不携帯で職務質問されたら

4.指導警告票・自転車安全指導カード・青切符・赤切符の違い

自転車の交通違反を警察官に見つかった場合、すべての人に青切符が交付されるわけではありません。まず、それぞれの書面の違いを整理します。

書面 お金 前科 位置づけ
指導警告票 なし なし 違反を繰り返さないよう指導・警告する書面
自転車安全指導カード なし なし 主に16歳未満への指導などで用いられるカード
青切符 反則金 納付して終了すればなし 一定の反則行為を刑事手続に進めず処理する制度
赤切符 反則金ではない 有罪処分が確定すればつく 刑事手続で使用される捜査書類

指導警告票

警察官から違反内容について注意を受け、再び違反しないよう指導するための書面です。

指導警告を受けただけで反則金や罰金が科されるわけではなく、前科もつきません。例えば、違反となる歩道通行でも、危険性が低く、悪質・危険な違反に当たらない場合は、原則として指導警告の対象とされています。

指導警告票の名称や様式は、都道府県警察によって異なります。処分通知ではなく、受け取った人に保管義務はあないので、捨ててしまったりなくしてしまっても問題ありません。

ただし、警察側では指導警告の実施状況を記録・集計しています。この4月以降、取り締まりをする現場の警察官がこの情報をどこまで把握できるのかは分かりませんが、自分のためにも、「警告を受けた」という認識を持ち、同じ違反を繰り返さないようにすべきです。

自転車安全指導カード

青切符の対象は16歳以上です。16歳未満の人が自転車の交通違反をした場合は、原則として指導警告が行われます。

一部の都道府県警察では、指導警告票に代えて、基本的な交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」などを交付しています。自転車安全指導カードも、反則金や刑罰を科す書面ではありません。

青切符

青切符の正式名称は「交通反則告知書」です。

16歳以上の人が一定の反則行為を行って検挙された場合、青切符と反則金の納付書が交付されます。違反をしたと認め、反則金を納付すれば刑事手続には進まず、前科もつきません

赤切符

赤切符は、正式には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」と呼ばれる、簡易な形式の捜査書類です。

飲酒運転、妨害運転、ひき逃げ、ながらスマホによって実際に交通の危険を生じさせた場合など、反則行為の対象外となる重大な違反は、赤切符などを使用した刑事手続で処理されます。

赤切符を受けただけで前科がつくわけではありません。刑事手続の結果、罰金などの有罪処分が確定したときに前科となります。

5.自転車の青切符|主な反則行為と反則金はいくら?

自転車が対象となる反則行為は多数あります。ここでは、日常的に起こりやすいものや、反則金額を確認しておきたい主な違反に絞って紹介します。

主な反則行為 具体例 反則金
携帯電話使用等(保持) スマートフォンを手に持って通話する、画面を注視する 12,000円
遮断踏切立入り 遮断機が閉じようとしている、または警報機が鳴っている踏切に入る 7,000円
信号無視 赤信号を無視して交差点に進入する 6,000円※1
通行区分違反 道路の右側を逆走する、通行が認められない歩道を通行する 6,000円
安全運転義務違反 手放し運転など、安全な操作をせずに運転する 6,000円
指定場所一時不停止等 「止まれ」の標識がある場所で一時停止しない 5,000円
無灯火 夜間にライトを点灯せずに走行する 5,000円
自転車制動装置不良 ブレーキがない、または故障した自転車を運転する 5,000円
公安委員会遵守事項違反 イヤホン・ヘッドホンにより、安全運転に必要な周囲の音や声が聞こえない状態で運転する 5,000円
歩道徐行等義務違反 通行できる歩道で徐行しない、歩行者を妨げるのに一時停止しない 3,000円
並進禁止違反 ほかの自転車と横に並んで走行する 3,000円
軽車両乗車積載制限違反 認められていない二人乗りをする 3,000円

※1 点滅信号を無視した場合の反則金は5,000円です。

また、「歩道通行はすべて6,000円」というわけではありません。そもそも通行が認められていない歩道を通行した場合は、通行区分違反として6,000円になることがあります。一方、通行できる歩道で徐行しなかった場合などは、歩道徐行等義務違反として3,000円です。

詳しい反則行為と反則金の一覧は、警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」で確認できます。

6.自転車違反はいつ青切符になる?|指導警告・青切符・刑事手続の判断

自転車の取締りは、単純に「この違反なら必ず青切符」と決まるわけではありません。違反の種類だけでなく、実際に生じた危険や違反の態様によって処理が分かれます。

原則として指導警告になる場合

違反ではあるものの、交通事故の危険性や迷惑性が高い「悪質・危険な違反」に当たらない場合です。例えば、単に歩道を通行した場合や、16歳未満の人による違反などが挙げられます。

青切符の対象になる悪質・危険な違反

次のような、悪質・危険な反則行為が青切符の対象です。

遮断踏切立入り、制動装置不良、携帯電話使用等(保持)など、重大な事故につながるおそれが高い違反
違反によって歩行者を立ち止まらせたり、ほかの車両に急ブレーキをかけさせたりした場合
複数の違反を同時に行い、事故の危険を高めた場合
警察官の指導警告に従わず、違反を続けた場合
警察官が取締りをしていることを認識しながら、あえて違反した場合

例えば、「傘を差しながら一時不停止」「二人乗りをしながら信号無視」といった行為は、複数の違反によって危険が高まった例として警察庁のルールブックにも掲載されています。

青切符ではなく赤切符(刑事手続)になる場合

次の場合は、青切符による反則金の手続ではなく、刑事手続で処理されます。

  • 酒酔い運転・酒気帯び運転などの重大な違反
  • 妨害運転
  • 携帯電話使用等によって実際に交通の危険を生じさせた
  • 違反を原因とする交通事故を起こした
  • 現場で住所・氏名を明らかにしなかった
  • 現場から逃亡した
  • 反則行為をしていないとして、違反の成立を争う
  • 正式な通告後も反則金を納付しなかった

詳しくは、警察庁「取締りについて」をご確認ください。

7.自転車の青切符で前科はつく?

結論として、青切符を受け、反則金を納付して手続が終了した場合、前科はつきません

ここで混同しやすいのが「反則金」と「罰金」です。

区分 意味 前科
反則金 青切符の手続で納めるお金 納付して終わればつかない
罰金 刑事裁判や略式命令などで科される刑罰 確定すればつく

赤切符を交付された時点でも、まだ有罪が決まったわけではありません。刑事手続の結果、不起訴になれば前科はつきません。起訴され、罰金などの有罪処分が確定したときに前科となります。

「自転車の青切符=前科」「赤切符を受けた瞬間に前科」という理解は、どちらも正確ではありません。

8.自転車の青切符はビザ更新に影響する?

反則金を納付して終わった青切符が1件あるだけで、在留期間の更新が直ちに不許可になるとは、実務上通常考えにくいです。青切符の反則金は刑罰ではなく、前科もつかないからです。

基本的な考え方:納付済みの青切符1件だけで、直ちにビザ更新が不許可になるとは通常考えにくい。ただし、青切符なら一切関係ないとまでは言い切れません。

在留期間の更新・在留資格の変更は、現在の活動内容、在留状況、素行、生活の安定性などを総合的に見て判断されます。出入国在留管理庁のガイドラインでも、「素行が不良でないこと」が考慮要素として示されています。

出典:出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」

そのため、次のような場合は注意が必要です。

  • 短期間に青切符を繰り返している
  • 危険性の高い違反をしている
  • 反則金を放置して刑事手続へ移っている
  • 違反内容について事実と異なる説明をしている
  • 赤切符や罰金を青切符だと思い込んで申告していない

▶ 青切符・赤切符と申請書の書き分けを詳しく知りたい方へ

関連記事:赤切符と青切符、申請書の書き分け

9.自転車の反則金を払わないとどうなる?

「最初の納付期限を1日でも過ぎたら、すぐ逮捕されて前科がつく」というわけではありません。ただし、放置は危険です。

青切符の手続は、原則として次の順序で進みます。

1青切符と納付書を受け取る
2取締りを受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付する
3仮納付しなかった場合は、指定日に交通反則通告センターへ出頭する
4正式な通告を受けた翌日から原則10日以内に納付する
5それでも納付しなければ刑事手続へ移る

遠隔地に住んでいるなどの理由で通告センターに出頭できない場合は、通告書と、反則金に送付費用が加算された納付書が郵送されることがあります。

最初の7日を過ぎてしまった場合

最初の仮納付期限を過ぎても、直ちに前科がつくわけではありません。青切符に記載された出頭日や、次の手続を確認してください。

期限切れの納付書を自己判断で使ったり、何もせず待ったりするのではなく、切符を交付した警察署や交通反則通告センターへ連絡するのが安全です。

正式な通告後も納付しなかった場合

正式な通告を受けた後も反則金を納付しないと、刑事手続に移ることになります。

ただし、刑事手続に移っただけでは前科ではありません。検察官が不起訴とすれば前科はつきませんが、起訴されて罰金などの有罪処分を受ければ、申請書の「犯罪を理由とする処分」に該当する問題になります。

ビザ更新を控えている場合は、「まだ青切符の段階だと思っていたが、すでに刑事手続へ移っていた」ということがないよう、現在の手続段階を確認する必要があります。

違反をしていないと考える場合

反則金の納付は任意です。違反の成立を争う場合は、反則金を納付せず、刑事手続で判断を受けることになります。

これは、単に反則金を放置する場合とは異なります。違反を争いたい場合は、切符を交付した警察署に手続を確認し、必要に応じて弁護士へ相談してください。

10.自転車の青切符はビザ更新の申請書に書くべき?

在留期間更新許可申請書には、「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」という欄があります。交通違反等による処分も含まれます。

出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請書」

判断の目安は次のとおりです。

現在の状況 前科 申請書の考え方
指導警告・安全指導カードだけ なし 通常は「有」の対象ではない
青切符を受け、反則金を納付済み なし 青切符だけなら通常は「無」
青切符の反則金が未納 まだ前科ではない 手続段階を確認し、必要に応じて説明書を添付
刑事手続へ移ったが、処分未確定 まだ確定していない 「有・無」だけで処理せず、申請前に個別確認
赤切符を受け、捜査・処分待ち まだ確定していない 手続中であることの説明を検討
不起訴処分が確定 なし 処分内容を確認したうえで判断
罰金・拘禁刑などの有罪処分が確定 あり 「有」として罪名・処分内容を記載

青切符が未納、刑事手続中、赤切符の処分待ちというケースでは、「まだ前科ではないから何も書かなくてよい」と単純に判断しないでください。

申請時点の質問に正確に答えたうえで、未解決の手続があることを別紙で説明した方がよい場合があります。

11.ケース別|ビザ更新直前に青切符を受けたときの対応

ケース1 更新直前だが、反則金は納付済み

青切符、納付書、領収証を保管してください。

青切符1件だけなら、通常はそれだけで不許可に直結するものではありません。申請書の犯罪処分歴も、ほかに刑事処分がなければ通常は「無」と考えます。

ただし、複数回の違反がある場合や、永住・帰化を予定している場合は、説明の要否を個別に検討します。

ケース2 反則金の納付期限がまだ来ていない

違反を認める場合は、納付書に記載された方法で期限内に納付します。警察官が取締りの現場で反則金を受け取ることはありません。

違反の成立を争う場合は、反則金を納付せず刑事手続へ移ることになるため、単に放置せず、手続を確認してください。

ケース3 最初の納付期限を過ぎた

まず、現在が仮納付の期限切れなのか、正式な通告後の期限切れなのかを確認します。

青切符、納付書、届いた郵便物をそろえ、交通反則通告センターなどへ連絡してください。申請期限が近い場合は、警察側の手続とビザ申請の準備を並行して進めます。

ケース4 青切符か赤切符か分からない

紙の色だけで判断してはいけません。コピーや印刷によって色が分からないこともあります。次の点を確認してください。

納付を求められているのは「反則金」か「罰金」か
交通反則通告センターへの出頭案内があるか
警察署、検察庁、裁判所から呼出しが来ていないか
事故、飲酒運転、ひき逃げなどが関係していないか

分からなければ、切符を交付した警察署に事件の現在の扱いを確認します。

ケース5 すでにビザ更新を申請した後に処分が進んだ

申請後に罰金が確定した場合などは、申請書を提出した時点と現在の事実が変わっています。

そのままにせず、申請先の地方出入国在留管理局へ報告や資料追加が必要か確認することをおすすめします。

更新直前・未納・期限経過で迷っている方へ

青切符なのか刑事手続なのかを確認し、申請書の記載と説明資料を整理します。申請を出す前の段階でご相談ください。

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12.自転車の青切符とビザ更新に関するよくある質問

Q1.自転車で信号無視をしたら、在留資格を失いますか?

信号無視で青切符を受け、反則金を納付しただけで、直ちに在留資格を失うわけではありません。

ただし、事故を起こした場合、違反を繰り返している場合、反則金を放置した場合は問題が大きくなる可能性があります。

Q2.青切符を受けたことを学校や会社に報告する必要がありますか?

交通反則通告制度上、すべての青切符について学校や勤務先へ一律に報告する仕組みはありません。

ただし、校則、就業規則、奨学金の規程などに報告義務が定められていることがあります。所属先の規程を確認してください。

Q3.反則金を払うお金がありません。分割払いはできますか?

反則金の分割納付はできません。定められた金額を納付書により納める必要があります。

資金がないことを理由に放置すると、正式な通告を経て刑事手続へ移ることになります。早い段階で、切符を交付した警察署や交通反則通告センターへ手続を確認してください。

Q4.青切符の領収証はビザ更新で提出しますか?

通常の更新申請における一律の必須資料ではありません。

ただし、反則金を納付して手続が終了していることを示す資料になるため、青切符、納付書、領収証はまとめて保管してください。

Q5.青切符を何回受けたらビザ更新が不許可になりますか?

「何回なら不許可」という一律の基準は公表されていません。

違反の種類、回数、時期、危険性、未納の有無、その後の対応などを含めた総合判断になります。

13.まとめ|自転車の青切符そのものより、未納と説明の食い違いに注意

2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者にも青切符制度が始まりました。
反則金を納付すれば、刑事手続には進まず前科もつきません。
納付済みの青切符1件だけで、ビザ更新が直ちに不許可になるとは通常考えにくいです。
正式な通告後も反則金を払わなければ刑事手続に移り、罰金などが確定すると前科と申告の問題が生じます。
事故、重大な違反、逃亡、違反の成立を争う場合なども刑事手続の対象です。
更新直前、期限経過、未納、赤切符との区別がつかない場合は、申請前に現在の手続段階を確認してください。

ビザ更新で大切なのは、違反を必要以上に恐れることでも、軽く考えて隠すことでもありません。

「何の切符を受けたのか」「反則金は納付済みか」「刑事処分は確定しているか」を資料に基づいて整理し、現在の事実と一致する申請を行うことです。

自転車の青切符とビザ更新で判断に迷ったら

次のような方は、申請書を提出する前にご相談ください。

ビザ更新の直前に青切符を受けた
反則金をまだ払っていない
納付期限を過ぎてしまった
申請書の「有・無」を決められない
青切符か赤切符か分からない
警察署、検察庁、裁判所から呼出しが来た

交通違反の手続と、ビザ申請の記載を分けて整理します

当事務所では、元警視庁入管法捜査員としての経験をもとに、交通違反の手続状況と在留申請上の記載を分けて整理します。
申請書を提出する前に、まずは現在の状況をご相談ください。

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※本記事の内容は、2026年7月時点の法令・公表情報に基づく一般的な解説です。制度・申請様式・運用は変更されることがあります。

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この記事を書いた人

TAMAフロンティア行政書士事務所 代表

毛呂 敦(もろ あつし)

行政書士 毛呂敦 入管業務を専門とする行政書士。警視庁で約20年間勤務し、うち約10年を国際捜査官として入管法実務に従事。現場で得た知見を活かし、東京・多摩地区(ご相談場所は立川駅)を拠点に、外国人のビザ申請と企業の外国人雇用をサポートしています。
行政書士(登録番号 第26081692号)
外国人雇用管理主任者
元警視庁 国際捜査官
TOPIK(韓国語能力試験)上級
技能実習監理責任者講習 受講済



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