行政書士法改正|「支援費に含めて書類作成」がなぜ危ないのか
元警視庁入管法捜査員の行政書士が解説
支援担当が更新書類を作って取次で出す。この運用が、2026年1月の行政書士法改正で危うくなりました
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。ビザ(在留資格)の申請書類を、行政書士でない者が報酬を得て作成することは、条文上はっきりと禁止されています。登録支援機関、監理団体、日本語学校、人材紹介会社、そして受入れ企業。外国人材の受入れに関わるすべての立場の方に関係する話です。
行政書士法改正後、外国人材の受入れに関わる方から、このような声を聞く機会が増えています。。
先に結論をお伝えします。今回の改正は、新しい規制が降ってきた話ではありません。もともと違法だったことが、誰の目にも分かる形で条文に書かれた、というものです。同時に、現在、外国人材の受入れ分野そのものが厳格化に向かっています。「今までどおり」を続けることが、いちばん高くつく選択になりつつあります。
私は行政書士になる前、警視庁で約20年間勤務し、うち約10年間は入管法違反事件の捜査に従事してきました。取り締まる側にいた人間として、この分野の摘発は確実に増えると考えています。その理由を、記事の前半でお話しします。
当事務所では、支援委託契約・監理契約の点検から、書類作成と支援業務の切り分けまでをサポートしています。自社の体制が改正法に適合しているかは、無料の簡易診断でも確認できます。はじめての方ははじめての方へ|何から読む?もあわせてご覧ください。
※本記事は2026年8月時点の法令・公表情報に基づく一般的な解説です。個別の行為が行政書士法に違反するかどうかは、契約内容や実態により判断されます。
目次
この記事のポイント【先に結論】改正行政書士法で外国人雇用の実務はどう変わるか
1.2026年1月施行の行政書士法改正で何が変わったのか|第19条第1項と両罰規定
加わったのは「いかなる名目によるかを問わず」というたった一つの言い回し
改正行政書士法(令和7年法律第65号、2026年1月1日施行)で変わったのは、業務の制限を定める第19条第1項です。従来「報酬を得て」と書かれていた部分に、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず」という文言が加わりました。
行政書士でない人が、他人から頼まれて、何らかの対価を受け取り、業として官公署に提出する書類をつくることはできない。これが条文の表面から誰にでも読み取れるようになった、ということです。在留資格の変更・更新の申請書や理由書は、入管という官公署に提出する書類ですから、当然この対象に入ります。
行政書士法違反の罰則|担当者個人だけでなく法人も罰せられます(第23条の3)
違反した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(行政書士法第21条)。
そして今回、第23条の3として両罰規定が新設されました。法人の代表者や従業者が、その法人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者が罰せられるだけでなく、その法人に対しても100万円以下の罰金が科されます。
「担当者が独断でやっていた」では終わらない。組織そのものが被告人席に立つ、ということです。
いちばん大事なのは「改正前からもともと違法だった」という点
ここは非常に重要です。
総務省の通知(令和7年6月13日 総行行第283号)は、今回の改正について、従来から現行法上も違法であることを前提に、その解釈を条文上明示して違反行為のさらなる抑制を図る趣旨だと説明しています。
つまり、新しく禁止されたのではありません。もともとダメだったことを、誰の目にも分かるように書き直した。これが今回の改正の性格です。
この違いは、実務上は決定的です。「知らなかった」「今までは大丈夫だと聞いていた」という説明が、以前にも増して通らなくなるということと、今までは目をつぶっていた事もこれからは堂々と取り締まるという姿勢の表れのようにみることができます。
▶ 外国人雇用で「知らなかった」が通らない場面は、ほかにもあります。
不法就労助長罪という会社のリスク
2.登録支援機関・監理団体は書類作成できない|申請取次と書類作成の違い
申請取次の届出済証明書は「出す」資格であって「つくる」資格ではない
申請等取次制度は、地方出入国在留管理局長が適当と認めた者について、外国人本人に代わって申請書等の取次ぎを行うことを可能とする制度です。監理団体や登録支援機関、日本語学校、受入れ企業の職員も、承認を受けることができます。
ここで確認したいのは、この制度が認めているのは「提出する」という行為だという点です。書類を作成する権限を与える制度ではありません。取次者の承認は入管法令の枠組みの話、書類作成の可否は行政書士法の話。別の法律の、別の話なのです。
「取次の届出済証明書を持っているのだから作成もできる」――現場で最も多い誤解が、まさにここです。改正後も、取次そのものは今までどおりできます。できないのは作成の部分だけです。(個人的には、ここの権限を分けるからややこしい問題が生まれるのだと思うのですが)
【一覧】登録支援機関・受入れ企業がやっていいこと/アウトなこと
| 評価 | 行為の内容 | 理由・注意点 |
|---|---|---|
| ◯ | 必要書類の一覧を渡す/制度の一般的な説明をする | 書類の作成にあたらない |
| ◯ | 本人や企業が作成した書類を、取次者として入管に提出する | 申請等取次制度の範囲内 |
| ◯ | 自社が申請人・届出義務者となる書類を自社で作る(登録支援機関の登録申請、所属機関の届出など) | 「他人の依頼を受け」に当たらない |
| ◯ | 行政書士や弁護士を紹介する | 紹介自体は制限されない |
| △ | 支援委託費や監理費の中に、事実上「書類作成」が含まれている | 名目を問わず報酬に当たり得る |
| △ | 自社で作成を受注し、裏で行政書士に作らせて差額を得ている | 受注しているのは自社。名義の問題も生じる |
| × | 報酬を得て、在留資格変更・更新の申請書や理由書を作成する | 第19条第1項違反 |
| × | 報酬を得て、1号特定技能外国人支援計画や各種届出書を作成する | 第19条第1項違反 |
| × | 「書類作成無料」と掲げながら、他の名目の費用で回収している | 名目の付け替えでは評価は変わらない |
「書類作成料はもらっていない」が通用しない理由|支援委託費・監理費も報酬に当たり得る
日本行政書士会連合会の会長談話(2025年11月1日)は、「会費」「手数料」「コンサルタント料」「商品代金」など、どのような名目であっても対価を受領していれば制限の対象になることが明確化された、と述べています。
外国人材の受入れに関わる事業で、費用をいっさい受け取っていないという会社は、まずありません。支援委託費、監理費、紹介手数料、管理費、システム利用料。名目は違っても、その中に書類作成の対価が含まれていると評価されれば、第19条第1項の「報酬を得て」に当たり得ます。
見積書から「書類作成費 ○円」という行を消しても、実態が変わらなければ意味がない。むしろ、名目を消した経緯そのものが不利に働くことすらあります。
なお、条文の要件はあくまで「報酬を得て」ですから、対価をまったく受け取らない純粋な無償行為は、この制限の対象外です。例えば、家族や親せきが好意で代わりにやってあげることは禁止していません。ただ、事業として外国人を受け入れ、支援し、その一環として書類を作っている以上、「完全な無償」と言い切れる場面は実務上ほとんどありません。
▶ 育成就労制度でも、監理支援機関の要件と責任は大きく変わります。
許可申請の要件と費用/計画認定申請はいつまでに出すか
3.元入管法捜査員の視点|なぜ外国人雇用の摘発が今後増えると言えるのか
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。
法律違反があることと、摘発されることは別問題です
交通違反を思い浮かべてください。警察官が見ていないところでの違反は取り締まりようがありませんし、態様によっては切符としての取り締まりではなく説諭処分で終わることもあります。何が言いたいかというと、法律違反のすべてが摘発されるわけではない、ということです。
ですから私は、「明日から一斉に摘発されます」と煽るつもりはありません。正確に言うなら、摘発されないかもしれないけれど、摘発されても文句は言えない場所に、いま立っているということです。そして、その判断基準は、おそらく警察内部でも具体的には設定されていないと思うので、正直わかりません。
摘発の強弱は、国の方針で普通に変わります
取り締まる側は公務員です。同じ条文、同じ違反であっても、国の政策の方向性によって、どこに人と時間を割くかは変わります。同じ法律違反なのに、ある時期から急に検挙が増える。これは入管法に限らず、どの現場でもある話です。
そしていま、外国人の受入れ分野は明らかに厳格化(一部は「適正化」と呼ぶほうが正確だと個人的には思いますが)の方向に動いています。申請する外国人本人に対しても、受け入れる企業に対しても、支援する側に対してもです。この流れの中で、この違反だけ取り締まりが厳しくしないということは、考えにくいです。
実感としても、私が捜査に従事していたころと比べ、ここ数年で不法就労関連の摘発を耳にする機会は明らかに増えました。正確な数字は持っていませんが、特に今年に入ってからは、メディアで取り上げられている頻度は多いように感じます。
企業・支援機関にとって最大のダメージは、罰金ではなく「公表」です
これは捜査側にいたからこそ強調したい点です。
100万円の罰金が軽いとは言いません。ただ、企業・学校・支援機関にとって本当に痛手なのは、そこではないはずです。
事件になれば、企業名・団体名が世に出て取引先や客が離れます。送出機関や外国人本人からの信頼も揺らぎます。そして最も重いのは、外国人材の受入れそのものが止まりかねないということです。登録の取消しや許可の欠格、計画認定の不許可――受入れの資格そのものに跳ね返ってくる可能性があります。
書類作成の外注費を惜しんだ結果として支払う代償としては、あまりに割に合わないと思います。
▶ なぜ元捜査員が入管業務を専門にしているのか、どんな視点で申請を組み立てているのかは、こちらに書いています。
元捜査員が行政書士になった理由/当事務所の強み
4.2026年から2027年に重なる3つの厳格化|育成就労と不法就労助長罪の厳罰化
行政書士法改正だけを見ていると、話を小さく見誤るのですが。いま、次の3つが同時に進んでいます。
| 何が変わるか | 時期 | 実務への影響 |
|---|---|---|
| 行政書士法改正(第19条第1項・両罰規定) | 2026年1月1日 (施行済み) |
報酬を得ての書類作成が明確に違反。法人にも罰金 |
| 育成就労制度の開始 | 2027年4月1日 | 監理支援機関は許可制で技能実習より厳しい要件。受入れ企業も計画認定が必要 |
| 不法就労助長罪の厳罰化(入管法第73条の2) | 2027年4月1日 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へ引上げ |
加えて、私たち行政書士の側も厳格化されているともいえます。許可申請の要件は厳しくなっていますし、育成就労制度の外部監査人については氏名の公表が予定されるなど、専門家の側の責任も、以前にも増して重くなっています。
つまり、「今までどおり」を選ぶことは、この流れに逆らうことにほかなりません。
▶ 育成就労で新設される外部監査人の要件は、こちらで詳しく解説しています。
外部監査人の4つの要件/許可申請や外部監査人のご相談は監理支援機関サポートへ。
5.行政書士に依頼するコストは本当に無駄か|不許可リスクと再申請費用で考える
ここまで読んで、多くの方が引っかかっているのは、たぶん法律論ではないと思います。「今までかからなかった費用が、これからかかる」という一点ではないでしょうか。
その気持ちは、私にもよく分かります。私も事業主の端くれですから、経費は一円でも減らしたいですし、自分でできることは自分でやったほうが早い、という感覚もあります。ただ、その計算をするときに、片方の数字しか見ていないことが多いのです。
ビザの許可基準は厳格化している|「前回通ったから今回も」は通用しません
いま、在留資格の認定・変更・更新の審査は、確実に厳しくなっています。数年前と同じ内容の申請でも、同じように許可されるとは限りません。学歴や職歴と業務内容の関連性、報酬水準、受入れ機関の適正性。以前なら通っていた条件が、いまは通らないという場面が増えています。
「前回この書き方で通ったから、今回も同じでいい」――この前提が崩れてきている、ということです。書式を埋めるだけの作業と、審査基準を踏まえて立証を組み立てる作業は、まったく別物になりました。
不許可になったときにかかる、見えていないコスト
不許可は「もう一度出せばいい」で済む話ではありません。実際に発生するのは、次のようなコストです。
つまり、専門家に依頼する費用は「増えたコスト」ではなく、不許可というもっと大きな損失が起きる確率を下げるための費用です。加えて、自前で作ること自体が違反になり得るケースが多いのですから、何が得策なのかは明らかなように思います。
▶ 不許可になったあとの立て直しは、想像以上に手間がかかります。
不許可になった後、どう再申請するか/追加資料の出し方と期限
行政書士なら誰でもいいわけではありません|入管業務に詳しい行政書士について
ただし、ここで正直に言いたいことがあります。行政書士なら誰に頼んでも同じ、ということはありません。
行政書士の業務範囲は非常に広く、建設業許可、車庫証明、相続、会社設立など、扱う分野は事務所ごとにまったく違います。入管業務をほとんど扱っていない行政書士も当然にいますし、私自身も、恥ずかしながら建設業許可などの分野はほどんど分かりません。また、これからの入管業務は、制度改正の速さと審査の厳格化から、専門にしているか、相当に詳しくないと対応が難しい領域になりました。育成就労への移行、特定技能の分野追加、在留資格許可基準の運用変更など。追いかけていなければ、正確な助言はできません。
当事務所は入管業務を専門とする行政書士事務所です。元警視庁入管法捜査員として入管法違反事件の捜査に約10年間従事した経験をもとに、審査する側・取り締まる側が何を見ているかを踏まえて申請を組み立てます。料金は料金ページで公開していますので、まずは費用感だけでもご確認ください。企業・支援機関の方は外国人雇用 企業サポートもあわせてご覧ください。
6.今日からできる体制の見直し|契約・お金の流れ・記録の3点
1.支援・監理の契約と、書類作成の契約を分ける
支援・監理の契約と、書類作成の契約を分けてください。書類作成については、外国人本人または受入れ企業が、行政書士・弁護士と直接契約する形にします。支援委託契約書に「在留諸申請書類の作成」という文言が残っていないか、まず確認してください。
2.お金の流れを分ける|立替えと上乗せ請求は危ない
契約書だけ分けて、支払いは今までどおり支援機関を経由する。これでは実態が変わりません。行政書士報酬は、依頼者から直接支払われる形にしてください。支援機関が立て替えて上乗せ請求する形は、名目を問わず対価の受領と評価されるおそれがあります。
3.誰が作ったかを記録に残す
申請書類のドラフトを誰が作ったのか。ヒアリングシートは誰が、どこまで埋めたのか。実務では、後からここが問われます。作成者が分かる形で記録を残しておくことが、そのまま組織を守る材料になります。
「紹介」はよくて「再委託」は危ない
行政書士を紹介すること自体は問題ありません。危ないのは、支援機関が書類作成を受注したうえで、裏で行政書士に作らせて差額を取る形です。作成を業として引き受けているのは支援機関ですから、第19条第1項の問題になり得ます。加えて、受けた行政書士の側にも名義に関わる問題が生じます。今後こういった悪徳機関や行政書士はどんどん摘発され淘汰されていくことになると思います。
7.改正行政書士法への対応チェックリスト|企業・登録支援機関向け
8.改正行政書士法と外国人雇用についてのよくある質問
Q1.自社の外国人社員の更新申請書を、人事担当者が作ってはいけないのですか?
第19条第1項は「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として」を要件としています。自社の社員のために、対価を受け取らずに人事担当者が書類を整える行為は、通常この制限にはあたりません。所属機関としての届出のように、自社が届出義務者となる書類も同様です。
ただし、グループ会社や取引先の分まで手数料を受け取って引き受けているのであれば、話は別になります。
Q2.無料で書類を作れば行政書士法違反にならないのですか?
条文の要件は「報酬を得て」ですから、真に無償であれば対象外です。ただ、支援委託費や監理費を受け取っている関係の中で、その一部として書類も作っているのであれば、「無料です」という説明は通りにくくなります。
無償だと主張するなら、それを説明できるだけの契約と記録が必要です。
Q3.申請取次の届出済証明書があるのに、なぜ書類を作成できないのですか?
取次は入管法令に基づく「提出」の制度、作成は行政書士法の問題です。取次の承認は、書類作成の権限を与えるものではありません。改正後も取次自体は行えますので、そこは変わりません。
Q4.特定技能の支援計画や定期届出も、行政書士法改正の対象ですか?
入管に提出する書類ですから、報酬を得て他人のために業として作成すれば、対象になり得ます。一方、自らが実施した支援の実施状況そのものの記録は、自社の事実の記録という性質を持ちます。
線引きが微妙な領域ですので、契約と作成の実態の両面から整理してください。
Q5.これまで支援費の中で書類を作ってきた分は、遡って問われますか?
総務省の通知は、改正前から違法であることを前提としています。したがって「改正前だから安全」とは言い切れません。
ただ現実的には、改正前に遡って摘発というのは考えにくいので、まずは、今の契約と運用を確認して直すことが重要です。
Q6.登録支援機関は、もう在留手続に一切関われないのですか?
そんなことはありません。制度の説明、必要書類の案内、本人からのヒアリング、そして取次者としての提出は、これまでどおり行えます。止まるのは「報酬を得て書類を作成する」部分だけです。
むしろ、書類作成を行政書士に任せ、支援そのものの質を上げることに集中したほうが、機関としての価値は上がると思います。
Q7.行政書士に依頼すると費用が増えます。負担を抑える方法はありますか?
ひとつは、役割分担を明確にすることです。資料の収集や本人への確認は自社で行い、作成と申請方針の組み立てを行政書士に任せる。この形なら、丸投げより費用は抑えられます。
もうひとつは、継続的な相談ができる関係をつくることです。案件ごとの単発依頼より、体制ごと見てもらうほうが、結果的に不許可やコンプライアンスのリスクも減ります。当事務所の顧問によるサポートは外国人雇用 企業サポートをご覧ください。
まとめ|「今までどおり」がいちばん高くつく
今回の改正は、新しい規制が降ってきた話ではありません。もともと違法だったことが、誰の目にも分かる形で条文に書かれた、という話です。
そして、専門家に頼む費用は、単に増えたコストではありません。審査が厳しくなっているいま、不許可という、はるかに大きな損失が起きる確率を下げるための費用です。ただし、行政書士なら誰でもいいわけではありません。入管業務を専門にしている、あるいは相当に詳しい行政書士を選ぶことをおすすめします。
「今までどおり」を続けることが、いま、いちばん高くつく結果になり得ます。まずは自社の体制を一度ご確認ください。判断に迷ったら、無料診断/無料相談からご相談いただけます。
外国人雇用の体制見直しをお考えの企業・登録支援機関・監理団体の方へ
次のような状況の方は、契約書を作り直す前にご相談ください。契約の形と実務の流れを、一緒に整理します。
当事務所は入管業務を専門とする行政書士事務所です。元警視庁入管法捜査員として入管法違反事件の捜査に約10年間従事した経験をもとに、支援委託契約・監理契約の点検、書類作成と支援業務の切り分け、行政書士との連携体制の設計、社内の在留管理体制の整備までをご案内します。摘発されてから直すのでは間に合いません。
まず、いまの契約が改正法に適合しているかを確認しましょう
契約書の見直し、書類作成と支援業務の切り分け、行政書士との連携の組み方まで、初回相談(60分・無料)でご案内します。
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【法令・情報の根拠】
- e-Gov法令検索「行政書士法」(第1条の2、第19条第1項、第21条、第23条の3)/「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号、令和8年1月1日施行)
- 総務省「行政書士制度」/総務省自治行政局行政課長通知「行政書士法の一部を改正する法律の施行について」(令和7年6月13日 総行行第283号)
- 日本行政書士会連合会「【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について」(2025年11月1日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第73条の2)/同法施行規則(申請等取次に関する規定)
- 出入国在留管理庁「申請等取次制度」/「申請等取次者としての承認手続」/「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
※本記事は2026年8月時点の法令・公表情報に基づく一般的な解説です。個別の行為が行政書士法第19条第1項に該当するかは、契約内容、対価の有無と実質、作成への関与の程度など、具体的な事情によって判断されます。法令および運用は変更されることがありますので、実際の対応にあたっては最新の公式情報をご確認いただくか、専門家へご相談ください。
TAMAフロンティア行政書士事務所 代表
毛呂 敦(もろ あつし)
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入管業務を専門とする行政書士。警視庁で約20年間勤務し、うち約10年を国際捜査官として入管法実務に従事。現場で得た知見を活かし、東京・多摩地区(ご相談場所は立川駅)を拠点に、外国人のビザ申請と企業の外国人雇用をサポートしています。 |
